○東京都情報公開条例
平成一一年三月一九日
条例第五号
東京都情報公開条例を公布する。
東京都情報公開条例
東京都公文書の開示等に関する条例(昭和五十九年東京都条例第百九号)の全部を改正する。
目次
前文
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 公文書の開示
第一節 公文書の開示(第五条―第十八条)
第二節 審査請求(第十九条―第三十二条)
第三節 削除
第三章 情報公開の総合的な推進(第三十四条―第三十八条)
第四章 東京都情報公開・個人情報保護審議会(第三十九条)
第五章 雑則(第四十条―第四十四条)
附則
新たな時代に向けて地方分権が進展する中で、公正で透明な都政の推進と都民による都政への参加の促進により、開かれた都政を実現し、日本国憲法が保障する地方自治を確立していくことが求められている。
情報公開制度は、このような開かれた都政を推進していく上でなくてはならない仕組みとして発展してきたものである。東京都は、都民の「知る権利」が情報公開の制度化に大きな役割を果たしてきたことを十分に認識し、都民がその知ろうとする東京都の保有する情報を得られるよう、情報の公開を一層進めていかなければならない。
このような考え方に立って、この条例を制定する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、日本国憲法の保障する地方自治の本旨に即し、公文書の開示を請求する都民の権利を明らかにするとともに情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって東京都(以下「都」という。)が都政に関し都民に説明する責務を全うするようにし、都民の理解と批判の下に公正で透明な行政を推進し、都民による都政への参加を進めるのに資することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、警視総監及び消防総監並びに都が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(都が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
二 東京都公文書等の管理に関する条例(平成二十九年東京都条例第三十九号)第二条第四項に規定する特定歴史公文書等
三 東京都規則で定める都の機関等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(平一二条例一四八・平一六条例一六〇・令元条例三一・一部改正)
(適用除外)
第二条の二 法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定を適用しないこととされている書類等については、この条例の規定は、適用しない。
(平一二条例一四八・追加)
(この条例の解釈及び運用)
第三条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する都民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正な請求及び使用)
第四条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第二章 公文書の開示
(平二九条例四九・改称)
第一節 公文書の開示
(公文書の開示を請求できるもの)
第五条 何人も、実施機関に対して公文書の開示を請求することができる。
(平二九条例四九・一部改正)
(公文書の開示の請求方法)
第六条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対して、次の事項を明らかにして東京都規則その他の実施機関が定める規則、規程等(以下「都規則等」という。)で定める方法により行わなければならない。
一 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
二 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
三 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項の規定により行われた開示請求に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(平一五条例一六・平一六条例一六〇・平二九条例四九・一部改正)
(公文書の開示義務)
第七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
一 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関である内閣府、宮内庁、同法第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関であるデジタル庁、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。)の指示等により、公にすることができないと認められる情報
イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
三 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
五 都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
六 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ
ヘ 大学の管理又は運営に係る事務に関し、大学の教育又は研究の自由が損なわれるおそれ
七 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
八 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第八項に規定する特定個人情報
九 番号利用法第二条第五項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの
