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お客さま情報が記載された文書の誤投函について

更新日

 お客さま情報が記載された文書を下記のとおり誤投函する事故がありました。
 お客さま及び関係者の皆様には、多大な御迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。

1 日時・場所

 ・令和7年3月7日(金)11時00分頃
 ・墨田区東向島五丁目

2 誤投函した文書

 ・未払料金に関する催告文書及び支払書
 ・主な記載内容は、お客さまの住所、氏名、お客さま番号、未払料金の内訳

3 経過

 令和7年3月7日(金)
  9時00分頃 墨田営業所(政策連携団体が受託運営)の社員が現場出動
 11時00分頃 当該現場での作業時に、催告文書及び支払書を誤って別の部屋のポストに投函

 令和7年3月10日(月)
 12時30分頃 誤投函されたお客さま(本来投函すべきではないお客さま)から連絡があり、誤投函が判明
 17時45分頃 誤投函されたお客さま宅に伺い、謝罪の上誤投函した文書を回収

4 お客さまへの対応

 本来投函すべきお客さまに対して、説明及び謝罪を行っているところです。

5 再発防止策

 今回の事故を受けて、全ての営業所に対し、催告文書投函の際の確認手順の徹底など個人情報の厳正な取扱いについて、周知徹底を図ります。

 

【問合せ先】

東京都水道局サービス推進部業務課
電話 03(5320)6317(直通)

記事ID:081-001-20250312-010547