くらしと水道
私道に配水管を入れる工事を行うためには、
「私道内配水管布設承諾書」が必要です
私道の所有権をお持ちの全ての方から「私道内配水管布設承諾書」をいただくことが、工事着手の条件です。
東京都水道局では、私道の所有権をお持ちの方を以下の手順により調査し、承諾をいただいています。
1.登記所(東京法務局)にて公図の写しを取得し、配水管を入れる私道の土地境界及び地番を調べます。
2.登記所(東京法務局)にて登記事項要約書の写しを取得し、1で調べた地番の土地の所有権をお持ちの方を調べます。
3.土地の所有権をお持ちの全ての方を対象に、工事内容を説明した上で承諾書の提出をお願いしています。
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- ご自宅への訪問の他、電話や郵便にて連絡させていただく場合もあります。また、借地の場合は、土地の権利者(借地権者)の承諾も必要になります。