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くらしと水道

水道工事のお申し込み

 水道工事は無断で行うことはできません。給水装置の新設・改造・撤去・修繕の水道工事は、水道局の指定を受けた東京都指定給水装置工事事業者へお申し込みください。
 なお、水道の新設・改造・撤去の工事は、給水管工事事務所(23区)・サービスステーション(多摩地区)に申請が必要です。
 御不明な点がありましたら、所管区域の窓口に御相談ください。

新設工事 新たに給水装置を設置する工事
改造工事 給水管の増径、管種変更、水栓の増設など給水装置の原形を変える工事
撤去工事 給水装置を配水小管又は他の給水装置の分岐部から取り外す工事
修繕工事 原則として、給水装置の原形を変えないで、給水管、給水栓などの部分的な破損箇所を修理する工事

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