○東京都給水条例

昭和三三年四月一日

条例第四一号

東京都給水条例を公布する。

東京都給水条例

東京都給水条例(昭和二十六年十二月東京都条例第百四十五号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 給水装置の工事及び費用(第四条―第十二条)

第三章 給水(第十三条―第二十一条)

第四章 料金及び手数料(第二十二条―第三十条)

第五章 管理(第三十一条―第三十三条)

第六章 貯水槽水道(第三十三条の二―第三十三条の五)

第七章 罰則(第三十四条・第三十五条)

第八章 雑則(第三十六条)

付則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、東京都(以下「都」という。)の水道の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置)

第二条 この条例において「給水装置」とは、給水のために配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具または他の給水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水区域)

第三条 水道の給水区域は、次に掲げる区域とする。

 特別区の存する区域

 八王子市の存する区域(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第十条第一項による認可を受けた給水区域(以下「認可区域」という。)に限る。)

 立川市の存する区域

 三鷹市の存する区域

 青梅市の存する区域(認可区域に限る。)

 府中市の存する区域

 調布市の存する区域

 町田市の存する区域

 小金井市の存する区域

 小平市の存する区域

十一 日野市の存する区域

十二 東村山市の存する区域

十三 国分寺市の存する区域

十四 国立市の存する区域

十五 福生市の存する区域

十六 狛江市の存する区域

十七 東大和市の存する区域

十八 清瀬市の存する区域

十九 東久留米市の存する区域

二十 武蔵村山市の存する区域

二十一 多摩市の存する区域(認可区域に限る。)

二十二 稲城市の存する区域(認可区域に限る。)

二十三 あきる野市の存する区域(認可区域に限る。)

二十四 西東京市の存する区域

二十五 西多摩郡瑞穂町の存する区域

二十六 西多摩郡日の出町の存する区域(認可区域に限る。)

二十七 西多摩郡奥多摩町の存する区域(認可区域に限る。)

(昭五〇条例一二〇・全改、昭五二条例五・昭五七条例八・平七条例一〇三・平一〇条例五六・平一一条例一五〇・平一二条例一九四・平一三条例一二七・平二一条例一〇五・一部改正)

第二章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の承認等)

第四条 給水装置の新設又は配水管若しくは他の給水装置からの分岐部分若しくは量水器の取付部分の給水管の口径の変更をしようとする者は、あらかじめ東京都水道事業管理者(以下「管理者」という。)に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をした者は、その工事完了後直ちに管理者に届け出なければならない。ただし、管理者が別に定める工事については、この限りでない。

(昭五三条例八七・全改)

(新設等の費用負担区分)

第五条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が給水上特に必要があると認めた給水装置の改造又は修繕については、都がその費用の全部又は一部を負担する。

(昭三六条例七二・昭五三条例八七・一部改正)

(工事の施行)

第六条 給水装置の新設、改造、修繕(法第十六条の二第三項の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)及び撤去の設計及び工事は、管理者又は管理者が同条第一項の指定をした者(以下「都指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 都指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、工事着手前に管理者の設計審査を受け、かつ、次に掲げるときに管理者の工事検査を受けなければならない。ただし、管理者が別に定める工事については、この限りでない。

 配水管に給水管を取り付け、又は配水管から給水管を撤去したとき。

 当該工事が完了したとき。

3 第一項の指定は、法第二十五条の三の二第一項の規定により五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

(昭四八条例一〇九・昭五三条例八七・平一〇条例五六・平一二条例一九四・令元条例五五・令六条例八四・一部改正)

(都指定給水装置工事事業者証の交付)

第六条の二 管理者は、前条第一項の指定又は同条第三項の指定の更新がされたときは、都指定給水装置工事事業者に、都指定給水装置工事事業者証(以下「指定事業者証」という。)を交付する。

2 都指定給水装置工事事業者は、指定事業者証を紛失し、又はき損したときは、管理者に指定事業者証の再交付を申請することができる。

(平一〇条例五六・追加、令元条例五五・一部改正)

(給水装置の構造及び材料)

第六条の三 給水装置の新設又は改造をする者及び当該工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号。以下「政令」という。)第六条に定める基準に適合させなければならない。

2 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及び当該工事を施行する者は、政令第六条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(昭五三条例八七・追加、平六条例七二・一部改正、平一〇条例五六・旧第六条の二繰下・一部改正、平一四条例一七五・令元条例五五・一部改正)

(給水装置用材料の特例)

第六条の四 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止し給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から都の量水器までのうち管理者が別に定める部分の給水装置用材料(これを保護するための附属用具を含む。)について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、都指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付け、若しくは配水管から給水管を撤去する工事又は配水管への取付口から都の量水器までの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(平一〇条例五六・追加)

(工事費の算出方法)

第七条 管理者が施行する給水装置の工事の工事費は、材料費、運搬費、労力費、道路復旧費及び事務費の合計額とする。

(工事費等の予納等)

第八条 管理者に第六条第一項の設計を申し込む者は、申込みの際、設計費を納入しなければならない。ただし、管理者が別に定める申込者及び管理者が特別の理由があると認めた申込者については、設計費の納入の期限を管理者が指定する期日とすることができる。

2 管理者に第六条第一項の工事を申し込む者は、設計によつて算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

3 前項の工事費の概算額は、工事完了後に清算する。

(昭五〇条例六六・全改、平一〇条例五六・平二五条例八九・一部改正)

(工事費の分納)

第九条 前条第二項の工事費の概算額は、新設又は改造の工事に関するものに限り、管理者の承認を受けて三月以内において分納することができる。

(昭五三条例八七・一部改正)

(所有の留保等)

第十条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費が完納になるまでは、その給水装置の所有権は、都に留保し、その管理は、工事申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第十一条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後なお損害があるときは、工事申込者は、都にその損害を賠償しなければならない。

