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お知らせ
水道水質基準は、水道法第4条に基づき、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)によって定められています。
水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、検査が義務づけられています。
現在まで水道水中では水質基準とする必要があるような濃度で検出されていませんが、今後、水道水中で検出される可能性があるものなど、水質管理において留意する必要がある項目です。
毒性評価が定まらない、または水道水中での検出実態が明らかでないなど、水質基準や水質管理目標設定項目に分類できなかったもので、今後、必要な情報・知見の収集に努めていくべき項目です。
水道水質基準の体系図
東京都水道局では、水質検査の内容や検査体制を定めた「水質検査計画」を策定しています。詳細はこちらをご覧ください。→ 水質検査計画
なお、水質基準等は、最新の科学的知見をふまえ、逐次改正が行われています。これまでの水質基準の改正内容については、下記の環境省ホームページをご確認ください。
出典:環境省ホームページ
https://www.env.go.jp/water/water_supply/kijun/index.html