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水道事業紹介

よくある質問(FAQ)

水道局の山林取得の目的とは

山林の取得を開始した理由は何ですか?

多摩川上流域には、都民の貴重な飲み水を蓄える小河内貯水池(奥多摩湖)があります。この貯水池は、水源地に広がる森林により守られています。しかし、近年の林業不振による影響などにより、水源地では、手入れが行き届かない民有林が増加しています。そのため、水道局では、山林所有者が手放す意向のある民有林(人工林)を購入することとしました。

荒廃した山林により、水源にどのような影響があるのですか?

健全な山林は、雨水を土壌に蓄え、徐々に流出させる水源かん養機能などを有しています。また、森林により土壌の浸食を防ぐ土砂流出防止機能があります。水源地の山林で、これらの機能が損なわれる場合、洪水や渇水の原因となったり、小河内貯水池や多摩川に土砂が流入し水質などにも大きな影響を及ぼすおそれがあります。

購入について

申込みをすると全ての山林を買ってもらえますか?

山林の荒廃度等により、局が購入を行い水道水源林として適正管理を行う必要のある山林を選定します。

そのため、申込みをいただいても購入できないことがあります。

公募期間はいつからいつまでですか?

通年で募集しています。

申込みから購入までどれぐらいの期間がかかりますか?

申込書類の受領から売買契約に関する合意書の締結までに1~2年、また、特定調査から契約の締結、登記及び代金の支払いまでに1~2年の期間がかかります。

なお、山林の立地条件や面積などによっては、それ以上の期間がかかることがあります。

水道局の森林管理とは

水道水源林とは何ですか?

多摩川水源域の安定した河川流量の確保と、小河内貯水池(奥多摩湖)の保全を図るために水道局が所有・管理している山林で、東京都奥多摩町から、山梨県小菅村、丹波山村、甲州市にまで広がっています。

水道水源林はどのぐらいの広さがあるのですか?

令和3年4月現在で、約24,000haです。東京都の全面積のおよそ11%にあたります。

水道局による水道水源林の適正管理とはどのようなものですか?

水道局では、森林のタイプに合わせた管理を行っています。天然林は自然の推移に任せ、その土地で最も安定した森林を目指しています。人工林は、間伐や枝打等の森林保全作業を適切に行って広葉樹の導入を図り、限りなく天然林に近い森林や、針広混交の複層林を目指しています。

公募要件について

対象地域はどこですか?

多摩川と日原川との合流点より上流域に流れ込む川や沢の流域に広がる山林を対象としています。

パンフレットに記載の対象地域図を参照してください。

対象地域はどの市町村が該当しているのですか?

対象とする市町村は、東京都西多摩郡奥多摩町、山梨県甲州市、山梨県北都留郡小菅村及び丹波山村です。

丹波山村については、全域の山林が対象となりますが、他の市町村は、一部の地域が対象地域になります。

人工林とはなんですか?

人の手により植え、育てている森林です。

樹種としては、主にスギ、ヒノキ、カラマツなどです。

人工林であるかが分からない場合はどうすればいいですか?

相談窓口までお問い合わせください。

保安林は対象ですか?

対象となります。

山林の面積が公募要件に合致しているのか、どのように確認すればいいのですか?

土地登記簿で地積(m²)が確認できます。地目は、「山林」又は「保安林」である必要があります。

申込み時点では、土地登記簿に記載されている面積(山林の総面積)で、面積要件を満たしていれば、申込書を受領します。

ただし、土地登記簿記載の面積が、要件を満たしていなくても、協定書や施業契約書(施業履歴)などの関係資料等で確認できた場合は、応募可能とします。

1haとは「町(又は町歩)」に換算するとどれぐらいですか?

1ha=ほぼ1町(町歩)です。

面積要件が2つありますが違いはなんですか?

所有する山林が、水道水源林と接していなければ①の要件、接していれば、②の要件となります。

面積要件を満たしていない場合はどうすればいいのですか?

