○東京都給水条例施行規程

昭和三三年四月一日

水道局管理規程第一号

東京都給水条例施行規程を公布する。

東京都給水条例施行規程を次のように定める。

東京都給水条例施行規程

第一章 給水装置の構造及び材質

(給水装置の構成及び付属用具)

第一条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水せん、止水せん及び給水用機器をもつて構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他の付属用具を備えなければならない。

(昭四〇水管規程一八・昭五三水管規程二〇・一部改正)

(増圧給水設備等)

第二条 東京都給水条例(昭和三十三年東京都条例第四十一号。以下「条例」という。)第十五条第二号の増圧給水設備その他の給水設備で管理者が別に定めるもの(以下「増圧給水設備等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する前条第一項の給水用機器をいう。

 増圧ポンプ、逆流防止用機器及びその他の機器をもつて構成し、給水管に直結する給水設備(以下「増圧給水設備」という。)

 増圧ポンプ以外の増圧給水設備を構成する機器をもつて構成し、給水管に直結する給水設備で、給水栓を設置する建築物の階数、配水管への取付口の口径、所要水量及び取り付ける配水管の水圧について管理者が別に定める基準に適合すると認めるもの(以下「特例直圧給水設備」という。)

2 特例直圧給水設備以下の給水装置の設置者は、事情の変更による給水上の支障に備えて、当該給水装置に直結する増圧ポンプの設置に必要なスペース(以下「増圧ポンプ設置スペース」という。)を設けなければならない。

(平一六水管規程二四・全改)

(給水装置用材料)

第三条 条例第六条第一項の規定により都指定給水装置工事事業者が給水装置の設計又は工事を施行する場合は、東京都水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、同条第二項の設計審査又は工事検査を行うに当たり、当該工事に係る給水装置用材料(以下「材料」という。)が、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号。以下「政令」という。)第六条の基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の証明が提出されないときは、当該設計審査又は工事検査について合格の決定を保留し、又は不合格とすることができる。

(平一〇水管規程一〇・全改、平一四水管規程四六・令元水管規程七・一部改正)

第四条 削除

(平一〇水管規程一〇)

(給水管の口径)

第五条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにきめなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第六条 給水管は、公道内の車道部分においては百二十センチメートル以上、公道内の歩道部分においては九十センチメートル以上、私道内においては七十五センチメートル以上、宅地内においては三十センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(昭四〇水管規程一八・全改、昭四八水管規程二四・一部改正)

(材料の特例)

第六条の二 配水管又は道路に敷設された他の給水装置からの分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める材料のうちから条例第六条の四の規定に基づき管理者が指定したものを使用しなければならない。

 口径が五十ミリメートル以下の給水管 ステンレス鋼管

 口径が七十五ミリメートル以上の給水管 鋳鉄管

2 前項の給水管の分岐又は接続に用いる分水栓、継ぎ手、仕切弁等の給水用具及びこれらの給水用具を保護するための附属用具については、管理者が指定した材料を使用しなければならない。

3 前二項の規定により管理者が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

 産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第三十条第一項の規定により鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に同法第二十条第一項に規定する日本産業規格に適合するものであることを示す特別な表示が付された製品

 製品が政令第六条の基準に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

 管理者の定める品質管理体制を備えていることについて工場又は事業場ごとに管理者の確認を受けた製造業者等の当該工場又は事業場で管理者の定める規格又は仕様に基づき製造された製品

4 管理者は、第一項又は第二項の規定により指定した材料の品目表を備え、一般の閲覧に供するものとする。

5 第一項及び第二項の規定にかかわらず、管理者が、災害等の対策上必要がない、又は施工技術その他の理由によりやむを得ないと認めた場合は、第一項又は第二項の規定により管理者が指定した材料以外の材料を使用することができる。

(昭五五水管規程二一・追加、平九水管規程一七・平一〇水管規程一〇・平一四水管規程四六・令元水管規程五・令元水管規程七・一部改正)

(量水器の設置位置等)

第七条 量水器は、次の各号に定める基準に基づき設置する。

 原則として建築物の外であつて当該建築物の敷地内

 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

 点検及び引換作業を容易に行うことができる場所

 衛生的で損傷のおそれがない場所

 水平に設けることができる場所

(昭五三水管規程二〇・全改)

(量水器の設置基準)

第七条の二 条例第十四条第一項に規定する給水装置に量水器を設置する基準は、一建築物に一個とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、一建築物について二個以上の量水器を設置することができる。

