貯水槽について
質問;貯水槽水道の水質管理はどのように行われているのでしょうか。
回答; 貯水槽は、水道の供給を受ける方が設置するものなので、その設置者が管理することになっています。貯水槽の容量が10立方メートルを超える施設については、水道法により簡易専用水道としての規制を受けるため、保健所等への届出、定期清掃、指定機関による検査等が義務づけられています。
なお、検査、指導等は保健所が行っています。
貯水槽水道についてはこちらをご覧ください → 水道設備の維持管理
質問;貯水槽の管理がきちんと行われているか心配です。水道局で管理についての指導をしてほしいのですが。
回答; 貯水槽以下装置の設備及び水質の管理は、建物の所有者又は管理者が責任を持って行うことになっています。水質等、衛生管理上の問題については、保健所の担当となります。貯水槽の管理に関しては、保健所で指導、監督を行っています。
貯水槽の管理についてはこちらをご覧ください → 水道設備の維持管理
質問;増圧直結方式に変えれば、貯水槽が要らないと聞いたのですが、増圧直結方式について教えてください。
回答; 増圧直結給水方式は、給水管に増圧ポンプ及び逆流防止用機器等を設置し、貯水槽を通さずに、直接、中高層階へ給水を行うため、貯水槽の設置が不要になります。
ただし、一時に多量の水を使用する施設や毒物、劇物、薬品などの危険な物質を取り扱う工場、事業所などは対象除外になります。
また、常時一定の水供給が必要で断水による影響が大きな施設は、貯留機能が必要なため、貯水槽水道方式が適しています。
既存の建物についても、一定の条件に適合する場合は、給水用の配管をそのまま使用して、貯水槽水道方式から増圧直結給水方式へ切り替えることができます。
詳しくは、受持ちの給水管工事事務所、サービスステーションへご相談ください。
ただし、一時に多量の水を使用する施設や毒物、劇物、薬品などの危険な物質を取り扱う工場、事業所などは対象除外になります。
また、常時一定の水供給が必要で断水による影響が大きな施設は、貯留機能が必要なため、貯水槽水道方式が適しています。
既存の建物についても、一定の条件に適合する場合は、給水用の配管をそのまま使用して、貯水槽水道方式から増圧直結給水方式へ切り替えることができます。
詳しくは、受持ちの給水管工事事務所、サービスステーションへご相談ください。
受持ちの給水管工事事務所、サービスステーションはこちらをご覧ください → 給水管工事事務所、サービスステーション一覧
記事ID:081-001-20240819-007049