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プレス発表

平成30年5月16日水道局

水道局をかたった料金徴収詐欺への注意について

葛飾区において、水道局を騙り「水道料金の集金に来た」と訪問があり、料金を支払ってしまった事件が発覚しました。

水道局では、引っ越し時の清算など特別な場合を除いて、お客さまのお宅に伺って料金をいただくことはありません。このような訪問を受けた場合には、必ず身分証明書で確認するとともに、不審に思ったら、料金を支払う前に水道局にご確認ください。

 

1 事件内容

(1)発覚日時
   平成30年5月16日(水)
   (発生日時 平成30年5月10日(木)又は11日(金)午後)
(2)発生場所
   葛飾区水元3丁目
(3)被害金額
   8,663円
(4)発生時の状況
   ・女性(年齢不詳)が水道料金の集金に来たと自宅に訪問
   ・その場で8,663円支払ったが、領収書はもらっていない。
   ・その後、水道料金を口座で支払っていることを思い出し、不審に思い、
    5月16日(水)に検針委託会社に相談をし、事件が発覚した。

 

2 水道局の対応

(1)ホームページやツイッターなどで、注意喚起を実施しました。
(2)葛飾区へ今回の事件発生について、住民への注意喚起を依頼します。
 水道局では、引っ越し時の清算等一部の場合を除いて、お客さまのお宅に伺って料金をいただくことはありません。

なお、現在、水道局が実施している「東京水道あんしん診断」では、必ず事前に診断日時をご連絡(事前通知文を投函)し、制服及びネームプレートを着用して診断に伺うこととしております。

「東京水道あんしん診断」では、金銭の要求、浄水器等の水道器具の販売・あっせんをすることは一切ございません。

 

3 不審な訪問等があった場合

不審な訪問等があった場合は、水道局お客さまセンター(23区:03-5326-1101、多摩地域:042-548-5110)にご連絡いただきますよう、お願いします。

 

問合せ先

 サービス推進部サービス推進課

  • 電話 03-5320-6327(直通)

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