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事業者の皆さまへ

水道局所管都有地境界確認(申請様式等)

境界確認申請等についてのお願い

新型コロナウィルス感染拡大防止のための窓口業務縮小にあたり、当面の間、下記のとおり対応することといたします。

○申請等は、全て事前予約制とさせていただきます。
  ※事前予約の受付時間は8:30から16:00まで

○経理部管理課測量担当(電話03-5320-6390)まで、御連絡ください。
  なお、事前予約は電話にて対応いただくよう、よろしくお願いいたします。

 この申請書は、水道局所管の都有地に隣接して土地を所有している方が境界の確認をするため、水道局に立会・境界確認書の取り交しの申請をする場合に使用してください。
  なお、申請の際にはA4サイズで印刷して、法務局備付けの登記簿で当該地の所有者が「東京都」で地目が「水道用地」であることを確認して提出してください。

  • インターネット・FAX・郵送での受付は行っておりません。申請様式をプリントアウトし、所定事項を記入のうえ申請書に記載の書類を添付して、直接経理部管理課に提出してください。
  • 水道局では図面等の閲覧・証明等は行っておりません。境界確認申請のお手続きをお願いします。
  • 不明な点がありましたら経理部管理課にお問い合わせください。

 申請様式は、平成22年4月1日から新様式になりました。
組織改正に伴い、平成23年6月1日から様式の一部を変更しました。

境界確認に関するQ&A集

東京都水道局が所有する用地(以下:水道局用地という)に隣接する土地と境界に関する問い合わせ事例集となっています。

質問: 水道局用地との境界が確定している場合、証明書の発行はできますか。

回答: 水道用地の境界については、民間用地間の境界と同様、隣接地権者と水道局との間での境界確認書の取り交わしによる確認行為となります。このことから、証明書といったものがありません。
ただし、境界確認書の取り交わしを行っている場合、情報公開の開示請求により、水道局で保管している境界確認書の写し(コピー)を取り寄せることが可能です。このとき、境界確認書の写し(コピー)については、個人情報保護の観点から、一部関係者の印影等が消去されたものとなります。

※ 境界確認書の写し(コピー)を開示請求する際、事前に関係者(土地の登記関係に使用する場合の法務局等)に印影が消去された写しで問題ないか確認することをお勧めします。

質問: 以前に水道局と境界確認書の取り交わしをしています。写しの交付はできますか。

回答: 境界確認書は同じものを2部作成し1部を申請者用(水道局用地に隣接する土地の所有者)、1部を水道局用として、お互いが保管しています。
情報公開の開示請求により、水道局で保管している境界確認書の写し(コピー)を取り寄せることが可能です。境界確認書の写し(コピー)は、個人情報保護の観点から、一部関係者の印影等が消去されたものとなります。
また、あらたに境界確認申請(境界確認申請書の提出)を行うことで、再度、境界確認書の取り交わしを行う事も可能です。

※ 境界確認書の写し(コピー)を開示請求する際、事前に関係者(土地の登記関係に使用する場合の法務局等)に印影が消去された写しで問題ないか確認することをお勧めします。

質問: 水道局用地と隣接地との境界がわかる資料(書類、図面等)はありますか。

回答: 水道局用地を管理するための用地管理図があります。
境界確認申請書の受理時に用地管理図の写しを貸与します。

質問: 玉川上水用地と隣接する土地の境界がわかる資料(書類、図面等)はありますか。

回答: 水道局用地を管理するための用地管理図があります。
境界確認申請書の受理時に用地管理図の写しを貸与します。
また、地番表示が5000番台の用地については、境界の座標を明記した地積測量図が法務局に登記されているので、地積測量図により境界の確認をすることもできます。

質問: 現況道路として使用されている水道局用地について、土地の境界(財産境)、道路の幅員、道路の区域を教えて下さい。

回答: 東京都内には、井の頭通り、荒玉水道道路等のように、水道局用地で現況が道路として使用され、道路管理者(建設局、区、市等)が道路の管理をおこなっている場所があります。
このような場合、各確認事項の担当は以下のとおりとなります。

  • 土地の境界(所有権境、財産境)確認・・・水道局
  • 道路の幅員、道路区域の確認・・・・・・・道路管理者(建設局、区、市等)

質問: 境界確認申請時の添付書類は原本ですか。

回答: 印鑑証明書、資格証明書(法人の場合)、全部事項証明書については発行後3箇月以内の原本とします。
地図(公図)については登記所で発行された公図(発行後3箇月以内かつ登記官名の記載されたもの)の写しでも可能です。ただし、この場合、方位、縮尺、調査登記所名、調査年月日、調査者名の記載をお願いします。

質問: 境界確認申請時における添付書類の原本は返却してもらえますか。

回答: 申請時に添付した印鑑証明書、資格証明書(法人の場合)、全部事項証明書、地図(公図)について、原本の返却は行っていません。

問い合わせ先

経理部管理課
測量担当

  • 電話: 03-5320-6390
  • 〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号
  • (都庁第二本庁舎21階北側)

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