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お知らせ
使用する見込みのない給水管は所有者の負担で撤去することが原則ですが、長期間使用されていない給水管は、漏水した場合に発見が遅れ、貴重な水を失うばかりでなく、道路陥没などの二次被害の恐れがあります。
そこで、水道局では給水環境の適正化を一層促進し、漏水リスクの軽減を図ることを目的に、長期間使用されていない給水管のうち水道局が選定したものについて、水道局の費用負担で撤去する事業を行っています。
使用する見込みのない給水管には漏水リスクがあります
給水管からの漏水は、年間約8,500件あり、都内で発生する漏水の9割以上を占めています(令和3年度)。特に空き家などでは、管理が不十分な給水管が長期間使われないまま残されることで、漏水の発見が遅れてしまいます。
年間漏水修理件数の管用途別比率(令和3年度)
給水管から漏水している様子
使われていない給水管であっても、お引越しなど水道の使用をやめるときに使用中止の連絡をしただけでは配水小管とつながっており、その中には水が通っています。そのため、もしも、この給水管が破損してしまうと、破損箇所から水が漏れてしまいます。
お引越しなどで使用中止になっている給水管のイメージ図
使用されていない給水管は、撤去することで漏水リスクを解消することができます。
給水管が撤去された様子
長期間使用されていない給水管を撤去するための取組み
水道局では、放置できない給水管であると判断したものについて、令和7年度までの事業期間中に、水道局より以下の書類を順次送付しております(「意向確認書を受け取ったお客さまへ」もご覧ください)。
- 「長期間不使用の給水管をお持ちのお客さまへ」(
- 「長期不使用給水管整理事業に係る意向確認書」
給水環境の適正化促進のため、意向確認書の回答にご協力お願いします。
長期不使用給水管整理事業についての問い合わせ先
(23区)
給水部給水課 ☎03-5320-6477
(多摩地区)
多摩水道改革推進本部調整部技術指導課 ☎042-548-5391
※「よくある質問(FAQ)」もご参照ください。