 増圧給水設備等以下の給水装置が二戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

 増圧給水設備等以下の給水装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区分され、各部分の水道使用者が異なるとき。

 前二号に該当するもののほか、管理者が給水上及び建築物の構造上特に必要があると認めたとき。

3 同一使用者が同一敷地内に設置する二以上の建物で水道を使用するときは、当該二以上の建物を一建築物とみなす。

(昭四三水管規程五六・追加、昭五〇水管規程二八・昭五三水管規程二〇・平七水管規程一七・平一六水管規程二四・一部改正)

第七条の三 前条第二項(第三号に該当するものを除く。)の場合において、量水器を設置する基準は、次に定めるとおりとする。

 前条第二項第一号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる増圧給水設備等以下の給水装置については、各戸ごとに設置することができる。

 前条第二項第二号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる増圧給水設備等以下の給水装置については、次に掲げるところによるものとする。

 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できる量水器を設置する。ただし、住宅部分が二戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる増圧給水設備等以下の給水装置については、各戸ごとに量水器を設置することができる。

 非住宅部分については、管理者が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できる量水器を設置する。

2 前項各号の共用部分について管理者が特に必要と認めたときは、当該共用部分に量水器を設置することができる。

(平七水管規程一七・追加、平一六水管規程二四・一部改正)

(受水タンク以下の装置)

第七条の四 条例第十四条第二項に規定する特に必要があると認めたときの受水タンク以下の装置に量水器を設置する基準については、第七条の二第二項第一号及び第二号並びに前条の規定を準用する。この場合において、「増圧給水設備等以下」とあるのは「受水タンク以下」と、「給水装置」とあるのは「装置」と読み替えるものとする。

2 量水器を設置する受水タンク以下の装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

 使用材料及び器具は、量水器の性能及び計量に支障のないものであること。

 量水器の設置、点検及び引換作業を容易に行うことができるものであること。

3 受水タンク以下の装置の設置者は、管理者が量水器の設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

4 量水器は、その設置に関し受水タンク以下の装置の設置者があらかじめ管理者に届け出て、都指定給水装置工事事業者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。

5 量水器を設置した受水タンク以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者及び設置者が負うものとする。

(昭四三水管規程五六・追加、昭四九水管規程二五・昭五〇水管規程二八・昭五三水管規程二〇・昭五九水管規程九・一部改正、平七水管規程一七・旧第七条の三繰下・一部改正、平一四水管規程四六・平一六水管規程二四・一部改正)

(危険防止の措置)

第八条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあつては、その給水装置または水洗便器に真空破壊装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、東京都(以下「都」という。)の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれのある管または水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管には、ポンプ(政令第六条の基準に適合するものを除く。)を直結させてはならない。

(昭五三水管規程二〇・平七水管規程一七・平九水管規程一七・平一四水管規程四六・令元水管規程七・一部改正)

(増圧給水設備の定期点検)

第八条の二 増圧給水設備以下の給水装置の水道使用者等のうち管理責任を有する者は、当該増圧給水設備の次に掲げる機能について、一年以内ごとに一回、定期点検を行わなければならない。

 逆流防止機能

 運転制御機能

 前二号に掲げるもののほか、正常な運転に必要な機能

(平七水管規程一七・追加)

(給水管防護の措置)

第九条 開きよを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 軌道下その他電しよくまたは衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 酸、アルカリ等によつて侵されるおそれのある箇所または温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(平九水管規程一七・一部改正)

第二章 給水装置の工事及び料金の納期限等

(給水装置の新設等の承認)

第十条 条例第四条第一項の承認は、次に掲げる要件を満たす場合に行う。

 当該承認に係る給水装置の設置による新規所要水量が、分岐予定の配水管又は既設給水管の給水能力の範囲内であること。

 給水管の口径が、第五条に規定する基準を満たすものであること。

 量水器の設置についての第七条の二から第七条の四までの基準に適合するものであること。

 その他管理者の給水管理に支障を及ぼさないこと。

2 条例第四条第一項に規定する承認を受けた後、当該承認に係る事項を変更しようとする者は、改めて管理者の承認を受けなければならない。

3 給水管の口径等に比して著しく多量の水を一時に使用する箇所その他必要がある箇所には、受水タンクを設置しなければならない。

(昭五三水管規程二〇・全改、平一〇水管規程一〇・一部改正)

(工事の届出等)