(平一二条例五・平一二条例一四八・平一四条例一三九・平一六条例一六〇・平一九条例九四・平二六条例一五二・平二七条例一三九・令三条例八六・令四条例一二九・一部改正)
(公文書の一部開示)
第八条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該不開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。
(令四条例一二九・一部改正)
(平二七条例一三九・令四条例一二九・一部改正)
(公文書の存否に関する情報)
第十条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(令四条例一二九・一部改正)
(開示請求に対する決定等)
第十一条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から六十日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
一 本項を適用する旨及びその理由
二 残りの公文書について開示決定等をする期限
2 実施機関は、前項の場合において、開示請求に係る公文書が、当該公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定の日から一年以内にその全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を開示請求者に通知するものとする。
(事案の移送)
第十四条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
4 第一項の規定は、開示請求に係る公文書が東京都議会議会局の職員により作成されたものであるときその他東京都議会議長において開示の決定等をすることにつき正当な理由があるときについて準用する。この場合において、東京都議会議長に対し事案が移送されたときは、開示請求のあった日に、東京都議会議長に対し、東京都議会情報公開条例(平成十一年東京都条例第四号)の規定に基づく公文書の開示の請求があったものとみなす。
(第三者保護に関する手続)
第十五条 開示請求に係る公文書に都以外のもの(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
二 第三者に関する情報が記録されている公文書を第九条の規定により開示しようとするとき。
(平一六条例一六〇・平二七条例一三九・一部改正)
(公文書の開示の方法)
第十六条 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して都規則等で定める方法により行う。
2 前項の視聴又は閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。
(平一四条例三三・平一五条例一六・一部改正)
3 知事及び公営企業管理者は、実施機関が開示決定に係る公文書を不特定多数の者が知り得る方法で実施機関が定めるものにより公にすることを予定し、又は公にするべきであると判断するときは、当該公文書の開示に係る開示手数料を免除する。
4 前項に規定する場合のほか、知事及び公営企業管理者は、特別の理由があると認めるときは、開示手数料を減額し、又は免除することができる。
5 既納の開示手数料は、還付しない。ただし、知事及び公営企業管理者は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平一六条例一六〇・平二七条例一三九・平二九条例四九・一部改正)
(都が設立した地方独立行政法人の開示手数料)
第十七条の二 都が設立した地方独立行政法人が第十六条第一項の規定により公文書の開示を写しの交付の方法により行うときは、当該地方独立行政法人の定めるところにより、開示手数料を徴収する。
3 都が設立した地方独立行政法人は、特別の理由があると認めるときは、第一項の開示手数料を減額し、免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。
(平一六条例一六〇・追加、平二九条例四九・一部改正)
(他の制度等との調整)
第十八条 実施機関は、法令又は他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書(東京都事務手数料条例(昭和二十四年東京都条例第三十号)第二条第十一号に規定する謄本若しくは抄本の交付又は同条第十二号に規定する閲覧の対象となる公文書を含む。)については、公文書の開示をしないものとする。
2 実施機関は、都の図書館等図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、若しくは貸し出すことを目的とする施設において管理されている公文書であって、一般に閲覧させ、若しくは貸し出すことができるとされているもの又はインターネットの利用その他実施機関の定める方法により公表若しくは提供を行っている情報(以下「インターネットによる公表情報等」という。)と同一の情報が記載された公文書については、当該公文書の開示をしないものとする。この場合において、実施機関は、当該公文書の開示を請求しようとするものに対して、当該公文書を閲覧し、若しくは貸出しを受け、又はインターネットによる公表情報等を閲覧するために必要となる情報を提供するものとする。
(平二九条例四九・一部改正)
第二節 審査請求
(平二七条例一三九・改称)
(平二七条例一三九・追加)
(審査会への諮問)
第二十条 実施機関がした開示決定等若しくは開示請求拒否決定又は開示請求に係る不作為についての審査請求があった場合は、当該審査請求に係る審査庁は、次に掲げる場合を除き、東京都情報公開審査会に諮問して、当該審査請求についての裁決を行うものとする。
一 審査請求が不適法であり、却下する場合
二 開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第二十三条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示する場合(当該実施機関がした開示決定等若しくは開示請求拒否決定又は開示請求に係る不作為について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。)
