東京都給水条例等の一部改正について
- 更新日
令和5年4月1日から東京都給水条例施行規程(昭和三十三年水道局管理規程第一号)の一部が下記のとおり改正されますのでお知らせいたします。
記
1 東京都給水条例施行規程の改正内容
2 施行日
令和5年4月1日
問合せ先
給水部給水課(給水装置担当)
電話 03-5320-6431
記事ID:081-001-20240819-007887
令和5年4月1日から東京都給水条例施行規程(昭和三十三年水道局管理規程第一号)の一部が下記のとおり改正されますのでお知らせいたします。
記
令和5年4月1日
給水部給水課(給水装置担当)
電話 03-5320-6431