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新型コロナウイルスの感染拡大に伴う水道料金・下水道料金の支払い猶予期間の延長について

更新日

令和2年7月17日
東京都新型コロナウイルス感染症対策本部

 

 

  東京都では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、都民生活に深刻な影響を及ぼしている実態に鑑み、一時的に水道料金等のお支払いが困難な事情にあるお客さまに対する支払い猶予に関し、本日から下記のとおり、猶予期間をお申し出いただいた日から最長1年間まで延長いたします。

1 猶予期間

 お申し出をいただいた日から最長1年間

2 受付期間

 令和2年9月30日(水曜日)受付分まで

3 対象となる方

 既に猶予を受けられている方を含め、新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など一時的に水道料金・下水道料金のお支払いが困難になった方。(個人、法人の全てのお客さまが対象)

4 お申込み

 猶予をご希望される方は、水道料金・下水道料金のお支払いを、お申し出の日から最長1年まで猶予いたします。

   〔連絡先〕

      23区内:水道局お客さまセンター           03-5326-1101
      多摩地区:水道局多摩お客さまセンター  0570-091-101
      (ナビダイヤルをご利用できない場合)     042-548-5110

 なお、現在猶予中の方に対しては、現在の猶予期間の終了が近くなりましたら、「お知らせ」をお送りさせていただきます。この「お知らせ」に記載されている区部営業所・多摩地区サービスステーションの担当者にご相談をいただければ、当初のお申し出日から最長1年まで猶予をいたします。

5 猶予期間後の対応

 猶予期間終了後においても、期間1年以内の分割支払いのほか、お客さまの経済状況等に応じた個別のご相談に応じます。

6 広報

 上記内容については、本日、水道局及び下水道局のホームページに掲載いたします。

 お支払い猶予の詳細は、こちらを御確認ください。⇒

問合せ先

〇水道料金について

 ・23区内:水道局サービス推進部業務課     03-5320-6427

 ・多摩地区:水道局多摩水道改革推進本部
        調整部業務指導課         042-548-5373

 

〇下水道料金について

 ・23区内:下水道局経理部業務管理課      03-5320-6573

 ・多摩地区:水道局多摩水道改革推進本部
       調整部業務指導課         042-548-5373

記事ID:081-001-20241003-008263