プレス発表
平成30年3月15日 水道局
水道局を騙った料金徴収詐欺への注意について
西東京市において、水道局を騙り「水道料金の集金にきた」と訪問があり、料金を支払ってしまった事件が発覚しました。
水道局では、引っ越し時の清算など特別な場合を除いて、お客さまのお宅に伺って料金をいただくことはありません。このような訪問を受けた場合には、必ず身分証明書で確認するとともに、不審に思ったら、料金を支払う前に水道局にご確認ください。
記
1 事件内容
(1) 発生日時
平成30年3月15日(木) 正午頃
(2) 発生場所
西東京市ひばりが丘北4丁目
(3) 被害金額
6,829円
(4) 発生時の状況
- 「水道局集金担当」を名乗る20歳~30歳代の中肉中背の男性が突然訪問
- 水道料金が書かれた紙を示されたため、その場で6,829円支払った。
- 男性は「領収書はポストに入っている」と言い残しその場を去った。その後、お客さまがポストを確認したが領収書はなく、また、水道料金を口座で支払っていることを思い出し、不審に思い警察へ相談をした。
- 警察にいるお客さまから水道局へ問合せがあり、引っ越し時の清算など特別な場合を除いて集金しないことを説明し、事件が発覚した。
2 水道局の対応
- (1) ホームページやツイッターなどで、注意喚起を実施しました。
- (2) 西東京市へ今回の事件発生について、情報提供を行いました。
- (3) 検針委託会社へ情報提供し、検針時の注意喚起を行いました。
水道局では、引っ越し時の清算等一部の場合を除いて、お客さまのお宅に伺って料金をいただくことはありません。
なお、現在、水道局が実施している「東京水道あんしん診断」では、必ず事前に診断日時をご連絡(事前通知文を投函)し、制服及びネームプレートを着用して診断に伺うこととしております。
「東京水道あんしん診断」では、金銭の要求、浄水器等の水道器具の販売・あっせんをすることは一切ございません。
3 不審な訪問等があった場合
不審な訪問等があった場合は、水道局お客さまセンター(23区:03-5326-1101、多摩地域:042-548-5110)にご連絡いただきますよう、お願いします。
問い合わせ先
サービス推進部サービス推進課
- 電話: 03-5320-6327