水道料金及び下水道料金の減免措置の継続について
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令和8年第一回都議会定例会における「水道料金の減免措置に関する決議」及び「下水道料金の減免措置に関する決議」の趣旨を踏まえ、令和8年3月31日までの措置としていた水道料金及び下水道料金の減免措置を、次のとおり継続して実施することとしました。
1 減免対象
(1)水道料金(都営水道の給水区域が対象)
公衆浴場営業、社会福祉施設、生活保護世帯等、皮革関連企業、めっき業
(2)下水道料金(23区が対象)
公衆浴場営業、社会福祉施設、生活保護世帯、皮革関連企業、めっき業、医療施設、染色整理業、高齢者世帯(老齢福祉年金受給世帯)、生活関連業種(23業種)
(例)生活保護世帯の場合
水道料金は1月当たり基本料金(0~5m3を含む。)と使用水量6~10m3までの分に係る従量料金が減免されます。また、下水道料金は1月当たり8m3までの分に相当する料金が減免されます。
※ 減免措置の内容等の詳細は、別紙「水道料金及び下水道料金の減免措置」をご覧ください。
2 措置期間
水道料金 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで
下水道料金 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで
3 手続等
令和8年3月31日時点で既に減免措置を受けている方は、再申請は不要です。
新規に申し込まれる方は、別紙記載の受付場所に申請してください。
記事ID:081-001-20260323-011963