(第三者の異議についての責任)

第十二条 給水装置の工事に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の責任とする。

(昭五三条例八七・一部改正)

第三章 給水

(給水契約の申込み)

第十三条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の申込みがあつた場合において、給水装置が次の各号のいずれかに該当するときは、承認しない。

 政令第六条に定める基準に適合していないとき。

 第四条第一項の承認を受けていないとき。

 給水装置の工事が、管理者又は都指定給水装置工事事業者の施行したものでないとき。

(昭五三条例八七・平一〇条例五六・平一四条例一七五・令元条例五五・一部改正)

(量水器の設置)

第十四条 管理者は、給水するときは、使用水量を計量するため給水装置に都の量水器を設置する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に都の量水器を設置することができる。

3 前二項の量水器の位置は、管理者が定める。

(管理人の選定)

第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

 給水装置を共有する者

 増圧給水設備その他の給水設備で管理者が別に定めるもの(以下「増圧給水設備等」という。)以下の給水装置(前条第一項の規定により都の量水器を設置したものに限る。第二十三条の六において同じ。)により水道を使用する者

 第二十三条の四の規定により第二十三条の二及び第二十三条の三に定める料金が各戸に適用されることとなつた共同住宅の水道使用者

 受水タンク以下の装置(前条第二項の規定により都の量水器を設置したものに限る。第二十三条の六において同じ。)により水道を使用する者

(昭四一条例一・昭五〇条例六六・平六条例七二・平七条例一〇三・平一六条例一〇四・一部改正)

(届出)

第十六条 水道使用者または管理人若しくは給水装置所有者(以下「水道使用者等」という。)は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

 水道の使用をやめるとき。

 公衆浴場営業(温泉、むしぶろその他の特殊な公衆浴場営業を除く。以下同じ。)に水道を使用するときまたはその使用をやめるとき。

 消防演習に水道を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに管理者に届け出なければならない。

 管理人に変更があつたときまたはその住所に変更があつたとき。

 給水装置の所有者に変更があつたとき。

 公共の消防用として水道を使用したとき。

(昭四一条例一・一部改正)

(消防演習の立会)

第十七条 消防演習に水道水を使用する者は、管理者の指定する都の職員の立会を受けなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第十八条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて、水が汚染しまたは漏れないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の管理義務を怠つたため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

第十九条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて量水器を管理し、その量水器をき損し、または亡失したときは、都に、その損害を賠償しなければならない。

(給水停止または使用制限)

第二十条 管理者は、災害その他やむを得ない場合または公益上必要があると認めた場合は、給水区域の全部または一部につき、給水を停止し、または水道の使用を制限することができる。

2 前項の給水停止または使用制限について必要な事項は、そのつど管理者が予告する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(損害の責任阻却)

第二十一条 前条第一項の給水停止若しくは使用制限または断水により水道使用者に損害が生ずることがあつても、都は、その責任を負わない。

第四章 料金及び手数料

(料金の徴収)

第二十二条 料金は、水道使用者から徴収する。

2 第十五条第三号に定める者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(昭四一条例一・平六条例七二・平七条例一〇三・一部改正)

(料金)

第二十三条 料金は、基本料金と従量料金との合計額に百分の百十を乗じて得た額とする。この場合において、一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめた場合の料金(以下「中途使用の場合の料金」という。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる額に百分の百十を乗じて得た額とする。この場合において、計算の過程又は結果における水量又は金額に一立方メートル又は一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

 その月分の料金のみを算定する場合 使用水量にその月の日数を乗じ使用日数で除して得た水量を一月当たりの換算使用水量とし、当該換算使用水量をその月に使用したものとして算出した従量料金と一月当たりの基本料金との合計額を日割計算して得た額

 その月分を含む二月分の料金を算定する場合 使用水量に算定する二月(以下「算定二月」という。)の合計日数を乗じ算定二月における使用日数で除して得た水量を二月当たりの換算使用水量とし、算定二月のうち使用日数の多い方の月(使用日数の等しいときは前の月とする。以下「先計算月」という。)については当該換算使用水量に先計算月の日数を乗じ算定二月の合計日数で除して得た水量(以下「先計算月水量」という。)を、先計算月以外の月については当該換算使用水量から先計算月水量を差し引いて得た水量(以下「後計算月水量」という。)をそれぞれの月に使用したものとして算出した従量料金とそれぞれの一月当たりの基本料金との合計額をそれぞれ日割計算して得た額の合計額

(昭四三条例一〇二・全改、昭五〇条例六六・平元条例七三・平九条例四八・平一六条例一四二・平二六条例八二・平三一条例四一・一部改正)

(基本料金)

第二十三条の二 基本料金は、給水管の呼び径(量水器の取付け部分の呼び径をいう。以下同じ。)の大きさに応じ、一月当たり次の表のとおりとする。

給水管の呼び径

基本料金

十三ミリメートル

八百六十円

二十ミリメートル

千百七十円

二十五ミリメートル

千四百六十円

三十ミリメートル

三千四百三十五円

四十ミリメートル

六千八百六十五円

五十ミリメートル

二万七百二十円

七十五ミリメートル

四万五千六百二十三円

百ミリメートル

九万四千五百六十八円

百五十ミリメートル

十五万九千九十四円

二百ミリメートル

三十四万九千四百三十四円

二百五十ミリメートル

四十八万百三十五円

三百ミリメートル以上

八十一万六千百四十五円

2 前項の規定にかかわらず、公衆浴場営業に使用する水道で、給水管の呼び径が四十ミリメートルを超えるものに係る基本料金は、一月当たり六千八百六十五円とする。公衆浴場営業に使用する水道で、第二十三条の五第一項の規定を適用した場合において、同項の規定による合計額が六千八百六十五円を超えるものに係る基本料金についても、同様とする。

