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水道水中の放射性物質に関する安全性について
~放射性セシウムに関する一部報道について~

東京都の水道水は、厚生労働省が定めた検査方法※1に従って放射性セシウムを毎日測定し、翌営業日にはホームページで公表しており、検査開始以降、いずれも検査結果は不検出※2となっています。
厚生労働省は、水道水中の放射性セシウムの基準として管理目標値を定めていますが、その値は1キログラムあたり10ベクレル※3とされており、都の水道水の安全性に全く問題はありません。
一部報道において、東京都の水道水における放射性セシウムに関する記事がありましたが、記事にあった原子力規制委員会の調査※4は、放射性物質の拡散状況を把握するために実施しているものであり、水道水中の放射性物質の検査とは、その目的・検査方法が全く異なっており、水道水の管理目標値と比較する性質のものではありません。
なお、原子力規制委員会の調査で検出された放射性セシウムの値をみても、厚生労働省が定めた水道水の管理目標値の約5000分の1という極めてわずかな量※5であり、水道水の安全性には全く問題ありません。

  • ※1厚生労働省通知「水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について」(平成24年3月5日付)にて、水道水の放射性セシウムの検査方法については、ゲルマニウム半導体検出器を用いて、検出限界値1キログラムあたり1ベクレル以下を確保することを目標としています。
  • ※2検出限界値未満を不検出としています。検出限界値は、測定ごとに1キログラムあたり0.5~1ベクレルです。
  • ※3厚生労働省の通知(※1と同じ)にて、水道水中の放射性セシウムに係る管理目標値は1キログラムあたり10ベクレルと定められています。
  • ※4文部科学省は、中長期的な視点から、放射性物質の拡散状況をよりきめ細かく把握することに力点を置いた総合モニタリング計画を策定し、環境中の放射線量モニタリングを行っています。「上水(蛇口水)モニタリング」調査は、そのうち水道水中の放射性物質を把握するため実施されているものです。
  • ※5水道水中の放射性セシウムに係る管理目標値は1キログラムあたり10ベクレルですが、上記の調査で検出された放射性セシウム(134及び137の合計)は、1キログラムあたり0.00213ベクレルです。

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