2 前項の審査庁は、東京都情報公開審査会に対し、速やかに諮問をするよう努めなければならない。
3 前二項の規定による諮問は、行政不服審査法第九条第三項において読み替えて適用する同法第二十九条第二項に規定する弁明書の写しを添えてしなければならない。
(平一六条例一六〇・一部改正、平二七条例一三九・旧第十九条繰下・一部改正)
(都が設立した地方独立行政法人に対する審査請求)
第二十一条 都が設立した地方独立行政法人がした開示決定等若しくは開示請求拒否決定又は当該地方独立行政法人に対する開示請求に係る不作為について不服がある者は、当該地方独立行政法人に対し、審査請求をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。
(平一六条例一六〇・追加、平二七条例一三九・旧第十九条の二繰下・一部改正)
一 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
二 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
三 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平一六条例一六〇・一部改正、平二七条例一三九・旧第二十条繰下・一部改正)
一 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
二 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平二七条例一三九・旧第二十一条繰下・一部改正)
2 審査会は、前項に規定する審議を通じて必要があると認めるときは、情報公開に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、知事が任命する委員十二人以内をもって組織する。
4 委員の任期は二年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(平一六条例一六〇・一部改正、平二七条例一三九・旧第二十二条繰下・一部改正)
(部会)
第二十五条 審査会は、その指名する委員三人以上をもって構成する部会に、審査請求に係る事件について審議させることができる。
(平二七条例一三九・旧第二十三条繰下・一部改正)
(審査会の調査権限)
第二十六条 審査会(前条の規定により部会に審議させる場合にあっては部会。以下同じ。)は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(平二七条例一三九・旧第二十四条繰下・一部改正)
(意見の陳述等)
第二十七条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与えることができる。
2 前項の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
3 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、意見書又は資料の提出を認めることができる。この場合において、審査請求人等は、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
4 審査会は、審査請求人等から意見書又は資料が提出された場合、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するよう努めるものとする。
(平二七条例一三九・旧第二十五条繰下・一部改正)
(提出資料の閲覧等)
第二十八条 審査請求人等は、審査会に対し、第二十六条第三項及び第四項並びに前条第三項の規定により審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写し(電磁的記録にあっては、記録された事項を記載した書面)の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
3 審査会は、第一項の規定による閲覧又は写しの交付について、その日時及び場所を指定することができる。
(平二七条例一三九・旧第二十六条繰下・一部改正)
(審査請求の制限)
第二十九条 この条例の規定による審査会又は委員の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
(平二七条例一三九・追加)
(答申書の送付)
第三十条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(平二七条例一三九・追加)
(審議手続の非公開)
第三十一条 審査会の行う審議の手続は、公開しない。
(平二七条例一三九・旧第二十七条繰下)
(規則への委任)
第三十二条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、東京都規則で定める。
(平二七条例一三九・旧第二十八条繰下)
第三節 削除
(平二九条例四九)
第三十三条 削除
(平二九条例四九)
第三章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的な推進に関する都等の責務)
第三十四条 都は、前章に定める公文書の開示のほか、情報公表施策及び情報提供施策の拡充を図り、都政に関する正確で分かりやすい情報を都民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
2 都は、情報収集機能及び情報提供機能の強化並びにこれらの機能の有機的連携の確保並びに実施機関相互間における情報の有効活用等を図るため、総合的な情報管理体制の整備に努めるものとする。
3 都は、情報公開の効果的推進を図るため、特別区及び市町村との協力及び連携に努めるものとする。