(昭五〇条例六六・全改、昭五三条例八七・昭五六条例八八・昭五九条例七三・平元条例七三・平六条例七二・平一六条例一四二・一部改正)

(従量料金)

第二十三条の三 従量料金は、給水管の呼び径に応じ、一月当たり次の表のとおりとする。

給水管の呼び径

従量料金

二十五ミリメートル以下

使用水量五立方メートルを超え、十立方メートルまでの分 一立方メートルにつき 二十二円

使用水量十立方メートルを超え、二十立方メートルまでの分 一立方メートルにつき 百二十八円

使用水量二十立方メートルを超え、三十立方メートルまでの分 一立方メートルにつき 百六十三円

使用水量三十立方メートルを超え、五十立方メートルまでの分 一立方メートルにつき 二百二円

使用水量五十立方メートルを超え、百立方メートルまでの分 一立方メートルにつき 二百十三円

使用水量百立方メートルを超え、二百立方メートルまでの分 一立方メートルにつき 二百九十八円

使用水量二百立方メートルを超え、千立方メートルまでの分 一立方メートルにつき 三百七十二円

使用水量千立方メートルを超える分 一立方メートルにつき 四百四円

三十ミリメートル及び四十ミリメートル

使用水量百立方メートルまでの分 一立方メートルにつき 二百十三円

使用水量百立方メートルを超え、二百立方メートルまでの分 一立方メートルにつき 二百九十八円

使用水量二百立方メートルを超え、千立方メートルまでの分 一立方メートルにつき 三百七十二円

使用水量千立方メートルを超える分 一立方メートルにつき 四百四円

五十ミリメートル及び七十五ミリメートル

使用水量千立方メートルまでの分 一立方メートルにつき 三百七十二円

使用水量千立方メートルを超える分 一立方メートルにつき 四百四円

百ミリメートル以上

使用水量一立方メートルにつき 四百四円

2 前項の規定にかかわらず、公衆浴場営業に水道を使用する場合の従量料金は、一月当たり、五立方メートルを超え十立方メートルまでの使用水量一立方メートルにつき二十二円、十立方メートルを超える使用水量一立方メートルにつき百九円とする。

(昭五〇条例六六・全改、昭五三条例八七・昭五六条例八八・昭五九条例七三・平元条例七三・平六条例七二・平一六条例一四二・一部改正)

第二十三条の四 管理者は、共同住宅の各戸の水道使用者であつて管理者が定める基準に適合している者について特に必要があると認めたときは、その者の申請によつて各戸の水道使用者に第二十三条の二第一項及び前条第一項に定める料金を適用することができる。この場合において、各戸の水道使用者が使用する給水装置の給水管の呼び径は、その大きさにかかわらず、十三ミリメートルとみなす。

(昭四一条例一・追加、昭四三条例一〇二・昭五三条例八七・一部改正)

(二以上の量水器により使用水量を計量するものの料金)

第二十三条の五 同一使用者が同一敷地内において水道を使用する場合の水量を二以上の量水器により計量するものの基本料金は、第二十三条の二第一項の表において、当該各量水器に係る給水管の呼び径に対応する基本料金に相当する額の合計額とする。

2 前項の基本料金を適用するもの(公衆浴場営業に水道を使用するものを除く。)の従量料金は、第二十三条の二第一項の表において、当該基本料金に対応する給水管の呼び径がある場合はその給水管の呼び径に応じ、対応する給水管の呼び径がない場合は当該基本料金の直近下位に相当する額に対応する給水管の呼び径に応じ、第二十三条の三第一項の表により算出して得た額とする。

3 前二項の規定は、第二十三条の四の規定を適用するものには、適用しない。

(昭五〇条例六六・追加、昭五九条例七三・一部改正)

(住宅店舗等併用建物の給水管の呼び径)

第二十三条の六 管理者は、増圧給水設備等以下の給水装置又は受水タンク以下の装置が、住居の用に供される部分と店舗、事務所その他の住居以外の用に供される部分(以下「非住宅部分」という。)とに区分して使用される建物において、当該建物の構造、水道の使用形態等が、管理者が別に定める基準に適合しているときは、当該非住宅部分の水道使用者の申請によつて、非住宅部分の給水管の呼び径の大きさを当該呼び径の大きさより小さいものとみなすことができる。

(昭五九条例七三・追加、平七条例一〇三・平一六条例一〇四・一部改正)

(定例日)

第二十四条 管理者は、料金算定の基準日として、毎月の定例日を水道使用者ごとに定める。

(昭四三条例一〇二・全改)

(使用水量の計量)

第二十四条の二 管理者は、水道使用者ごとに、一月又は二月の計量期間を定め、その期間ごとの定例日に使用水量を計量する。

2 前項の計量期間は、使用実績その他の事情を考慮して定めるものとする。

3 管理者は、必要があると認めたときは、第一項の定例日によらないことができる。

(昭五六条例八八・全改、平七条例一〇三・一部改正)

(料金の算定)

第二十四条の三 管理者は、毎月又は隔月の定例日に、前条の規定により計量した使用水量(以下「計量水量」という。)に基づき料金を算定する。

(昭五六条例八八・全改、平七条例一〇三・一部改正)

(使用水量の認定)

第二十五条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

 量水器に異状があつたとき。

 使用水量が不明のとき(次条第一項に定める場合を除く。)

2 前項の使用水量の認定は、前回の計量水量その他の事情を考慮して行う。

(昭四一条例一・昭四三条例一〇二・平七条例一〇三・一部改正)

(使用水量の推定等)

第二十五条の二 管理者は、使用水量の計量が極めて困難と認めたときは、第二十四条の二の規定にかかわらず、管理者が別に定めるところにより、使用水量を推定することができる。