第十条の二 条例第四条第二項に規定する届出は、工事の完成図を添えて行うものとする。ただし、給水装置の工事に関する届出等に係る情報処理システム(以下「給水装置工事関係システム」という。)を使用して同項の規定により届け出るべき事項及び工事の完成図の電磁的記録を管理者に送信することにより届出を行う場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、工事について条例第六条第二項に規定する工事検査を受けたときは、届出をしたものとみなす。

3 条例第四条第二項ただし書に規定する管理者が別に定める工事とは、修繕工事のうち部分修繕工事をいう。

(昭五三水管規程二〇・追加、平二五水管規程五・一部改正)

(支分引用者への通知)

第十一条 支分引用されている給水管の所有者は、給水装置を改造し、又は撤去しようとするときは、支分引用者に通知しなければならない。

(昭五三水管規程二〇・一部改正)

(設計及び工事の申込み)

第十一条の二 条例第六条第一項の設計及び工事を管理者に申し込む場合は、当該設計及び工事に係る申込書を管理者に提出することにより行うものとする。

2 前項に規定する設計及び工事の申込みは、給水装置工事関係システムを使用して同項の申込書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を管理者に送信することにより行うことができる。

(平二五水管規程五・追加、令四水管規程二・一部改正)

(設計審査)

第十二条 都指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、条例第六条第二項の設計審査を当該設計審査に係る申請書に設計図を添えて、管理者に申請しなければならない。

2 前項に規定する設計審査の申請は、給水装置工事関係システムを使用して同項の申請書に記載すべき事項及び設計図の電磁的記録を管理者に送信することにより行うことができる。

(平一〇水管規程一〇・全改、平二五水管規程五・一部改正)

(工事検査)

第十二条の二 都指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合において、条例第六条第二項各号に掲げるときは、当該工事検査に係る申請書により、速やかに管理者に工事検査の申請をしなければならない。

2 前項の工事検査のうち条例第六条第二項第二号に規定するものの申請に当たつては、当該申請書に完成図を添えて行わなければならない。

3 第一項の検査の結果、管理者から手直しを指示されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

4 第一項及び第二項に規定する工事検査の申請は、給水装置工事関係システムを使用して当該工事検査に係る申請書に記載すべき事項(同項に規定する工事検査の申請にあつては、完成図の電磁的記録を含む。)を管理者に送信することにより行うことができる。

(平一〇水管規程一〇・追加、平二五水管規程五・一部改正)

(設計審査等の除外工事)

第十二条の三 条例第六条第二項ただし書に規定する管理者が別に定める工事とは、給水装置の修繕をいう。

(平一〇水管規程一〇・追加)

(工費表)

第十三条 管理者は、管理者が施行する給水装置工事の設計費及び工事費の算出の基礎となる工費表を備え、一般の閲覧に供するものとする。

(昭五〇水管規程一四・一部改正)

(工事費の予納及び概算額の清算)

第十四条 管理者が施行する給水装置工事の工事費の予納については、工事費の概算額を通知した日から一月を経過し、かつ、催告を発しても納入がなされないときは、その工事の申込は取り消されたものとみなす。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の工事費概算額を予納したもので、納入の日から三月を経過しても工事着手の依頼がなされないときは、その工事の申込みは、取り消されたものとみなす。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

3 管理者の責に帰さない事由により工事が遅延した場合の工事費の概算額の清算は、当該事由がなくなつたときに適用する前条の工費表により算出して得た工事費による。

(昭四三水管規程五六・昭五三水管規程二〇・一部改正)

(管理者が別に定める申込者等)

第十四条の二 条例第八条第一項ただし書に規定する管理者が別に定める申込者は、給水装置工事関係システムを使用して条例第六条第一項の設計を申し込む者とする。

(平二五水管規程五・追加)

第十四条の三 条例第二十九条第一項ただし書に規定する管理者が別に定めるものは、給水装置工事関係システムを使用して条例第六条第二項の設計審査を申し込む者及び同項第一号の工事検査を申し込む者とする。

(平二五水管規程五・追加)

(給水装置関係文書及び給水装置関係電磁的記録)

第十四条の四 条例第二十九条第一項第九号に規定する給水装置関係文書及び同項第十一号に規定する給水装置関係電磁的記録は、別表のとおりとする。

(平二五水管規程五・追加、令元水管規程七・一部改正)

(確認の申込み等)

第十五条 条例第三十二条の二の規定により管理者に確認を申し込む場合は、当該確認に係る申込書に水道を使用しようとする給水装置の図面を添えて行わなければならない。

2 第三条の規定は、前項の確認に準用する。

(平一〇水管規程一〇・全改)

(切り離し費用)

