職員の懲戒処分について(令和8年3月27日)

令和8年3月27日 水道局

 東京都水道局長は、本日、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。

 

1 通勤手当不適正受給

(1)懲戒処分の内容等

    事故者

職層 年齢 性別 内容
主事 56 男性 停職10日

(2)事故の概要

 事故者は、平成19年4月から令和7年7月までの間、届出と異なる手段による通勤を行い、そのうち、令和2年4月から令和7年7月までの間、通勤手当を不適正に受給した。

2 通勤手当不適正受給

(1)懲戒処分の内容等

    事故者

職層 年齢 性別 内容
主事 52 男性 停職5日

(2)事故の概要

 事故者は、令和5年8月から令和7年8月までの間、届出と異なる手段による通勤を行い、通勤手当を不適正に受給した。

【問合せ先】

水道局職員部人事課

  • 電話 03-5320-6362(直通)

水道局職員部監察指導課

  • 電話 03-5320-6371(直通)
記事ID:081-001-20260326-011976