4 都が設立した地方独立行政法人は、当該地方独立行政法人が行う事業に関する正確で分かりやすい情報を都民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の推進に努めるものとする。
(平一六条例一六〇・一部改正、平二七条例一三九・旧第三十条繰下)
(情報公表制度)
第三十五条 実施機関は、次に掲げる事項に関する情報で当該実施機関が保有するものを公表しなければならない。ただし、当該情報の公表について法令等で別段の定めがあるとき、又は当該情報が第七条各号に規定する不開示情報に該当するときはこの限りでない。
一 都の長期計画その他都規則等で定める重要な基本計画
二 前号の計画のうち、実施機関が定めるものに係る中間段階の案
三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項に規定する執行機関の附属機関又はこれに類するもので実施機関が定めるもの(以下「附属機関等」という。)の報告書及び議事録並びに当該附属機関等への提出資料
四 実施機関が定める都の主要事業の進行状況
五 その他実施機関が定める事項
2 実施機関は、同一の公文書につき複数回開示請求を受けてその都度開示をした場合等で、都民の利便及び行政運営の効率化に資すると認められるときは、当該公文書において開示した情報を積極的に公表するものとする。
3 前二項の公表の方法は、実施機関が定める。
(平一六条例一六〇・一部改正、平二七条例一三九・旧第三十一条繰下、平二九条例四九・令四条例一二九・一部改正)
(情報提供施策の拡充)
第三十六条 実施機関は、都民に対する自主的広報、都民の需要を踏まえた情報提供及び報道機関への情報提供の充実に努めるとともに、その管理する資料室等都政又は事業に関する情報を提供する施設を一層都民の利用しやすいものにする等情報提供施策の拡充に努めるものとする。
2 前項の情報提供施策の拡充に当たっては、その時々の都民生活における情報化の進展状況を勘案しつつ、情報通信の技術を積極的に活用するものとする。
3 実施機関は、効果的な情報提供を実施するため、広聴機能等情報収集機能を強化し、都民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。
(平一六条例一六〇・一部改正、平二七条例一三九・旧第三十二条繰下、平二九条例四九・一部改正)
(出資等法人の情報公開)
第三十七条 都が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(平二七条例一三九・旧第三十三条繰下)
(公の施設の指定管理者の情報公開)
第三十八条 都の公の施設を管理する指定管理者(地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に関する情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、都の公の施設の指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(平一六条例一六〇・追加、平二七条例一三九・旧第三十三条の二繰下)
第四章 東京都情報公開・個人情報保護審議会
(東京都情報公開・個人情報保護審議会)
第三十九条 情報公開制度その他情報公開に関する重要な事項について、実施機関の諮問を受けて審議し、又は実施機関に意見を述べるため、東京都情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項に規定する事項のほか、個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年東京都条例第百三十号)第八条に規定する事項について、都の機関(同条例第三条第一項に規定する都の機関をいう。)の諮問を受けて審議することができる。
3 審議会は、前二項に規定する事項のほか、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十第二項(同法第三十条の四十四の十三において準用する場合を含む。)に規定する事項について、調査審議し、及び知事に建議することができる。
4 審議会は、前三項に規定する事項のほか、特定個人情報保護評価に関する規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号)第七条第四項に規定する事項について、実施機関の諮問を受けて審議することができる。
5 審議会は、知事が任命する委員八人以内をもって組織する。
6 委員の任期は二年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
7 第四項に規定する事項について調査審議するため特に必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
8 臨時委員は、知事が任命する。
9 臨時委員の任期は、その者の任命に係る事項の調査審議期間とする。
11 前項の規定により行う部会の審議の手続は、公開しないことができる。
12 委員及び臨時委員は、前項の規定に基づき公開しないとされた部会の審議の手続において職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
13 前各項で定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、東京都規則で定める。
(平一四条例三三・平二六条例一五二・一部改正、平二七条例一三九・旧第三十四条繰下、平二九条例四九・令四条例一二九・令六条例四・一部改正)
第五章 雑則
(文書管理)
第四十条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
(平一六条例一六〇・一部改正、平二七条例一三九・旧第三十五条繰下、平二九条例四九・一部改正)
(文書検索目録等の作成等)
第四十一条 実施機関は、公文書の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
2 実施機関は、一般に周知する目的をもって作成した刊行物等について、その目録を作成し、毎年公表するものとする。
(平二七条例一三九・旧第三十六条繰下)