第十六条 条例第三十三条第二項ただし書に規定する管理者が別に定める場合とは、次の各号に掲げるものとする。

 配水管の移設等管理者が施行する工事に際して、給水装置を切り離す場合

 所有者等が確認できない場合又は所有者等の所在が不明の場合

 前各号に定める場合のほか、所有者等の負担とすることが不適当と管理者が認めた場合

(昭五三水管規程二〇・全改)

第十七条から第二十条の二まで 削除

(平六水管規程一一)

(料金等の端数処理)

第二十条の三 条例第二十三条第一項に規定する料金の端数金額の切捨て並びに条例第三十条第二項に規定する料金から免除することができる額及び条例第三十条第四項に規定する料金から減額することができる額の端数金額の切上げは、料金の算定ごとに行う。

(平元水管規程一七・追加、平七水管規程一七・平一六水管規程三一・一部改正)

(共同住宅扱いの適用基準)

第二十条の四 条例第二十三条の四に規定する管理者が定める基準は、次の各号に定めるとおりとする。

 共同住宅の屋内に水せんが設置されており、当該共同住宅において水道をもつぱら家事の用に使用すること。

 各戸ごとに量水器が設置されていないこと。

2 前項の共同住宅において一室(一居住区画をいう。以下同じ。)に二世帯以上居住するものであつても一室をもつて一戸とみなす。

(昭五〇水管規程二八・全改、平元水管規程一七・旧第二十条の三繰下)

(住宅店舗等併用建物の適用基準)

第二十条の五 条例第二十三条の六に規定する管理者が別に定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 住宅部分と非住宅部分との水道使用者が同一でないこと。

 非住宅部分の床面積が住宅部分の床面積未満であること。

 増圧ポンプ、増圧ポンプ設置スペース又は受水タンクの前の給水管の呼び径(以下「親の呼び径」という。)が、三十ミリメートル以上であること。

 次のいずれかに該当すること。

 非住宅部分の給水管の呼び径が親の呼び径以上であること。

 非住宅部分の給水管の呼び径が親の呼び径未満であり、かつ、当該給水管の呼び径が条例第二十三条の三第一項の表において、当該親の呼び径が属する項と同一の項に属すること。

(昭五九水管規程九・追加、平元水管規程一七・旧第二十条の四繰下、平七水管規程一七・平一六水管規程二四・一部改正)

(住宅店舗等併用建物の給水管の呼び径)

第二十条の六 条例第二十三条の六の規定が適用される場合において、当該給水管の呼び径は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 前条第四号イに該当する場合 基本料金の算出の基礎となる給水管の呼び径は、条例第二十三条の二第一項の表の当該親の呼び径が属する項の前の項の呼び径とし、従量料金の算出の基礎となる給水管の呼び径は、条例第二十三条の三第一項の表の当該親の呼び径が属する項の前の項の呼び径のうち最も大きい呼び径とする。

 前条第四号ロに該当する場合 従量料金の算出の基礎となる給水管の呼び径は、条例第二十三条の三第一項の表の当該親の呼び径が属する項の前の項の呼び径のうち最も大きい呼び径とする。

(昭五九水管規程九・追加、平元水管規程一七・旧第二十条の五繰下)

(増圧給水設備受水タンク併存建物の給水管の呼び径等)

第二十条の七 増圧給水設備以下の給水装置と受水タンク以下の装置とが併存する建物において、第七条の三第一項第二号ロ(第七条の四において準用する場合を含む。)の規定により、増圧給水設備以下の給水装置及び受水タンク以下の装置に各非住宅部分に係る使用水量を一括して計量できる量水器をそれぞれ設置する場合における水道の使用については、同一使用者が同一敷地内において二以上の量水器により水道を使用するものとみなす。

2 前項の場合において、第二十条の五第四号に規定する非住宅部分の給水管の呼び径は、条例第二十三条の二第一項の表において、当該各量水器に係る給水管の呼び径に対応する基本料金に相当する額の合計額に対応する給水管の呼び径が同表にあるときはその給水管の呼び径とし、対応する給水管の呼び径が同表にないときは当該合計額の直近下位に相当する額に対応する給水管の呼び径とする。

3 第一項の場合において、条例第二十三条の六の規定が適用されるときは、第二十条の五第四号ロに該当するもののうち、前項の合計額が条例第二十三条の二第一項の表において、当該親の呼び径が属する項の前の項に規定する額を超えるものに係る基本料金は、同表の当該親の呼び径が属する項の前の項に規定する額とする。

(平七水管規程一七・全改)

