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給水装置工事における誤接合防止の徹底について
~雑用水利用施設管理者の皆さまへ~

平素より、東京都水道局事業に、御理解と御協力を賜りまして、厚くお礼申し上げます。
2017年9月10日、東京都の下水道施設において、下水の三次処理水が配水管内に逆流し、周辺の住宅栓から臭気のある水が流れ出るという事故が発生しました。原因を調査した結果、水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第2項の規定による指定給水装置工事事業者でない者により、三次処理水配管を給水管に直結する工事が平成24年に無届けで行われていたことが判明しました。
給水装置への誤接合は、逆流による水道水の汚染を引き起こし、汚染された水道水による健康被害の発生など重大な事故につながる恐れがあります。
貴施設におかれましては、日頃より適切な管理をされているとは存じますが、今般の事故を踏まえ、下記事項を再確認の上、適切な対応をお願いします。

  • 給水装置に給水装置以外の設備を直接連結してはならないこと。
    (水道法施行令第5条第1項第6号、東京都給水条例施行規程第8条第3項)
  • 給水装置の改造は、水道事業者への届出が必要であること。
    (東京都給水条例第4条第2項)
  • 給水装置工事は、東京都指定給水装置工事事業者により適切に行われなければならないこと。
    (東京都給水条例第6条第1項)

問い合わせ先

東京都水道局給水部給水課

  • 電話: 03-5320-6431

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