(実施状況の公表)
第四十二条 知事は、毎年一回各実施機関の公文書の開示等についての実施状況をとりまとめ、公表しなければならない。
(平二七条例一三九・旧第三十七条繰下)
(委任)
第四十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、都規則等で定める。
(平二七条例一三九・旧第三十八条繰下)
(平一四条例三三・平一六条例一六〇・平二六条例一五二・一部改正、平二七条例一三九・旧第三十九条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。
(平成一一年規則第二二八号で平成一二年一月一日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都公文書の開示等に関する条例(以下「旧条例」という。)第六条の規定により、現にされている公文書の開示の請求は、この条例第六条第一項の規定による開示請求とみなす。
3 前項に規定する公文書の開示の請求のうち、この条例第二条第一項の規定により新たに実施機関となる東京都規則で定める行政機関の長(以下「規則で定める長」という。)が保有する公文書の開示の請求については、当該規則で定める長に対してされている開示請求とみなす。
4 この条例の施行の際、現にされている旧条例第十二条に規定する行政不服審査法の規定に基づく不服申立ては、この条例第十九条第一項に規定する同法の規定に基づく不服申立てとみなす。
5 前三項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってしたものとみなす。
6 旧条例第十三条第一項の規定により置かれた東京都公文書開示審査会は、この条例第二十二条第一項の規定により置く審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
7 この条例の施行の際、現に旧条例第十三条第三項の規定により東京都公文書開示審査会の委員に任命されている者は、この条例第二十二条第三項の規定により審査会の委員に任命されたものとみなし、その任期は、同条第四項の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までとする。
8 この条例の施行の際、この条例第二十二条第三項の規定により新たに任命される審査会の委員の任期は、同条第四項の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までとする。
9 この条例の施行の際、この条例第三十四条第三項の規定により任命される審議会の委員の任期は、同条第四項の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までとする。
10 旧条例第九条第六号に規定する合議制機関等の議事運営規程又は議決によりその全部又は一部について開示しない旨を定めている情報であって、この条例の公布の日前に開催された当該合議制機関等の会議に係るものが記録されている公文書については、旧条例第九条第六号の規定は、この条例の施行の日以後も、なおその効力を有する。
11 実施機関は、前項に規定する情報が記録されている公文書について、可能な限り情報の公開が行われるよう、適切な措置を講ずることに努めるものとする。
附則(平成一二年条例第五号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一四八号)
この条例は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。ただし、第七条第一号の改正規定は平成十三年一月六日から、第二条の次に一条を加える改正規定は同年四月一日から施行する。
(平成一三年規則第二三三号で平成一三年一〇月一日から施行)
附則(平成一三年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第三三号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第三十四条及び第三十九条の改正規定は、同年八月五日から施行する。
附則(平成一四年条例第一三九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七条第二号ハの改正規定(日本郵政公社の役員及び職員を国家公務員から除くことに係る部分に限る。)及び附則第三項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にされている公文書の開示の請求のうち、この条例による改正前の東京都情報公開条例第十一条の規定による処分のなされていないものについては、この条例による改正後の東京都情報公開条例の規定を適用する。
3 第七条第二号ハの改正規定(日本郵政公社の役員及び職員を国家公務員から除くことに係る部分に限る。)の施行の際、現にされている公文書の開示の請求のうち、当該改正規定による改正前の東京都情報公開条例第十一条の規定による処分のなされていないものについては、当該改正規定による改正後の東京都情報公開条例の規定を適用する。
附則(平成一五年条例第一六号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。
(平成一五年規則第一六〇号で平成一五年六月二日から施行)
附則(平成一六年条例第一六〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定(「地方労働委員会」を「労働委員会」に改める部分に限る。)及び第三十五条第二項の改正規定(「地方労働委員会」を「労働委員会」に改める部分に限る。)は、同年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都情報公開条例(以下「旧条例」という。)第五条の規定により現にされている公文書の開示の請求のうち、旧条例第十一条の規定による処分のなされていないものについては、この条例による改正後の東京都情報公開条例(以下「新条例」という。)の規定を適用する。