(毎月検針扱い)

第二十条の八 条例第二十四条の二第一項の一月の計量期間ごとの定例日に使用水量を計量するもの(以下「毎月検針扱い」という。)は、年間使用水量の一月平均が千立方メートルを超えるものとする。ただし、次に掲げるものを除く。

 共同住宅扱いのもの

 街頭又は公園(有料で使用させる公園を除く。)等において、公衆便所、公衆用水飲み栓その他の公衆の用に水道を使用するもの

 条例第十六条第一項第二号の公衆浴場営業に水道を使用するもの

 条例第三条の給水区域のうち、同条第一号に定める区域を除く区域において水道を使用するもの

 条例第十四条第一項の規定に基づき、増圧給水設備等以下の給水装置に量水器を設置するものであつて、増圧ポンプ又は増圧ポンプ設置スペースの前の給水装置に設置する量水器を経由するもののうち、管理者が別に指定するもの

 条例第十四条第二項の規定に基づき、受水タンク以下の装置に量水器を設置するものであつて、給水装置に設置する量水器を経由するもののうち、管理者が別に指定するもの

2 管理者は、前項の毎月検針扱いを除くほか、建築物の構造その他計量上特に必要があると認めた場合は、毎月検針扱いとするものを別に定めることができる。

(昭五六水管規程一九・全改、昭五八水管規程二・一部改正、昭五九水管規程九・旧第二十条の五繰下、平元水管規程一七・旧第二十条の七繰下、平六水管規程一一・平七水管規程一七・平一六水管規程二四・一部改正)

(隔月検針扱い)

第二十条の九 条例第二十四条の二第一項の二月の計量期間ごとの定例日に使用水量を計量するものは、前条の毎月検針扱い以外のものとする。

(昭五六水管規程一九・全改、昭五八水管規程二・一部改正、昭五九水管規程九・旧第二十条の六繰下、平元水管規程一七・旧第二十条の八繰下、平七水管規程一三・平七水管規程一七・一部改正)

第二十条の十から第二十条の十三まで 削除

(平七水管規程一三)

(使用水量の認定)

第二十条の十四 条例第二十五条第二項に規定する使用水量の認定におけるその他の事情による場合は、次の各号のいずれかに掲げる水量を基準として定める。

 前年同期の計量水量

 前回の計量水量に前年の同時期における季節的変化率を乗じて得た水量

 前回の計量日以後における計量水量の日割計算の方法によつて得た水量

 前三号以外の使用実績又は水道の使用実態等を考慮して定める水量若しくは計量によつて得た水量

(昭四三水管規程五六・追加、昭五六水管規程一九・旧第二十条の九繰下・一部改正、昭五九水管規程九・旧第二十条の十一繰下、平元水管規程一七・旧第二十条の十三繰下、平七水管規程一三・平七水管規程一七・一部改正)

(使用水量の推定)

第二十条の十五 条例第二十五条の二第一項の規定による使用水量の推定は、続けて二回までとする。

2 条例第二十五条の二第二項に規定する使用水量の推定におけるその他の事情による場合は、前条各号(第四号に定める計量によつて得た水量を除く。)のいずれかを準用して行う。

(平七水管規程一七・追加)

(指定納付受託者による納付の方法による徴収)

第二十条の十六 水道使用者が条例第二十八条に規定する指定納付受託者(以下単に「指定納付受託者」という。)に料金の納付を委託することができるのは、当該水道使用者の計量期間ごとの料金が次に掲げる要件を満たす場合に限るものとする。

 料金を指定納付受託者が納付することができること。

 公共下水道の使用に係る料金その他の料金と併せて徴収する料金以外の収入金がある場合にあつては、当該料金以外の収入金がその徴収方法として指定納付受託者による納付によることができ、かつ、指定納付受託者が納付することができること。

(平一九水管規程二・追加、令三水管規程二一・一部改正)

(料金等の納期限)

第二十一条 料金、手数料、設計費及び工事費の納期限は、その徴収方法の種別に従い、次に定めるところによる。

 払込み又は指定納付受託者による納付の方法による場合は、納入通知書(納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次号において同じ。)を発送又は送信した日から十日

 口座振替による納付の方法による場合は、納入通知書を発送又は送信した日から七日

(昭四三水管規程五六・全改、昭四九水管規程二五・昭五〇水管規程一四・平七水管規程一七・平一九水管規程二・令三水管規程一・令三水管規程二一・一部改正)

(消防演習立会の手数料)

