有効期限に伴う水道メータの取替え
水道メータは、計量法の定めにより8年の有効期間に合わせて、取替えを行わなければなりません。
(計量法第72条第2項)
水道局では、有効期間に合わせて定期的に取替作業を実施しています。
・水道メータの取替作業は「無料」で実施しています。
浄水器等の販売や紹介等は一切行いません。
〇水道メータの有効期限確認方法
水道メータ蓋の裏側に貼付されているシールに記載されております。
例: 2020年/8月 → 令和2(2020)年8月末有効期限
記載されている有効期限の2~3か月程度前から順次取替作業を実施しています。
〇取替作業について
取替作業は、水道局と契約した取替委託会社が行います。
取替に伺う作業員は、水道局が委託していることを証明する「東京都水道局工事請負証明書」を常時携帯しています。
取替作業は、原則として平日の午前8時30分から午後5時15分までの間に訪問し、作業時間は10~20分程度となります。
〇事前のお知らせ
取替作業を行う取替委託会社が「水道メータ取替えのお知らせ(以下、「お知らせ」という)」を事前に配布します。
「お知らせ」に記載されている「取替予定日」に作業を行います。
また、雨天等により取替予定日を変更させていただく場合があります。
取替予定日の変更をご希望の場合は、「お知らせ」に記載されている取替委託会社までご連絡をお願いいたします。
〇取替作業の立会い
水道メータの設置場所が屋外又は室外であれば、お客さまの立会いは必要ありません。
また、作業前にお声掛けしますが、お客さまがご不在の場合でも作業させていただきます。あらかじめご了承ください。
作業の立会いをご希望される場合につきましては、取替委託会社までご連絡をお願いいたします 。
〇取替作業の内容
水道メータの設置場所の状況により、作業内容に違いがあります。
〇水道メータの主な設置場所と施工方法
〇取替作業後のお知らせ
取替作業後に、「水道メータの取替えが終了しました(以下、「お知らせカード」)」を手渡し又はポスト等に投函いたします。
お知らせカードには、取替作業日、旧メータ取外指針、新メータ取付指針等が記載されておりますので、ご確認をお願いいたします。(下図赤枠を参照してください)
〇水道メータ取替後の注意
- ・水道メータの取替後「空気を含んだ白っぽい水」や「にごり水」が出ることがあります。
- ・トイレ、湯沸かし器、浄水器などは、この「にごり水」で目詰まりを起こす恐れがあります。
- ・ご使用になる前に、これらの器具がついていない蛇口から水を出し、水がきれいになったことを確認してからご使用ください。
- ・水道メータ取替後、「水が出ない」等ございましたら、取替委託会社または水道局所管部署へお問い合わせください。
水道局所管部署の連絡先は こちら【リンク】 - ・水道メータ手前のバルブは、常に全開のまま使用してください。
バルブを全開にせず使用した場合、水の流れでバルブ本体の止水部が削れ、止水できなくなることがあります。
〇水道メータが取替えできない事例
以下の理由により、水道メータの取替作業ができない場合があります。
- ・止水栓(バルブ)の不良
(止水できず、水道メータを取り外すことができません。) - ・水道メータ前後の水道配管の腐食
(取替えを行う際に配管を折損する恐れがあります。) - ・水道メータます上の積載、狭小、門扉の施錠等
(作業することができません。) - ・集合住宅等のパイプシャフト内での私物保管
(私物の破損、汚損時に当局では責任を負えない場合があります)
水道メータの取替作業ができなかった場合、取替委託会社又は水道局所管部署からお客さまへご連絡することがあります。
※掲載されている写真は参考例です。現地を特定するものではありません。
東京都給水条例第18条により、給水装置はお客さまによる管理が義務づけられております。
日頃より適正な管理を行っていただき、円滑な取替作業にご協力をお願いいたします。
東京都給水条例(抜粋)
(水道使用者の管理上の責任)
第18条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて、水が汚染しまたは漏れないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項の管理義務を怠つたため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
〇水道メータの取替えに関する問い合わせ先
水道メータの取替えに関してご不明点がある場合は、取替委託会社または水道局所管部署へお問い合わせください。
水道局所管部署の連絡先は こちら【リンク】