3 この条例の施行の際、旧条例第五条の規定により現にされている公文書の開示の請求のうち、旧条例第二条第一項に規定する東京都規則で定める行政機関の長(以下「規則で定める長」という。)に対してされている公文書の開示の請求は、新条例第五条の規定により都が設立した地方独立行政法人に対してされている公文書の開示の請求とみなす。
4 この条例の施行の際、現にされている行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定に基づく不服申立てのうち、旧条例第十一条の規定により規則で定める長が行った開示する旨の決定又は開示しない旨の決定に対してされている不服申立ては、新条例第十九条の二の規定により、都が設立した地方独立行政法人に対してされている不服申立てとみなす。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一九年条例第九四号)
この条例は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第一五二号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七条第二号ハの改正規定は平成二十七年四月一日から、第三十四条第三項の改正規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二七年一〇月五日)
附則(平成二七年条例第一三九号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「改正行政不服審査法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第七条及び第九条の改正規定については、平成二十八年一月一日から施行する。
(施行の日=平成二八年四月一日)
(経過措置)
2 実施機関がした開示決定等についての不服申立てであって、改正行政不服審査法の施行前になされた開示決定等に係るものは、なお従前の例による。
附則(平成二九年条例第四九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都情報公開条例(以下「旧条例」という。)第五条の規定により現にされている公文書の開示の請求のうち、旧条例第十一条の規定による処分のなされていないものについては、この条例による改正後の東京都情報公開条例の規定を適用する。
附則(平成三一年条例第一九号)
この条例は、平成三十一年七月一日から施行する。
附則(令和元年条例第三一号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第八六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年条例第一二九号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第四号)
1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。以下「令和五年改正法」という。)の施行の日又はこの条例の公布の日(以下「公布日」という。)のいずれか遅い日から施行する。ただし、次項の規定は、公布日から施行する。
(施行の日=令和六年五月二七日)
2 令和五年改正法の施行の日が、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に規定する日又は公布日のいずれか遅い日後となる場合には、同日から令和五年改正法の施行の日の前日までの間におけるこの条例による改正前の東京都情報公開条例第三十九条第三項の規定の適用については、同項中「第三十条の四十第二項」とあるのは、「第三十条の四十第二項(同法第三十条の四十四の十二において準用する場合を含む。)」とする。
別表(第十七条関係)
(平一四条例三三・平二九条例四九・平三一条例一九・令四条例一二九・一部改正)
公文書の種類 | 開示手数料の金額 | 徴収時期 | |
文書、図画及び写真 | 写し(単色刷り)一枚につき 十円 | 写しの交付のとき。 | |
写し(多色刷り)一枚につき 二十円 | 写しの交付のとき。 | ||
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を複写した光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)一枚につき 百円 | 写しの交付のとき。 | ||
フィルム | マイクロフィルム | 印刷物として出力したもの(単色刷り)一枚につき 十円 | 写しの交付のとき。 |
印刷物として出力したもの(多色刷り)一枚につき 二十円 | 写しの交付のとき。 | ||
電磁的記録 | ビデオテープ | 複写したビデオテープ一巻につき 二百九十円 | 写しの交付のとき。 |
録音テープ | 複写した録音テープ一巻につき 百五十円 | 写しの交付のとき。 | |
その他の電磁的記録(パーソナルコンピュータで作成されたものに限る。) | 印刷物として出力したもの(単色刷り)一枚につき 十円 | 写しの交付のとき。 | |
印刷物として出力したもの(多色刷り)一枚につき 二十円 | 写しの交付のとき。 | ||
複写した光ディスク一枚につき 百円 | 写しの交付のとき。 |
備考
一 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を一枚として算定する。
二 公文書の写し(マイクロフィルム及び電磁的記録の場合においては、印刷物として出力したもの)を交付する場合は、原則として日本産業規格A列三番までの用紙を用いるものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列三番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
三 フィルム(マイクロフィルムを除く。)の写しを交付する場合及び電磁的記録の写しの交付においてこの表に掲げる開示手数料の金額によりがたい場合には、東京都規則で定めるところにより写しの交付に係る費用を徴収する。