第二十二条 消防演習立会の手数料は、当該演習が消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)に基いて設置された消防機関によつて行われる場合には、徴収しない。

(料金免除の申請)

第二十二条の二 条例第三十条第二項に規定する料金の免除の申請は、「基本料金等免除申請書」の提出をもつて行う。

(昭五〇水管規程一四・全改、平元水管規程一七・一部改正)

(公衆浴場営業)

第二十二条の三 条例第十六条第一項第二号にいう公衆浴場営業とは、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場のうち、同法第二条第三項の規定による条例で定める普通公衆浴場であつて、公衆の利用に供するため業として経営するものをいう。

(昭四三水管規程五六・追加、昭五九水管規程九・平二九水管規程三三・一部改正)

第二十二条の四 前条に規定する公衆浴場営業において、水道を公衆浴場営業の用(営業主の家事の用を含む。以下同じ。)及びそれ以外の用に使用する場合の給水装置又は受水タンク以下の装置の構造は、公衆浴場営業の用とその他の用との使用水量を区分して計量できる装置でなければならない。この場合において、第七条の二から第七条の四までの規定にかかわらず、当該区分した装置ごとに量水器を設置する。

(昭五〇水管規程二八・追加、平七水管規程一七・一部改正)

第三章 貯水槽水道

(平一四水管規程四六・追加)

(貯水槽水道の管理及び管理の状況の検査の基準)

第二十三条 条例第三十三条の五第二項に規定する必要な措置は、東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十九号。以下「小規模貯水槽水道等条例」という。)に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、簡易専用水道以外の貯水槽水道のうち、小規模貯水槽水道等条例が適用されないものの設置者が講ずる条例第三十三条の五第二項に規定する必要な措置は、次に定めるところによる。

 水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)第五十五条に規定する基準に準じて管理するよう努めること。

 前号の規定による管理に関し、一年以内ごとに一回、定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する検査を行うよう努めること。

(平一四水管規程四六・追加)

第四章 雑則

(昭五三水管規程二〇・追加、平一四水管規程四六・旧第三章繰下)

(水道使用上の注意)

第二十四条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(昭五三水管規程二〇・追加、平一四水管規程四六・旧第二十三条繰下)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規定によりなされた指定、登録その他の処分または申請、届出その他の手続は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた処分または手続とみなす。

(昭和三六年水管規程第七号)

1 この規程は、昭和三十六年十月一日から施行する。

2 この規程施行の際、「指定水道工事店配管工の指導育成と登録制の実施について」(昭和三十三年七月水管発第九二七号)に基づいて登録されている配管工については、この規程の相当規定に基づいて登録されたものとみなす。

(昭和三八年水管規程第一一号)

この規程は、昭和三十八年十一月一日から施行する。

(昭和四〇年水管規程第一八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四一年水管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行し、第二十条の三を加える改正規定は、昭和四十一年二月分から適用する。

(昭和四三年水管規程第五六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四八年水管規程第二四号)

1 この規程は、昭和四十八年十一月一日から施行する。

(昭和四九年水管規程第二五号)

1 この規程は、昭和四十九年六月一日から施行する。

(昭和五〇年水管規程第二号)

1 この規程は、昭和五十年二月一日から施行する。

(昭和五〇年水管規程第六号)

1 この規程は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年水管規程第一四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都給水条例施行規程第二十二条の二の規定は、昭和五十年九月分以後の料金に係る免除の申請について適用し、昭和五十年八月分以前の料金に係る免除の申請については、なお従前の例による。

(昭和五〇年水管規程第二八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第七条の三第一項第二号ロ(第七条の四において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、非住宅部分に係る使用水量を一括して計量する量水器を設置することが極めて困難な場合であつて、管理者が計量上必要があると認めるときは、当分の間、次の各号に定めるところによるものとする。

 一括して計量する量水器に替えて、管理者が必要と認める個数の量水器(以下「内訳量水器」という。)を設置することができる。この場合における水道の使用については、同一使用者が同一敷地内において二以上の量水器により水道を使用するものとみなす。

 前号に定める内訳量水器を設置しないときにおける条例第二十三条の二及び第二十三条の三に定める呼び径は、管理者が別に定める基準により認定する。

(平七水管規程一七・一部改正)

(昭和五一年水管規程第一号)

1 この規程は、昭和五十一年二月一日から施行する。

(昭和五二年水管規程第四号)

この規程は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年水管規程第一号)

