○東京都公営企業組織条例
昭和二七年九月三〇日
条例第八一号
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第七条第一項但書及び第十四条の規定に基き、この条例を定める。
東京都公営企業組織条例
第一条 都に次の局を置く。
一 交通局
(一) 軌道事業に関すること。
(二) 鉄道事業に関すること。
(三) 自動車運送事業に関すること。
(四) 電気事業に関すること。
二 水道局
(一) 水道事業に関すること。
三 下水道局
(一) 下水道事業に関すること。
(昭二九条例六七・昭三二条例五九・昭三七条例六六・昭六二条例三六・平三〇条例一〇〇・一部改正)
第二条 前条の各局に管理者を置く。
2 管理者は、局長という。
附則
1 この条例は、昭和二十七年十月一日から施行する。
2 交通局及び水道局設置条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十号)は、廃止する。
3 この条例施行の際現に交通局及び水道局の所属職員は、別に辞令を発せられない限りそれぞれ現にある級及び現に受ける号給に相当する給料をもつて法第十五条の規定により昭和二十七年十月一日をもつて第一条の交通局及び水道局の職員に任免されたものとみなす。
附則(昭和二九年条例第六七号)
この条例は、東京都規則の定める日から施行する。
(昭和三二年規則第七六号で昭和三二年七月一日から施行)
付則(昭和三二年条例第五九号)
この条例は、東京都規則で定める日から施行する。
(昭和三二年規則第一四二号で昭和三二年一二月一七日から施行)
付則(昭和三七年条例第六六号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年条例第三六号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第一〇〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条、附則第五項及び附則第六項の規定は、平成三十五年四月一日から施行する。