新型コロナウイルス感染症の影響に伴う水道料金・下水道料金の支払猶予の受付期間延長について
- 更新日
令和5年3月27日水道局下水道局
東京都では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、一時的に水道料金等の支払が困難な事情にあるお客さまに対する支払の猶予を、令和5年3月31日までの受付としておりましたが、お客さまへの支援継続のため、下記のとおり、支払猶予の新規受付期間を延長いたします。
1 猶予期間
申し出のあった日から最長1年間
2 受付期間
令和5年9月30日(土曜日)まで延長
3 対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少しているなど、一時的に水道料金・下水道料金のお支払が困難になった方(個人、法人の全てのお客さまが対象)。
なお、既に支払猶予をお申し出された方でも、対象料金を完済された場合は、改めてお申し出いただけます。
4 お申込み
猶予を希望される方は、下記連絡先までご連絡ください。
〔連絡先〕
水道局お客さまセンター 0570-091-100(ナビダイヤル)
※ ナビダイヤルを利用できない方は下記番号におかけください。
区部:03-5326-1101 多摩:042-548-5110
※ 受付時間 8時30分~20時00分(日曜・祝日を除く)
5 猶予期間後の対応
猶予期間終了後のお支払については、期間1年以内の分割支払のほか、お客さまの経済状況等に応じた個別のご相談に応じます。
6 広報
上記内容については、下水道局のホームページにも掲載いたします。
(問合せ先)
〇水道料金について
・23区内:水道局サービス推進部業務課
・多摩地区:水道局多摩水道改革推進本部
調整部業務指導課
- 03-5320-6427
- 042-548-5373
〇下水道料金について
・23区内:下水道局経理部業務管理課
・多摩地区:水道局多摩水道改革推進本部
調整部業務指導課
- 03-5320-6573
- 042-548-5373
記事ID:081-001-20240819-007459