職員の懲戒処分について(令和8年10月5日)

令和8年10月5日 水道局

 東京都水道局長は、本日、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。

 

記

1 業務用端末の不適正利用

(1)懲戒処分の内容等

    事故者

職層 年齢 性別 内容
主事 59 男性 停職1日

(2)管理監督者

 副参事1名 口頭注意

(3)事故の概要

 事故者は、令和4年1月頃から令和7年12月頃までの間、勤務時間中に、業務用端末を使用して業務と関係のない小説投稿サイトを繰り返し閲覧した。

2 パワー・ハラスメント

(1)懲戒処分の内容等

    事故者

職層 年齢 性別 内容
主事 64 男性 停職1日

(2)管理監督者

 副参事1名 訓告

(3)事故の概要

 事故者は、令和7年8月13日、業務上の電話連絡において、委託先関係者に対し、威圧的な言動を行い、業務上の対応を拒否する趣旨の発言をした上で、一方的に通話を終了するパワー・ハラスメントを行った。

【問合せ先】

水道局職員部人事課

  • 電話 03-5320-6362(直通)

水道局職員部監察指導課

  • 電話 03-5320-6371(直通)
記事ID:081-001-20260326-011976