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水道管等の塗装に係る不適切行為への対応について

更新日

令和4年1月31日

水 道 局

 

 

 一部報道にあるとおり、塗料メーカーによる水道管用塗料に関する不適切な行為が判明いたしました。
 これら塗料を使用した製品のうち、「水道施設の技術的基準を定める省令」で定める浸出試験結果により衛生性が確認されたものは、令和4年1月17日付で、日本水道協会より、水道用資機材として使用することは問題ないという取扱いが示されております。
 また、水道水の安全性については、当局においても、定期的な検査を行い、国が定める水質基準等に適合していることを、従前から確認しております。
 なお、水道工事については、一時中止をしておりましたが、日本水道協会の取扱いを受け、順次、再開しております。

 

お問い合わせ先

(水道管等の塗装に係る不適切行為への対応に関すること)
  建設部技術管理課   電話 03-5320-6352

(水道水の安全性に関すること)
  浄水部浄水課   電話 03-5320-6448

記事ID:081-001-20240819-007913