新型コロナウイルスの感染拡大に伴う水道料金・下水道料金の お支払い猶予について
- 更新日
令和2年3月19日東京都新型コロナウイルス
感染症対策本部
東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に水道料金等のお支払いが困難な事情があるお客さまに対し、下記のとおり、お支払いの猶予をいたします。
1 対象となる方
今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など、一時的に水道料金・下水道料金のお支払いが困難になった方
※個人、法人の全てのお客さまが対象
2 お支払いの猶予の内容
お客さまから、以下のお客さまセンターへ電話で申し出をいただき、その日から最長で4か月、お支払いを猶予します。
※この猶予期間後も、支払いについての御相談に応じます。
3 受付開始日時
令和2年3月24日(火曜日)9時から
4 お支払い猶予のご連絡先
- 23区内:水道局お客さまセンター 03-5326-1101
- 多摩地区:水道局多摩お客さまセンター 0570-091-101
- (ナビダイヤルをご利用できない場合) 042-548-5110
問い合わせ先
〇水道料金について
・23区内:水道局サービス推進部業務課 03-5320-6427
・多摩地区:水道局多摩水道改革推進本部
調整部業務指導課 042-548-5373
〇下水道料金について
・23区内:下水道局経理部業務管理課 03-5320-6573
・多摩地区:水道局多摩水道改革推進本部
調整部業務指導課 042-548-5373
記事ID:081-001-20241003-008269