お持ちの山林と隣接する山林所有者に同意を得られた場合は、共同して一固まりの団地として、面積要件を満たした上でお申込みいただくことが可能です。

その場合には、代表者を定め、代表者以外の所有者から代表者へ委任をしてください。

団地申込の場合は、原則として所有者同士の土地境界は測量せず、申込地の外周を測量します。

団地申込の場合は、所有者間で売却代金の按分方法について取り決めをしていただく必要があります。

按分方法は、代金の取得により、税申告する必要がありますので明確な按分方法であることが必要です。

保有期間はどのように把握できるのですか?

土地登記簿に、山林所有者が当該の山林を取得した時期が記載されていますので、そちらでご確認ください。

相続、会社分割、合併及び事業譲渡により保有する山林は、どのような扱いになりますか?

相続、会社分割、合併及び事業譲渡により保有する山林は、被承継者と承継者が合わせて5年を超えて山林を保有している場合は、お申込みいただけます。

その他の登記移転事由により保有する山林は、どのような扱いになりますか?

山林を保有する時の登記移転事由は、様々なものがあります。相続、会社分割、合併及び事業譲渡以外の事由により、山林を保有している場合は、相談窓口までお問合せください。

山林を複数の所有者で共有している場合、申込みはできますか?

1つの山林を複数名で共有されている場合であっても、共有されている全ての所有者が同意していれば申込みが可能です。その場合には、代表者を定め、代表者以外の所有者から代表者へ、水道局との手続きについて委任をしてください。

相続関係が未整理の山林は申込みができますか?

相続関係が未整理であっても、法定相続人を証明する書面等を確認できれば申込みが可能です。

この場合、売買契約の締結前までに相続関係の整理、登記簿への反映が必要です。

相続関係でご不明な点は、相談窓口へお問合せください。

法定相続人を証明する書面等とはどんなものですか?

相続関係図・遺産分割協議書などです。

なお、記載内容の確認をするため、被相続人からの相続関係の分かる戸籍謄本や本籍記載の住民票などが必要です。

相続関係でご不明な点は、相談窓口へお問合せください。

団地での申込みの場合、山林の所有者が複数でもよいのですか?

団地での申込みをされる場合は、山林所有者は複数名でも問題ありません。ただし、代表者を定め、代表者以外の所有者から代表者へ委任をしてください。

団地申込の場合は、所有者間で面積の按分方法について取り決めしていただく必要があります。

代金の取得により、税申告する必要がありますので、登記簿記載面積の比率などの明確な按分方法であることが必要です。

複数の山林を所有しているが、一部の山林だけを申込むことはできますか?

所有している複数の筆の中からどの筆をお申込みするかは、所有者の自由です。

申込筆の山林の面積が公募要件を満たしていれば問題ありません。ただし、本事業では土地登記簿上の所有権移転を行いますので、1つの山林(筆)の一部を申し込むことはできません(分筆が必要になります。)。

団地での申込みで、全て天然林の筆を含む場合、その筆を含めて申込みができますか?

申込みいただいた山林の中に、面積要件を満たす人工林が存在していれば、お申込みが可能です。

境界確認とは何ですか?

山林所有者と、その山林に隣接している山林の所有者との間で、どこまでがそれぞれの山林の境界であるかを、確認していただくことです。

隣接所有者と境界確認をしていないと申込みできませんか?

申込時に、隣接する山林の所有者と境界確認をしている必要はありません。

境界確認の際に必要となる、隣接所有者を特定するための作業は、水道局が行います。

境界確認はどのように行うのですか?

隣接所有者の特定作業を水道局が行った後、山林所有者と特定された全ての隣接所有者との間で境界確認書を取り交わしていただきます。

ただし、既に隣接所有者と境界確認作業を行っており、境界確認を行う必要がないと水道局が判断できる場合には、その部分について境界確認を行いません。

地籍調査が行われている場合でも境界確認が必要ですか?

地籍調査が行われている場合は、境界確認は不要となります。地籍図等を添付してください。

購入の対象地域は、地籍調査の実施がされている地域ですか?

