よくある質問(FAQ)

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お知らせ

事業に関する質問

意向確認書や工事に関する質問

質問: 所有している給水管が事業の対象なのか教えてください。

回答:  個別にお問い合わせいただいても、お客さまの給水管が事業の対象であるか確定していないため、お答えすることは致しておりません。
 水道局で保有する情報と現地の状況を順次確認し、最終的に事業対象であると判断したのちに、書類の送付によりお客さまの給水管が事業の対象であることをお知らせ致します。

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質問: 意向確認書は誰に送付されていますか。

回答:  撤去の対象となる給水管について、この給水管が引き込まれている土地の所有者の方に順次送付しております。この場合の土地の所有者とは、水道局が調査した法務局の登記情報に記載されている方となります。

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質問: なぜ自分に意向確認書が送られてきたのでしょうか。

回答:  撤去の対象となる給水管について、この給水管が引き込まれている土地の所有者の方に順次送付しております。この場合の土地の所有者とは、水道局が調査した法務局の登記情報に記載されている方となります。

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質問: 意向確認書の書き方を教えてください。

回答:  同封しております意向確認書の記入例をご覧のうえ、ご不明な点がございましたら、送付状に記載されております問い合わせ先へご連絡ください。

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質問: 撤去を希望しない場合も、意向確認書の回答は必要ですか。

回答:  撤去を希望しない旨を回答願います。

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質問: 水道局による撤去工事を依頼した場合の費用負担はどうなりますか。

回答:  本事業における給水管の撤去費用は水道局負担です。お客さまの費用負担はございません。

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質問: 撤去後、新たに水道管を引き込む場合の費用負担はどうなりますか。

回答:  新たな水道管の引き込みは、お客さまの費用負担になります。

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質問: 給水管を撤去する範囲はどこまででしょうか。

回答:  原則、公道下の給水管を撤去します(下図参照)。ただし、現地状況等を踏まえた水道局の判断により、必要に応じて宅地内を掘削したり、水道メータボックスまでの給水管を撤去したりすることがあります。


給水管の撤去範囲

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質問: 土地の共有者が撤去を希望しない場合は、どうなるのでしょうか。

回答:  別の共有者の方が撤去を希望されない場合は、水道局による撤去をすることができません。

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質問: 現地が駐車場になっていますが、駐車場経営者には意向確認書が届いていますか。

回答:  水道局からは、給水管が引き込まれている土地の所有者の方のみに意向確認書を送付しております。駐車場経営者様との権利関係が水道局ではわからないため、恐れ入りますが、土地の所有者様から駐車場経営者様にお知らせいただき、同意をいただくようお願い致します。

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質問: 将来の利用予定が決まっていないため判断が難しいのですが。

回答:  使用する見込みのない給水管は所有者の負担で撤去することが原則となっております。給水管を残置する場合は、所有者様ご自身で適切に維持管理していただく必要があります(「水道設備の維持管理」参照)。

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質問: 送付された名義人が亡くなり相続しているのですが、どのように手続きすればよいのでしょうか。

回答:  相続人、登記上確認できる名義人の方により、書類へのご記入をお願い致します。
なお、相続手続き中の場合におかれましては、その旨を書類に記載している問い合わせ先までご連絡をお願い致します。

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記事ID:081-001-20240604-000513