1 この規程は、昭和五十三年二月一日から施行する。

2 東京都給水条例施行規程の一部を改正する規程(昭和四十九年東京都水道局管理規程第二十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 東京都給水条例施行規程の一部を改正する規程(昭和五十年東京都水道局管理規程第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五三年水管規程第二〇号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 東京都給水条例施行規程の一部を改正する規程(昭和四十八年東京都水道局管理規程第二十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 東京都給水条例施行規程の一部を改正する規程(昭和四十九年東京都水道局管理規程第二十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 東京都給水条例施行規程の一部を改正する規程(昭和五十年東京都水道局管理規程第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 東京都給水条例施行規程の一部を改正する規程(昭和五十一年東京都水道局管理規程第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五四年水管規程第三三号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十四年七月一日から適用する。

(昭和五五年水管規程第二一号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都給水条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第六条の二第一項の規定にかかわらず、この規程の公布の日の前日までに東京都給水条例(昭和三十三年東京都条例第四十一号)第四条第一項の規定に基づき新設の承認のための申し込みを受け付けた給水装置及びこの規程の公布の日において現に敷設されている給水装置の給水管については、改正後の規程第六条の二第一項に規定する給水管の部分の全部又は別に管理者が指定する部分を改造するまでの間、従前の例によることができる。

(昭和五六年水管規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五八年水管規程第二号)

1 この規程は、昭和五十八年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日以後、この規程による改正後の東京都給水条例施行規程第二十条の四の規定により計量期間及び当該計量期間ごとの定例日が変更となる者の最初の使用水量の計量は、計量期間が六月を超えない範囲内において、管理者が、水道使用者ごとに、毎月検針扱いのものは四月の定例日に、隔月検針扱いのものは四月又は五月の定例日に、四月検針扱いのものは四月、五月、六月又は七月の定例日に、それぞれ行うものとする。

3 施行日以後の最初の計量によらないで定める使用水量(昭和五十八年六月又は七月の定例日(以下「計量日」という。)に、施行日後最初に使用水量を計量することとなる者については、施行日以後の最初の計量によらないで定める使用水量及び計量日後の最初の計量によらないで定める使用水量)は、前回の計量水量の月割計算又は日割計算の方法により得た水量とする。

(昭和五九年水管規程第九号)

1 この規程は、昭和五十九年五月一日から施行する。

2 東京都給水条例施行規程の一部を改正する規程(昭和五十年東京都水道局管理規程第二十八号)附則第二項の規定に基づき非住宅部分に管理者が必要と認める個数の量水器を設置したものに係るこの規程による改正後の東京都給水条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第二十条の五第四号に規定する非住宅部分の給水管の呼び径は、条例第二十三条の二第一項の表において、当該各量水器に係る給水管の呼び径に対応する基本料金に相当する額の合計額に対応する給水管の呼び径が同表にある場合はその給水管の呼び径とし、対応する給水管の呼び径が同表にない場合は当該合計額の直近下位に相当する額に対応する給水管の呼び径とする。

(平七水管規程一七・一部改正)

3 条例第二十三条の六の規定が適用される場合において、改正後の規程第二十条の五第四号ロに該当するもののうち、前項の合計額が条例第二十三条の二第一項の表において、当該親の呼び径が属する項の前の項に規定する額を超えるものに係る基本料金は、同表の当該親の呼び径が属する項の前の項に規定する額とする。

(平七水管規程一七・一部改正)

(平成元年水管規程第一七号)

この規程は、平成元年四月一日から施行する。

(平成六年水管規程第一一号)

この規程は、平成六年六月一日から施行する。

(平成七年水管規程第一三号)

1 この規程は、平成七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において、この規程による改正前の東京都給水条例施行規程第二十条の十の規定の適用を受ける者の計量期間については、この規程による改正後の東京都給水条例施行規程第二十条の七の規定にかかわらず、平成七年五月の定例日までの間、なお従前の例によることができる。

(平成七年水管規程第一七号)

1 この規程は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二十条の三の改正規定、第二十条の八の改正規定(第一項中第五号を第六号とし、第四号の次に一号を加える部分を除く。)、第二十条の九の改正規定、第二十条の十四の次に一条を加える改正規定及び第二十一条の改正規定並びに附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 東京都給水条例施行規程の一部を改正する規程(昭和五十年東京都水道局管理規程第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 東京都給水条例施行規程の一部を改正する規程(昭和五十九年東京都水道局管理規程第九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成九年水管規程第一七号)

この規程は、平成九年十月一日から施行する。

(平成一〇年水管規程第一〇号)

