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水道局を騙った料金請求詐欺への注意について

更新日

令和3年1月29日 水道局

江戸川区において、水道局の検針員を騙る者の訪問があり、料金を支払ってしまった事件が発生しました。
水道局では、事前に現地での清算をお約束させていただいた場合等を除いて、お客さまのお宅に伺って料金をいただくことはありません。このような訪問を受けた場合には、必ず身分証明書で確認するとともに、不審な場合は、料金を支払う前に水道局に御確認ください。

1 事件内容

(1)発生日時

令和3年1月18日(月)午前中

(2)発生場所

江戸川区東葛西六丁目

(3)被害金額

6,100円程度

(4)発生時の状況

  • 事件発生当日、水道局の検針員を名乗る30歳代半ばの作業着の男性の訪問があった。
  • 引越しまでの料金を支払うよう言われ、その場で6,100円程度を支払い、領収書をもらった。(その後、お客さまは領収書を破棄した。)
  • 後日、引越し先に中止清算分の請求書が届いたことから不審に思い、1月27日にお客さまセンターへ連絡し、事件が判明した。

2 水道局の対応

  • (1) ホームページやツイッターなどで、注意喚起を実施します。
  • (2) 移動広報車による巡回広報を実施し、近隣住民へ注意喚起を実施します。
  • (3) その他、お客さまには、警察署及び消費生活センターに相談するよう御案内しました。

3 不審な訪問等があった場合

水道局では、事前に現地での清算をお約束させていただいた場合等を除いて、お客さまのお宅に伺って料金をいただくことはありません。

不審な訪問等があった場合は、水道局お客さまセンター(23区:03-5326-1101、多摩地域:042-548-5110)に御連絡いただきますよう、お願いします。

【問合せ先】

サービス推進部サービス推進課
電話 03-5320-6327(直通)

 

記事ID:081-001-20240819-007639