2 前項の使用水量の推定は、前回の計量水量その他の事情を考慮して行う。

3 管理者は、第一項の規定により使用水量を推定した場合は、第二十四条の三の規定にかかわらず、当該推定による使用水量に基づき、料金を算定する。

4 管理者は、第一項の規定により使用水量を推定した場合において、その後最初に使用水量を計量したときは、前回の計量日以後の使用水量に基づき算定した料金から前項の規定により算定した料金を差し引いて、料金を算定する。

(平七条例一〇三・追加)

(料率適用区分変更の場合の料金)

第二十六条 月の中途において料率適用区分を異にすることとなつた場合において、その適用日数に差があるときのその月分の料金は、適用すべき日数の多い料率適用区分に応じた料率によつて算定し、その適用すべき日数が等しいときのその月分の料金は、新たに適用されることとなつた料率適用区分に応じた料率によつて算定するものとする。

(昭四一条例一・平六条例七二・平一六条例一四二・一部改正)

(概算料金の前納)

第二十七条 工事その他一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込の際、二月分に相当する概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法)

第二十八条 料金は、払込み、口座振替又は指定納付受託者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者をいう。)による納付の方法により隔月に徴収する。ただし、管理者は、必要があると認めたときは、毎月徴収することができる。

(昭四九条例五二・全改、平一九条例七二・令三条例一一二・一部改正)

(手数料)

第二十九条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者からは、それぞれ当該各号に定める手数料を、申込みの際、徴収する。ただし、管理者が別に定める申込者及び管理者が特別の理由があると認めた申込者については、手数料の徴収の期限を管理者が指定する期日とすることができる。

 第六条第一項の指定を申請する者 一件につき九千四百円

 第六条第二項の設計審査を申し込む者

新設又は全面改造工事 一件につき千八百円

その他の工事 一件につき千円

 第六条第二項第一号の工事検査を申し込む者 一件、一回につき二千八百円

 第六条第二項第二号の工事検査を申し込む者

新設又は全面改造工事 一件、一回につき二千八百円

その他の工事 一件、一回につき二千二百円

 第六条第三項の指定の更新を申請する者 一件につき九千四百円

 第六条の二第二項の指定事業者証の再交付を申請する者 一件につき二千百円

 第十七条の消防演習の立会いを申し込む者 一回につき二千四百円

 第三十二条の二第一項の確認を申し込む者 一件、一回につき二万五百円

 給水装置の工事に関する文書(管理者が別に定めるものに限る。以下「給水装置関係文書」という。)の閲覧を申請する者 一回につき三百円

 給水装置関係文書の写しの交付を申請する者 一件につき四百円

十一 給水装置の工事に関する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)(管理者が別に定めるものに限る。以下「給水装置関係電磁的記録」という。)を印刷物として出力したもの又は給水装置関係文書をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を磁気ディスク等に保存したもの(以下「給水装置関係読取記録」という。)を印刷物として出力したものの閲覧を申請する者 一回につき三百円

十二 給水装置関係電磁的記録を印刷物として出力したもの又は給水装置関係読取記録を印刷物として出力したものの交付を申請する者 一件につき四百円

十三 給水装置関係電磁的記録又は給水装置関係読取記録の閲覧を申請する者 一回につき三百円

2 前項の規定にかかわらず、管理者が別に定める者は、同項第四号に掲げる工事検査に係る手数料を、当該工事検査に係る工事の設計審査の申込み後管理者が指定する期日までに納入しなければならない。

(昭五〇条例六六・全改、昭五三条例八七・昭五六条例八八・昭五九条例七三・平一〇条例五六・平二五条例八九・令元条例五五・令六条例八四・一部改正)

(減免)

第三十条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金又は手数料を減額し、又は免除することができる。

2 管理者は、水道使用者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、その者から申請があつたときは、その者の基本料金に百分の百十を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)を免除することができる。ただし、その者の給水管の呼び径が三十ミリメートル以上であるもの(以下「三十ミリメートル以上の使用者」という。)にあつては、基本料金と一月当たり使用水量五立方メートルまでの分に係る従量料金との合計額に百分の百十を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)を免除することができる。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)により生活扶助を受ける者

 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)により児童扶養手当の支給を受ける者又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)により特別児童扶養手当の支給を受ける者

3 前項に規定する場合において、その者の料金が中途使用の場合の料金であるときは、同項の規定にかかわらず、その者の料金から免除することができる額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる額に百分の百十を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

 当該料金を第二十三条第二項第一号の規定により算定する場合 一月当たりの基本料金を日割計算して得た額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)ただし、三十ミリメートル以上の使用者にあつては、一月当たりの基本料金と一月当たりの換算使用水量五立方メートルまでの分に係る従量料金との合計額を日割計算して得た額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

 当該料金を第二十三条第二項第二号の規定により算定する場合 一月当たりの基本料金をそれぞれ日割計算して得た額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額。ただし、三十ミリメートル以上の使用者にあつては、それぞれの一月当たりの基本料金と先計算月水量及び後計算月水量のそれぞれ五立方メートルまでの分に係る従量料金との合計額をそれぞれ日割計算して得た額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額

4 管理者は、水道使用者が、口座振替の方法により料金を納入するときは、その者の料金から一月分当たり五十円に百分の百十を乗じて得た額(一円未満の端数があるときはこれを切り上げ、料金が五十円に百分の百十を乗じて得た額を超えないときは当該料金の額とする。)を減額することができる。ただし、水道使用者の責めに帰すべき事由により、料金が、管理者が別に定める納期限までに納入されなかつたときは、この限りでない。

(昭五〇条例六六・全改、昭五三条例八七・平元条例七三・平六条例七二・平九条例四八・平一六条例一四二・平二六条例八二・平三一条例四一・一部改正)

第五章 管理

(給水装置の検査等)

第三十一条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置について、検査し、水道使用者等に対し必要な措置を指示することができる。