1 この規程は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規程の施行日(以下「施行日」という。)前にこの規程による改正前の東京都給水条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)第六条の二第一項の規定により管理者が承認した材料はこの規程による改正後の東京都給水条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第六条の二第一項の規定により管理者が指定したものと、改正前の規程第六条の二第二項の規定により管理者が承認したものは改正後の規程第六条の二第二項により管理者が指定したものとみなす。

3 施行日前に改正前の規程第十五条の規定により申込みを受けた確認については、なお従前の例による。

(平成一四年水管規程第四六号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項、第六条の二第三項第二号及び第八条第五項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一六年水管規程第二四号)

この規程は、平成十六年六月一日から施行する。

(平成一六年水管規程第三一号)

この規程は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一九年水管規程第二号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年水管規程第五号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第十条の二第一項にただし書を加える改正規定、第十一条の次に一条を加える改正規定、第十二条及び第十二条の二に一項を加える改正規定並びに第十四条の次に三条を加える改正規定(第十四条の二及び第十四条の三に係る部分に限る。)は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二九年水管規程第三三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年水管規程第五号)

1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。

(令和元年水管規程第七号)

この規程は、令和元年十月一日から施行する。

(令和三年水管規程第一号)

この規程は、令和三年三月一日から施行する。

(令和三年水管規程第二一号)

1 この規程は、令和四年一月四日から施行する。

2 地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第十九条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた改正法第六条の規定による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第六項に規定する指定代理納付者による納付の方法に係るこの規程による改正前の東京都給水条例施行規程第二十条の十六及び第二十一条の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(令和四年水管規程第二号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年水管規程第三号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第十四条の四関係)

(平二五水管規程五・追加、令四水管規程二・令五水管規程三・一部改正)

一 給水装置関係文書

給水装置工事申請申込書

給水装置関係各種届出書

指定給水装置工事事業者工事調書

給水管(取付・撤去)工事各種申請申込書

指定給水装置工事事業者(新設・改造・撤去)工事検査申込書

工事調書

取付替工事調書

受水タンク以下装置メータ設置(新設・改造・撤去)承認申請書

受水タンク以下装置メータ設置(新設・改造・撤去)調書

二 給水装置関係電磁的記録

給水装置の工事に関する届出等が給水装置工事関係システムを使用して行われた場合における当該届出等に係る電磁的記録

備考 表中の給水装置関係文書に相当する旧名称の文書及びこれに付属し、又はこれを補完する文書を含む。

東京都給水条例施行規程

昭和33年4月1日 水道局管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章 務/第2節 水道関係
沿革情報
昭和33年4月1日 水道局管理規程第1号
昭和36年9月30日 水道局管理規程第7号
昭和38年10月31日 水道局管理規程第11号
昭和40年11月30日 水道局管理規程第18号
昭和41年1月26日 水道局管理規程第2号
昭和43年11月15日 水道局管理規程第56号
昭和48年10月20日 水道局管理規程第24号
昭和49年5月31日 水道局管理規程第25号
昭和50年1月27日 水道局管理規程第2号
昭和50年3月31日 水道局管理規程第6号
昭和50年7月23日 水道局管理規程第14号
昭和50年9月1日 水道局管理規程第28号
昭和51年1月28日 水道局管理規程第1号
昭和52年3月29日 水道局管理規程第4号
昭和53年1月30日 水道局管理規程第1号
昭和53年11月1日 水道局管理規程第20号
昭和54年7月2日 水道局管理規程第33号
昭和55年5月1日 水道局管理規程第21号
昭和56年10月15日 水道局管理規程第19号
昭和58年3月19日 水道局管理規程第2号
昭和59年4月2日 水道局管理規程第9号
平成元年3月31日 水道局管理規程第17号
平成6年4月1日 水道局管理規程第11号
平成7年3月24日 水道局管理規程第13号
平成7年7月12日 水道局管理規程第17号
平成9年9月24日 水道局管理規程第17号
平成10年3月31日 水道局管理規程第10号
平成14年12月25日 水道局管理規程第46号
平成16年3月31日 水道局管理規程第24号
平成16年10月19日 水道局管理規程第31号
平成19年3月16日 水道局管理規程第2号
平成25年3月29日 水道局管理規程第5号
平成29年12月28日 水道局管理規程第33号
令和元年6月28日 水道局管理規程第5号
令和元年9月26日 水道局管理規程第7号
令和3年2月15日 水道局管理規程第1号
令和3年12月22日 水道局管理規程第21号
令和4年3月18日 水道局管理規程第2号
令和5年3月17日 水道局管理規程第3号