職員の懲戒処分について(令和8年3月27日)
令和8年3月27日 水道局
東京都水道局長は、本日、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。
記
1 通勤手当不適正受給
(1)懲戒処分の内容等
事故者
| 職層 | 年齢 | 性別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 主事 | 56 | 男性 | 停職10日 |
(2)事故の概要
事故者は、平成19年4月から令和7年7月までの間、届出と異なる手段による通勤を行い、そのうち、令和2年4月から令和7年7月までの間、通勤手当を不適正に受給した。
2 通勤手当不適正受給
(1)懲戒処分の内容等
事故者
| 職層 | 年齢 | 性別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 主事 | 52 | 男性 | 停職5日 |
(2)事故の概要
事故者は、令和5年8月から令和7年8月までの間、届出と異なる手段による通勤を行い、通勤手当を不適正に受給した。
【問合せ先】
水道局職員部人事課
- 電話 03-5320-6362(直通)
水道局職員部監察指導課
- 電話 03-5320-6371(直通)
記事ID:081-001-20260326-011976