給水装置図面及び閲覧用水道管管理図の閲覧方法について
給水装置図面とは?
給水装置図面とは給水装置の設置、変更等の工事の際の竣工図面をいい、個別の給水装置の管理用のものです。給水装置図面は、給水装置の配管系統や使用している給水管の口径、管種、給水用具を特定し把握するために欠くことのできない維持管理上の基礎資料です。
給水装置図面を閲覧できる方
給水装置図面とは、建物ごとに給水装置の配管状況が記載された図面です。給水装置図面の情報を提供できるのは、次の方に限られます。
- ①当該水道所在地の水道使用者
- ②当該水道所在地の給水装置所有者(建物のオーナーの方など)
- ③当該水道所在地のアパート・マンションなどの管理をなさっている方
(東京都給水条例第15条 - ④上記①~③の代理人の方
- ※①~③が法人の場合は、その代表者になります。
申請する場合は、申請者本人であることが確認できる運転免許証、パスポートなどを提示してください。
上記④の方が申請する場合は、委任状の提出が必要になります。参考様式はこちら。
- ※水道使用者等との契約書等で、給水装置図面の抄本の交付・閲覧に関する事項の委任を受けていることがわかる文書(写しでも可)でも結構です。
- ※委任関係の確認書類として電子署名された媒介契約書を提出する場合は、あらかじめ、給水部給水課(03-5320-6434)へ御連絡ください。
- ※印鑑証明書の提示は必要ありません。
なお、給水装置図面の抄本交付・閲覧には手数料をいただいております。
【抄本の交付:1件400円、閲覧:1回300円】
抄本の交付・閲覧の対象
証明願・抄本交付申請書兼閲覧申請書、委任状に記載された「水道所在地」に係る給水装置図面であれば、共有の給水装置の図面(他の共有者の委任がなくとも可)などの図面の抄本の交付を受けることも閲覧することもできます。
給水装置図面と個人情報との関わりは?
給水装置図面には、お客さまの氏名・住所・電話番号・お客さま番号という個人情報が記載されているため、水道局は給水装置図面を取り扱う事務について、個人情報の保護に関する法律施行条例第3条の規定に基づく「登録簿」を備え付けています。
給水装置図面で個人情報を取扱う目的について
給水装置図面は給水装置を適正に維持管理するために、水道局が保管しているものです。
このため、水道使用者等以外の方には、原則として提供できません(個人情報の目的外提供に該当するため)。
「水道管管理図電子閲覧・閲覧用水道管管理図」
「閲覧用水道管管理図」は、これまで水道番号を検索する場合などにご利用いただきました「水道管管理図」からすべての個人情報(水道番号等)及び一部の水道施設を非表示とした図面です。※1
コピー・閲覧の手数料はかかりません(無料)。
なお、重要施設※2の閲覧に際しては本人確認のために公的身分証明書等※3※4の提示を求める場合がございますので、御協力をお願いいたします。
- ※1 配水管の位置・口径、給水管の位置・口径、水道メータの位置などが分かります。
- ※2 水道局の想定する首都中枢機関
- ※3 運転免許証、保険証及びパスポート
- ※4 会社の業務として閲覧される方は、公的身分証明書の他に社員証の提示が必要となります。
「水道管管理図電子閲覧・閲覧用水道管管理図」で何が調べられるの?
配水管の位置・口径、給水管の位置・口径、水道メータの位置などがわかります。このため、宅地建物取引業者の方の場合、宅地建物取引業法第35条に定める「重要事項(飲料水の供給施設の整備状況)」について調査することができます。
ただし、直近の工事情報等が「閲覧用水道管管理図」に反映されていない場合がありますので、現地の状況を優先してください。
問合せ先
【管理図の記載内容、工事に関すること】
(受付時間 平日8時30分から12時、13時から17時15分まで)
【閲覧制度、図面の抄本の交付等に関すること】
給水部給水課
- 電話:03-5320-6434
8時30分から12時、13時から17時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)