給水管について
回答; 各家庭に引き込んでいる給水管やご家庭の水道設備(水道メータを除く)は、お客さまの財産です。したがいまして、給水管の移設などにつきましては、給水管を所有している方が、東京都指定給水装置工事事業者(都の指定を受けた水道工事店)へ依頼し、施工していただくことになります。
回答; 水道局への届出には、申込者の誓約事項として、給水管引き込み工事に関する利害関係人の同意はすでに申込者が得ていること、利害関係人その他から異議のあった場合には、全て申込者の責任において解決することを定めています。
したがいまして、お客さまが給水管を引き込む際には、土地の所有者の承諾を得ることが必要となります。
なお、各家庭に引き込んでいる給水管や家庭の水道設備の工事に関する第三者からの異議については、東京都給水条例により、工事の申込者の責任と定められています。
また、その工事に係る費用は、お客さまの負担となります。詳しい内容は、受持ちの給水管工事事務所、多摩地区については、サービスステーションもしくは東京都指定給水装置工事事業者へご相談ください。
東京都指定給水装置工事事業者はこちらをご覧ください → 東京都指定給水装置工事事業者一覧
回答; 給水管の寿命(耐用年数)については、特に定めはありません。給水管の寿命は、管の種類や使用条件によって異なります。
なお、大蔵省令15号「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」では、建築附属設備として耐用年数15年としています。
回答; 通常の生活の中で、毎日水道を使用されていれば問題はありません。しかし、長い間水道を使用しないで滞留水が生じると、水質が変わってきますので、水道を使用する前に少しの間、流してからお使い下さい。
回答; 水道メータから家庭内に布設される給水管は、主に塩ビ管が使用されています。しかし、塩ビ管を含む給水管等からの内分泌かく乱化学物質(環境ホルモン)の検出については、平成10年に厚生省(現、厚生労働省)が調査を行っており、この調査結果は平成11年8月2日に発表しています。これによると、「内分泌かく乱化学物質の人に対する影響については、現時点において確定的なことはいえないが、給水管等からの溶出結果について水道水が直ちに問題になる状況にないと考えられる。」としています。
なお、当局のこれまでの調査でも、水道水からは環境ホルモンといわれる物質は検出されていません。さらに今後も、「東京都環境ホルモン取組方針」に従って調査を継続することとしています。
回答; 水道局では、安全でおいしい水をお届けするため、都内の給水栓で定期的に水質検査を行っていますが、この結果、厚生労働省で定めている水質基準に適合しています。しかし、鉛製の給水管をご使用の場合には、長時間水道水を滞留させた場合、水質基準を超える鉛が溶け出すことがあります。
このため、「朝一番の水を使うとき」や「旅行等で長時間使用しなかった」場合には、念のためバケツ一杯程度の最初の水は飲用以外の用途に使用することをお勧めします。また、使用されている鉛製の給水管を取替えていただくことが、根本的な解決策となります。
なお、配水管の分岐から宅地内メータまでの鉛製の給水管については、漏水防止や水質劣化防止などの目的から、水道局で順次取替え工事を行い、平成18年度までにおおむね取替が完了しました。
回答; 東京都においては、明治31年の近代水道の開始と同時に給水管として採用していましたが、その後、塩ビ管やステンレス鋼管の普及・採用により、平成7年3月31日をもって全面使用禁止となっています。