地籍調査の実施状況については国土交通省ホームページ「地籍調査Webサイト」(http://www.chiseki.go.jp)を参照してください。

具体的な内容の確認は、実施主体である市町村へ問合せてください。

権利関係とは何ですか?

土地、立木に付随する、抵当権や地上権、入会権などの様々な権利を指します。

権利関係はどのように把握するのですか?

抵当権や地上権のように登記簿に記載されているものや、入会権のように登記簿上では把握できない権利があります。後者については、その山林に詳しい方に確認するなどし、把握してください。

なお、申込みに当たっては、所有権が確定していることを客観的に確認できることが必要です。

自治体等との協定とは何ですか?

購入の対象地域では、東京都や山梨県などが、山林所有者と協定等を結び事業を行っています。

例えば、下記のような事業が挙げられます。

【東京都環境局】森林再生事業

【東京都産業労働局】主伐事業、造林補助事業、都行造林事業、分収林事業(東京都農林水産振興財団)

【山梨県】森林環境保全推進事業(荒廃森林再生(支援)事業)、森林環境保全推進事業(広葉樹の森づくり推進(支援)事業)、環境公益林整備支援事業、造林補助事業

ほか

権利関係や自治体等との協定などの解消はどのようにすればいいのですか?

各権利や協定によって異なります。それぞれの相手方とご相談ください。

権利関係や自治体等との協定などの解消は申込前に必要ですか?

契約に至らない場合があるので、権利関係等の解消は、申込み前に行う必要はありません。申込み時点では、それぞれの相手方と、解消できることを確認できていれば、受付を行います。詳しいことは申込時に相談窓口へお問合せください。

ただし、水道局との売買契約を締結する前にその権利関係等を全て解消する必要があります。

納税状況を確認するのはなぜですか?

租税の滞納により、申込山林が差し押さえられ、購入手続が進められなくなる可能性があるため、確認するものです。

納税状況の確認をする税目はなんですか?

国税や地方税です。

当該の土地の固定資産税や所得税、住民税、法人税、法人事業税などです。

山林の所有者に課せられた税目全ての納税状況を確認させていただく場合があります。

納税状況はどのように確認しますか?

税務署が発行する納税証明書等です。

不法投棄等の法令に違反した行為が見られる山林とは具体的にどのようなものですか?

不法投棄による廃棄物が存在している森林や、植栽義務違反など森林法に反する行為が見られる山林など、法律に違反する行為が見られる山林全般を指しています。

水道局の森林管理上支障を来す構造物等とは、具体的にどのようなものですか?

水道局の森林管理上支障を来す構造物等の判断については、事前現地調査などにより判断させていただくことになります。

公募要件を満たしていないものが判明するとどうなるのですか?

申込みから契約までに、公募要件を満たさない項目が判明した場合は、購入手続を進めることができなくなります。

提出書類について

申込みに必要な書類はどこから入手できますか?

水道局ホームページからのダウンロードにより入手できます。この方法により入手ができない場合には、相談窓口へお問合せください。

山林位置図はどのように作成するのですか?

様式・縮尺は任意です。申込山林の位置が特定できる目標物等が入った地図を作成してください。また、作成に当たりご不明な点は相談窓口へお問合せください。

山林所有者の印鑑証明書はどこで取得できますか?

所有者がお住まいの区市町村で取得できます。詳細は区市町村へお問合せください。

登記簿はどこで取得できますか?

下記の法務局で取得できます。

なお、法務局であればどこでも取得できます。

○奥多摩町の場合
・・・ 東京法務局西多摩支局
(住所) 東京都福生市南田園3-61-3
(電話) 042-551-0360
○小菅村、丹波山村の場合
・・・ 甲府地方法務局大月支局
(住所) 山梨県大月市御太刀2-8-10
(電話) 0554-22-0799
○甲州市の場合
・・・ 甲府地方法務局
(住所) 山梨県甲府市丸の内1-1-18甲府合同庁舎6階
(電話) 055-252-7151

※登記情報提供サービスで取得したものは、登記官の証明印がありませんので受付できません。

法人登記簿はどこで取得できますか?