2 管理者は、量水器の管理上または点検上必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置について、調査し、水道使用者等に対し必要な措置を指示することができる。

(水道の管理上の整備工事)

第三十一条の二 管理者は、配水管の移設その他特別の理由があると認めた場合は、給水装置の所有者、占有者その他の利害関係人の同意がなくても、給水装置を改造し、又は修繕することができる。

(昭五三条例八七・追加)

(給水の停止)

第三十二条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

 給水装置の構造及び材質が、政令第六条の基準に適合しなくなつたとき。

 第四条第一項の承認を受けないで給水管の口径を変更したとき、又は同条第二項の届出をしないとき。

 水道使用者が、水道の使用をやめたと認められるとき。

 水道使用者又はその委任を受けた者が、第八条第一項の設計費、同条の工事費、第二十二条の料金、第二十九条の手数料(同条第一項第一号第五号第六号及び第九号から第十三号までに掲げるものを除く。)又は第三十三条第二項の切離しに要した費用を指定期限内に納入しないとき。

 水道使用者が、正当な理由がなくて、第二十四条の二第一項の使用水量の計量又は第三十一条第一項の検査若しくは第二項の調査を拒み、又は妨げたとき。

 給水装置の改造又は修繕(法第十六条の二第三項の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)の工事が、管理者又は都指定給水装置工事事業者の施行したものでないとき。

(昭四三条例一〇二・昭五〇条例六六・昭五三条例八七・昭五六条例八八・平一〇条例五六・平一二条例一九四・平一四条例一七五・平二五条例八九・令元条例五五・令六条例八四・一部改正)

(確認の申込み等)

第三十二条の二 第十三条第二項第二号若しくは第三号又は前条第二号(第四条第一項の承認を受けないで給水管の口径を変更したときの部分に限る。)若しくは第六号の規定に該当する給水装置により水道を使用しようとする者は、当該給水装置が、第四条第一項の承認又は第六条第二項の設計審査及び工事検査の基準に適合していることの確認を申し込むことができる。

2 管理者は、前項の確認をした場合においては、給水契約の申込みを承認し、又は給水停止を解除する。

(平一〇条例五六・追加)

第三十二条の三 受水タンク以下の装置を給水装置に改造しようとする者は、第六条第二項の設計審査を申し込む際に、当該受水タンク以下の装置が同項の設計審査及び工事検査の基準に適合していることの確認を併せて申し込むことができる。

2 管理者が前項の確認をした場合は、受水タンク以下の装置を給水装置に改造しようとする者及び当該改造工事を施行する者は、当該受水タンク以下の装置を給水装置として使用することができる。

(平一六条例一〇四・追加)

(給水装置の撤去義務及び切り離し)

第三十三条 給水装置の所有者その他給水装置について処分権限を有する者(以下「所有者等」という。)は、当該給水装置を使用する見込みがなくなつたときは、あらかじめ管理者に届け出て撤去しなければならない。

2 管理者は、給水装置が使用されていない場合で、水道の管理上特に必要があると認めたときは、所有者等の同意がなくても、当該給水装置を配水管又は他の給水装置からの分岐部分から切り離すことができる。この場合において、切り離しに要した費用は、所有者等の負担とする。ただし、管理者が別に定める場合は、この限りでない。

3 前項の規定により切り離した給水装置により再び水道を使用しようとする場合は、給水装置の新設の例による。

(昭五三条例八七・全改)

第六章 貯水槽水道

(平一四条例一七五・追加)

(貯水槽水道に関する管理者の責任)

第三十三条の二 管理者は、貯水槽水道(法第十四条第二項第五号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者及び設置者に対し、貯水槽水道の設置、管理、改修等に関する情報の提供を行うものとする。

(平一四条例一七五・追加)

(貯水槽水道に関する報告及び調査)

第三十三条の三 管理者は、前条の規定の施行に必要な限度において、貯水槽水道の設置者からその管理の状況について報告を求め、又はその職員に、貯水槽水道の設置者の同意を得て、貯水槽水道の用に供する施設のある場所に立ち入り、その管理の状況について調査させることができる。

2 前項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(平一四条例一七五・追加)

(貯水槽水道の設置等の届出)

第三十三条の四 貯水槽水道を設置しようとする者は、あらかじめ貯水槽水道の所在地、設置者の氏名その他の管理者が定める事項を管理者に届け出なければならない。

2 貯水槽水道の設置者は、前項の規定に基づき届け出た事項に変更があつたとき又は貯水槽水道を廃止したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(平一四条例一七五・追加)

(貯水槽水道に関する設置者の責任)

第三十三条の五 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第三条第七項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第三十四条の二に規定するところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理の状況の検査を行う等必要な措置を講じ、当該貯水槽水道を適切に管理しなければならない。

(平一四条例一七五・追加)

第七章 罰則

(平一四条例一七五・章名追加)

(過料)

第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第四条第一項の承認を受けないで、給水装置の新設又は給水管の口径の変更をした者

 第六条の三第一項の規定に違反して、政令第六条第六号の基準に適合しない構造の給水装置の新設又は改造をした者

 正当な理由がなくて、第十一条第一項の給水装置の撤去、第十四条第一項若しくは第二項の量水器の設置、第二十四条の二第一項の使用水量の計量、第三十一条第一項の検査若しくは第二項の調査又は第三十二条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

 第十八条第一項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(昭四一条例一・昭四三条例一〇二・昭五三条例八七・昭五六条例八八・平六条例七二・平七条例一〇三・平一〇条例五六・平一四条例一七五・令元条例五五・一部改正)

(料金等を免れた者に対する過料)

第三十五条 詐欺その他不正の行為により料金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

(平一一条例一五〇・一部改正)

第八章 雑則

(平一四条例一七五・旧第六章繰下)

(委任)

第三十六条 この条例の施行について必要な事項は、前二条に定めるものを除き、管理者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の規定によりなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。

