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水道料金及び下水道料金の減免措置の継続等について

更新日

令和2年3月30日水道局下水道局

令和3年第一回都議会定例会における「水道料金の減免措置に関する決議」及び「下水道料金の減免措置に関する決議」の趣旨を踏まえ、令和3年3月31日までの措置としていた水道料金及び下水道料金の減免措置を、次のとおり継続して実施することといたしました。

1 減免対象

(1)水道料金(都営水道の給水区域が対象)

   公衆浴場営業、社会福祉施設、生活保護世帯等、用水型皮革関連企業、めっき業

(2)下水道料金(23区が対象)

   公衆浴場営業、社会福祉施設、生活保護世帯、用水型皮革関連企業、めっき業、
   医療施設、染色整理業、高齢者世帯(老齢福祉年金受給世帯)、生活関連業種(23業種)

(例)生活保護世帯の場合

   水道料金は1月当たり基本料金(0~5m3を含む。)と使用水量6~10m3までの分に係る従量料金が
   減免されます。また、下水道料金は1月当たり8m3までの分に相当する料金が減免されます。

   ※減免措置の内容等の詳細は、別紙「水道料金及び下水道料金の減免措置」( 151KB)
     をご覧ください。

2 措置期間

   令和3年4月1日から令和8年3月31日まで

3 手続等

   令和3年3月31日時点で既に減免措置を受けている方は、再申請は不要です。
   新規に申し込まれる方は、別紙記載の受付場所に申請してください。

問い合わせ先

水道料金水道局サービス推進部業務課

  • 直通電話 03-5320-6426

下水道料金下水道局経理部業務管理課

  • 直通電話 03-5320-6573
記事ID:081-001-20241003-008252