山林所有者が法人の場合、代表者の資格を確認する書類です。具体的には、法務局で取得できる履歴事項証明書や代表者事項証明書などがこれに該当します。

なお、法務局であればどこでも取得できます。

登記情報提供サービスで取得したものは、登記官の証明印がありませんので受付できません。

代位権限を証する書面とはどんなものですか?

代位権限を証する書面とは、親権を証する書面、破産管財人選任証書、裁判所の審判・判決・和解調定書等です。

ご不明な場合には、相談窓口へお問合せください。

現況実測図と地積測量図とは何ですか?

現況実測図とは、山林の境界を確認し、実際の面積を確定した書類です。地積測量図とは、現況実測図のうち、登記所に備え付けられた図面です。実測図の精度により、水道局が測量を行う必要がないと判断できる場合は、購入手続を進める上で、境界や面積を確定する測量作業を行いません。

購入手続きについて

申込みはどのように行えばいいですか?

民有林買取申込書を水道局ホームページから入手し、必要事項を記入の上、所定の添付書類をそろえ、下記申込み先までご郵送ください。

○〒198-0088 東京都青梅市裏宿町600 東京都水道局水源管理事務所管理課
              民有林調整担当 宛て

なお、申込書を入手できない場合や、申込書を直接お持ちになる場合には、事前に相談窓口にご連絡ください。

書類審査では何を行うのですか?

申込みを受けた山林の提出書類について、過不足の確認や記載内容について確認します。

提出書類に不足や不備がある場合には、水道局から申込者へ確認させていただくことがあります。

事前現地調査では何を行うのですか?

事前現地調査は、ご提出をいただいた書類に不備がない場合に、申込者などと水道局とで申込山林の状況を確認するためのものです。

なお、現地において、対象区域の確認などを行うため、申込山林の範囲を示していただくことになります。

売買契約に関する合意書の締結ではどのような内容について合意を取り交わすのですか?

山林所有者と局の双方で、売買契約の成立に向けた意思を確認します。

また、購入手続を進める上で行う境界確認、測量、倒木処理などの費用負担等について合意を取り交わします。

測量作業では何を行うのですか?

隣接所有者と申込み山林の所有者の両者で、境界確認を行います。その後、確認された境界点に沿って、水道局が測量作業を行います。

山林の評価はどのように行うのですか?

土地については公表されている地価等を基に価格を算出いたします。

立木については、人工林を対象として、算出いたします。

立木価格は、人工林の育成費用のうち、苗木購入費を元に算出します。

公表されている地価はいくらですか?

国土交通省のホームページの「土地総合情報システム」で検索できます。

 

売買価格はどのように算定されますか?

東京都の算出基準等に基づき、水道局が適正に評価した価格となります。

費用負担について

山林購入には、どのような費用がかかりますか?

「水道局が実施する測量等に係る費用」、「提出書類の取得費用」及び「山林所有者、隣接所有者の交通費等の雑費」が必要です。
なお、売買契約を締結する場合は、「水道局が実施する測量等に係る費用」は水道局が負担します。

境界確認などの測量に係る費用の負担はどうなりますか?

売買契約を締結する場合は、「水道局が実施する測量等に係る費用」は水道局が負担します。売買契約が締結されない場合は、原則として測量費用を山林所有者に負担していただきます。ただし、締結されなかった事情が、「水道局が真にやむを得ないと認める場合」は、水道局が費用の全部又は一部を負担することがあります。

測量費用等以外の費用の負担はどうなりますか?

申込みに当たっての「提出書類の取得費用」や「山林所有者、隣接所有者の交通費等の雑費」は、山林所有者に負担していただきます。

売買による所得税などはどうなりますか?

売買契約が締結された場合、山林所有者は所得税や住民税等を納める必要がありますが、所得や税額について税法上の特例規定が適用される場合があります。詳しくは、税務署へお問合せください。

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