(昭四九条例五二・旧第二項繰下、平七条例一〇三・旧第三項繰上・一部改正)

3 この条例施行の際、現に、受付中の検査等の手数料については、なお従前の例による。

(昭四九条例五二・旧第三項繰下、平七条例一〇三・旧第四項繰上)

(昭和三六年条例第七二号)

この条例は、公布の日から施行し、第二十三条の改正規定は、昭和三十六年八月分から適用する。

(昭和四一年条例第一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第二十二条第二項の改正規定、第二十三条の改正規定、第二十三条の次に三条を加える改正規定、第二十五条第一項の改正規定及び第二十六条第二項の改正規定は、昭和四十一年二月分から適用する。

2 この条例施行の日の前日までに申込みを受けつけた検査等の手数料については、なお従前の例による。

(昭和四三年条例第一〇二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第二十三条から第二十三条の四までの改正規定及び第三十条の改正規定は、昭和四十三年十二月分の料金から適用する。

2 この条例による改正後の東京都給水条例第二十四条から第二十四条の四まで、第三十二条第四号及び第三十四条第二号の規定の適用については、当分の間、なお従前の例によることができる。ただし、この条例の施行の日から一年以内に限るものとする。

(昭和四八年条例第一〇九号)

1 この条例は、昭和四十八年十一月一日から施行し、この条例による改正後の東京都給水条例(以下「改正後の条例」という。)第三十条第二項の規定は、昭和四十八年十一月分の料金から適用する。

2 この条例施行の日の前日において、小平市、狛江市、東大和市又は武蔵村山市から当該市の給水条例により現に給水を受けていた者は、この条例施行の日において、改正後の条例第十三条の規定による東京都水道事業管理者の承認を受けたものとみなす。

(昭和四九年条例第五二号)

1 この条例は、昭和四十九年六月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都給水条例(以下「新条例」という。)第二十八条及び付則第二項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後調定して徴収する料金から適用し、施行日の前日までに調定した料金については、なお従前の例による。

3 施行日の前日において、小金井市、日野市、東村山市、保谷市、多摩市、稲城市又は瑞穂町から当該市又は町の給水条例により現に給水を受けていた者は、施行日において、新条例第十三条の規定による東京都水道事業管理者の承認を受けたものとみなす。

(昭和四九年条例第一四四号)

1 この条例は、昭和五十年二月一日から施行する。

2 この条例施行の日の前日において、町田市、国分寺市、国立市、田無市、福生市又は清瀬市から当該市の給水条例により現に給水を受けていた者は、この条例施行の日において、この条例による改正後の東京都給水条例第十三条の規定による東京都水道事業管理者の承認を受けたものとみなす。

(昭和五〇年条例第六六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、昭和五十年九月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都給水条例(以下「改正後の条例」という。)第二十三条から第二十三条の三まで、第二十三条の五及び第三十条の規定は、昭和五十年九月分の料金から適用し、昭和五十年八月分までの料金については、なお従前の例による。

3 六月検針扱いのもの及び隔月検針扱いのものについての前項の規定の適用にあたつては、その使用水量を計量する間の各月の使用水量は、均等に使用したものとみなす。

4 この条例の施行の際、現に受付中の検査等の手数料については、なお従前の例による。

5 第三条の改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、府中市、東久留米市又は秋川市から当該市の給水条例により現に給水を受けていた者は、施行日において、改正後の条例第十三条の規定による東京都水道事業管理者の承認を受けたものとみなす。

(昭和五〇年条例第一二〇号)

1 この条例は、昭和五十一年二月一日から施行する。

2 この条例施行の日の前日において、八王子市、日の出町又は五日市町から当該市又は町の給水条例により現に給水を受けていた者は、この条例施行の日において、この条例による改正後の東京都給水条例第十三条の規定による東京都水道事業管理者の承認を受けたものとみなす。

(昭和五二年条例第五号)

1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において、青梅市から当該市の給水条例により現に給水を受けていた者は、この条例の施行の日において、この条例による改正後の東京都給水条例第十三条の規定による東京都水道事業管理者の承認を受けたものとみなす。

(昭和五三年条例第八七号)

1 この条例は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。ただし、第二十三条の二から第二十三条の四まで及び第三十条の改正規定は、昭和五十三年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前から施行日以後に引き続く水道使用者の施行日以後第二十四条の三第一号、第二号及び第二十四条の四の規定に基づきそれぞれ最初に算定する料金は、使用水量を日々均等に使用したものとみなして算定する。

3 公布日前に申込みを受けた設計審査等に係る手数料については、なお従前の例による。

4 公布日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和五六年条例第八八号)

1 この条例は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。ただし、第二十三条の二及び第二十三条の三の改正規定は、昭和五十六年十一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の東京都給水条例(以下「改正後の条例」という。)第二十三条の二及び第二十三条の三の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く水道使用者の施行日以後改正後の条例第二十四条の三の規定に基づき最初に算定する料金は、使用水量を日々均等に使用したものとみなして算定する。

4 公布日前に申込みを受けた設計審査等に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和五七年条例第八号)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において、立川市の給水条例により現に給水を受けていた者は、この条例の施行の日において、この条例による改正後の東京都給水条例第十三条の規定による東京都水道事業管理者の承認を受けたものとみなす。

(昭和五九年条例第七三号)

1 この条例は、昭和五十九年五月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二十九条の改正規定は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の東京都給水条例(以下「改正後の条例」という。)第二十三条の二及び第二十三条の三の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く水道使用者の施行日以後改正後の条例第二十四条の三の規定に基づき最初に算定する料金は、使用水量を日々均等に使用したものとみなして算定する。

4 公布日前に申込みを受けた設計審査等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第七三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都給水条例(以下「改正後の条例」という。)第二十三条から第二十三条の三までの規定及び第三十条の規定は、平成元年五月一日(以下「基準日」という。)後の使用に係る料金(同年六月分以降の料金として算定する料金とする。)から適用し、基準日以前の使用に係る料金又は同年五月分として算定する料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、平成元年五月の定例日(以下「五月定例日」という。)以前から五月定例日後に引き続く水道使用者の五月定例日後改正後の条例第二十四条の三の規定に基づき最初に算定する料金は、使用水量を各月分均等に使用したものとみなして算定する。

(平成六年条例第七二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年六月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二十六条第一項にただし書を加える改正規定及び第三十条第二項の改正規定並びに附則第五項の規定は、同年四月一日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の東京都給水条例(以下「改正後の条例」という。)第二十三条の二、第二十三条の三及び附則第四項の規定は、施行日以後の使用に係る料金から適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く水道使用者の施行日以後改正後の条例第二十四条の三の規定に基づき最初に算定する料金は、使用水量を日々均等に使用したものとみなして算定する。

(共用扱い料金に関する経過措置)

4 施行日の前日において、この条例による改正前の東京都給水条例第二十三条の二第三項及び第二十三条の三第三項の規定の適用を受け、かつ、施行日以後引き続き給水装置を共用して水道を使用する場合の基本料金及び従量料金は、改正後の条例第二十三条の二第一項及び第二十三条の三第一項の規定にかかわらず、当分の間、次のとおりとする。

 基本料金 一月当たり、一戸につき五百四十円

 従量料金 一月当たり、給水装置を共用して水道を使用する戸数に十立方メートルを乗じて得た水量を超える使用水量一立方メートルにつき百十円

(中途使用の場合の料金に関する経過措置)

5 改正後の条例第二十六条第一項ただし書の規定は、平成六年四月分の料金(月の中途において水道の使用をやめた場合は、やめた日が平成六年四月一日以後の場合の料金に限る。)から適用する。

(平成七年条例第一〇三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三十四条の改正規定は公布の日から起算して七日を経過した日から、第三条の改正規定は秋川市及び五日市町を廃止し、その区域をもってあきる野市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から、第十五条、第二十二条及び第二十三条の六の改正規定並びに次項の規定は平成七年十月一日から施行する。

(効力を生ずる日=平成七年九月一日)

(経過措置)

2 第三十四条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平一六条例一〇四・旧第三項繰上)

(平成九年条例第四八号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都給水条例(以下「改正後の条例」という。)第二十三条及び第三十条第二項の規定は、平成九年五月一日(以下「基準日」という。)後の使用に係る料金のうち、同年六月分以降の料金として算定する料金から適用し、基準日以前の使用に係る料金又は同年五月分として算定する料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、平成九年五月の定例日(以下「五月定例日」という。)以前から五月定例日後に引き続く水道使用者の五月定例日後、改正後の条例第二十四条の三の規定に基づき最初に算定する料金は、使用水量を各月分均等に使用したものとみなして算定する。

(平成一〇年条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(東京都給水条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 東京都給水条例の一部を改正する条例(平成七年東京都条例第百三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例による改正前の東京都給水条例第六条第一項に基づき東京都水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指定を受けている者(以下「旧都指定水道工事店」という。)は、この条例による改正後の東京都給水条例(以下「改正後の条例」という。)第六条第一項及び第二項、第六条の四第二項、第十三条第二項第三号並びに第三十二条第六号の適用に当たっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から九十日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、改正後の条例第六条第一項の指定を受けたものとみなす。

4 旧都指定水道工事店が、施行日から九十日以内に、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第二条第二項の届出に関する省令(平成九年厚生省令第六十号)で定める事項を管理者に届け出たときは、改正後の条例第六条第一項の指定を受けたものとみなす。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第一五〇号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に調布市の給水に係る条例により給水を受けている者は、この条例の施行の日において、この条例による改正後の東京都給水条例第十三条第一項の規定による東京都水道事業管理者の承認を受けたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一九四号)

この条例は、田無市及び保谷市を廃止し、その区域をもって西東京市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から施行する。ただし、第六条及び第三十二条の改正規定は、平成十三年一月六日から施行する。

(効力を生ずる日=平成一三年一月二一日)

(平成一三年条例第一二七号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に三鷹市の給水に係る条例により給水を受けている者は、この条例の施行の日において、この条例による改正後の東京都給水条例第十三条第一項の規定による東京都水道事業管理者の承認を受けたものとみなす。

(平成一四年条例第一七五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第六条の三、第十三条第二項第一号、第三十二条第一号及び第三十四条の改正規定並びに附則第四項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に貯水槽水道を設置している者に対するこの条例による改正後の東京都給水条例(以下「新条例」という。)第三十三条の四第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成十五年六月三十日までに」とする。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際、現に管理者が定めるところによりされている受水タンク等の設置等に係る届出は、新条例第三十三条の四第一項又は第二項による届出とみなす。

(東京都給水条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 東京都給水条例の一部を改正する条例(平成七年東京都条例第百三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一六年条例第一〇四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年六月一日から施行する。

(東京都給水条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 東京都給水条例の一部を改正する条例(平成七年東京都条例第百三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一六年条例第一四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二十三条に一項を加える改正規定、第二十六条の改正規定及び第三十条に二項を加える改正規定(同条第三項に係る部分に限る。)並びに附則第四項及び第五項の規定は、同年五月一日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の東京都給水条例(以下「改正後の条例」という。)第二十三条の二、第二十三条の三及び第三十条第二項の規定は、施行日以後の使用に係る料金から適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く水道使用者の施行日以後改正後の条例第二十四条の三の規定に基づき最初に算定する料金は、使用水量を日々均等に使用したものとみなして算定する。

(中途使用の場合の料金に関する経過措置)

4 第一項ただし書に規定する改正規定による改正後の東京都給水条例第二十三条第二項第一号及び第三十条第三項第一号の規定は、平成十七年五月分の料金(月の中途において水道の使用をやめた場合は、やめた日が平成十七年五月一日以後のときの料金に限る。)から適用する。

5 第一項ただし書に規定する改正規定による改正後の東京都給水条例第二十三条第二項第二号及び第三十条第三項第二号の規定は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる月分の料金から適用する。

 算定する二月が平成十七年四月及び同年五月の場合 平成十七年四月分の料金(月の中途において水道の使用をやめた場合は、やめた日が平成十七年五月一日以後のときの料金に限る。)

 算定する二月が平成十七年五月及び同年六月の場合 平成十七年五月分の料金

(減免に関する経過措置)

6 改正後の条例第三十条第四項の規定は、平成十七年一月分の料金(月の中途において水道の使用をやめた場合は、やめた日が平成十七年一月一日以後のときの料金に限る。)から適用する。

(平成一九年条例第七二号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一〇五号)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前になされた奥多摩町の給水に係る条例(以下「町の条例」という。)の規定による給水装置の新設又は配水管若しくは他の給水装置からの分岐部分若しくは量水器の取付部分の給水管の口径の変更の申込み(当該申込みに係る工事に着手していない場合に限る。)であって奥多摩町に受理されたものは、施行日において、この条例による改正後の東京都給水条例(以下「改正後の条例」という。)第四条第一項の規定による申込みであって東京都水道事業管理者(以下「管理者」という。)による承認を受けたものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に町の条例により給水を受けている者は、施行日において、改正後の条例第十三条第一項の規定による管理者の承認を受けたものとみなす。

4 この条例の施行日前になされた町の条例の規定による基本料金の免除の申請(次項に掲げる免除に係る申請を除く。)は、施行日において、改正後の条例第三十条第二項の規定による申請とみなす。

5 この条例の施行の際、現に町の条例の規定により基本料金を免除されている者は、施行日において、改正後の条例第三十条第二項の規定による免除を受けたものとみなす。

6 この条例の施行日前になされた町の条例の規定による貯水槽水道の設置の届出(当該届出に係る工事に着手していない場合に限る。)は、施行日において、改正後の条例第三十三条の四第一項の規定による届出とみなす。

(平成二五年条例第八九号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第八条第一項ただし書及び第二十九条ただし書の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 この条例の施行の日から前項ただし書に規定する日の前日までの間、この条例による改正後の東京都給水条例第三十二条第四号の規定の適用については、同号中「同条第一項第一号」とあるのは、「同条第一号」と読み替えるものとする。

(平成二六年条例第八二号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都給水条例(以下「改正後の条例」という。)第二十三条及び第三十条第二項から第四項までの規定は、平成二十六年五月一日(以下「基準日」という。)後の使用に係る料金のうち、同年六月分以降の料金として算定する料金から適用し、基準日以前の使用に係る料金又は同年五月分として算定する料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、平成二十六年五月の定例日(以下「五月定例日」という。)以前から五月定例日後に引き続く水道使用者の五月定例日後、改正後の条例第二十四条の三の規定に基づき最初に算定する料金は、使用水量を日々均等に使用したものとみなして算定する。

(平成三一年条例第四一号)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都給水条例(以下「改正後の条例」という。)第二十三条及び第三十条第二項から第四項までの規定は、平成三十一年十一月一日(以下「基準日」という。)後の使用に係る料金のうち、同年十二月分以降の料金として算定する料金から適用し、基準日以前の使用に係る料金又は同年十一月分として算定する料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、平成三十一年十一月の定例日(以下「十一月定例日」という。)以前から十一月定例日後に引き続く水道使用者の十一月定例日後、改正後の条例第二十四条の三の規定に基づき最初に算定する料金は、使用水量を日々均等に使用したものとみなして算定する。

(令和元年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都給水条例第六条第一項の指定を受けている都指定給水装置工事事業者の施行日後の最初のこの条例による改正後の東京都給水条例第六条第三項の指定の更新については、同項中「五年ごと」とあるのは、「東京都給水条例の一部を改正する条例(令和元年東京都条例第五十五号)の施行の日の前日から起算して五年(当該指定を受けた日が、平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間である場合にあつては一年、平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間である場合にあつては二年、平成十五年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間である場合にあつては三年、平成十九年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間である場合にあつては四年)を経過する日まで」とする。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和三年条例第一一二号)

この条例は、令和四年一月四日から施行する。

(令和六年条例第八四号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

東京都給水条例

昭和33年4月1日 条例第41号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3章 務/第2節 水道関係
沿革情報
昭和33年4月1日 条例第41号
昭和36年7月18日 条例第72号
昭和41年1月26日 条例第1号
昭和43年11月15日 条例第102号
昭和48年10月20日 条例第109号
昭和49年3月30日 条例第52号
昭和49年12月20日 条例第144号
昭和50年7月23日 条例第66号
昭和50年12月20日 条例第120号
昭和52年3月29日 条例第5号
昭和53年11月1日 条例第87号
昭和56年10月15日 条例第88号
昭和57年3月25日 条例第8号
昭和59年4月2日 条例第73号
平成元年3月31日 条例第73号
平成6年3月31日 条例第72号
平成7年7月12日 条例第103号
平成9年3月31日 条例第48号
平成10年3月31日 条例第56号
平成11年12月24日 条例第150号
平成12年10月13日 条例第194号
平成13年12月26日 条例第127号
平成14年12月25日 条例第175号
平成16年3月31日 条例第104号
平成16年10月14日 条例第142号
平成19年3月16日 条例第72号
平成21年12月24日 条例第105号
平成25年3月29日 条例第89号
平成26年3月31日 条例第82号
平成31年3月29日 条例第41号
令和元年9月26日 条例第55号
令和3年12月22日 条例第112号
令和6年3月29日 条例第84号