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くらしと水道

ご家庭での備え

水のくみ置きの備えを

●地震直後に何よりも役に立つのは、くみ置きした水です。
水道水をくみ置きするときは、清潔でフタのできる容器に口元いっぱいまで入れて下さい。直射日光を避ければ3日程度は飲料用として使用することができます。(なお、浄水器をとおした水は塩素による消毒効果がないため、毎日くみ替えて下さい。)くみ替えた水は、掃除や洗濯などにご使用下さい。

受水タンクに設置する非常用給水栓について

 受水タンクが設置された集合住宅などにおいて、災害時に受水タンク内の水を有効に活用していただけるよう、受水タンク(高置タンク含む。)に非常用給水栓を設置することが可能です。

●非常用給水栓を設置する場合について
 受水タンクが設置されている集合住宅で、各戸に都のメータが設置されている建物において、非常用給水栓の設置を希望される建物所有者または建物管理者の方は、以下の誓約事項を遵守し建物の所在地を所管する給水管工事事業所へ次のア、イの書類を提出していただきますようお願いいたします。

  ア 受水タンク及び高置タンクへの非常用給水栓・直結型非常用貯水槽設置申請(届出)書(様式272)
  イ 給水栓の設置及び措置状況が判る写真(カラーコピーも可)

   なお、各戸に都のメータが設置されていない建物(雑居ビル、工場など)の受水タンクに非常用給水栓を設置する場合は、所有者等の責任において設置することとし、申請(届出)は不要です。

 

 【誓約事項】
① 非常用給水栓の設置は、受水タンク及び高置タンク毎に1~2個程度とする。また、設置に当たっては、受水タンク等の強度を損なうことのないよう、指定給水装置工事事業者や製造業者等と調整し設置すること。
② 非常用給水栓には「災害時以外使用不可」等の表示看板を設置すると共に、キー付水栓や結束バンド、若しくは蛇口のハンドルを取り外す等の措置を講じること。
③ 非常用給水栓は、災害時のみの使用とし、ポンプ故障や自然濁水、計画的工事等、一時的な断水や濁水時には使用しないこと。
④ 東京都給水条例第33 条の5 に基づき、受水タンク及び高置タンク(非常用給水栓を含む。)を適切に管理すること。
⑤ 非常用給水栓が破損、損傷等した場合は、所有者及び管理責任者の責任において速やかに修繕を行うこと。また、破損、損傷等による漏水や災害時以外の一般使用が認められた場合は、使用量に対する料金請求に応じること。
⑥ 非常用給水栓の設置完了後は、非常用給水栓の設置状況や表示看板等の措置状況等が判る写真を提出すること。
⑦ 所有者、管理責任者及び連絡先等に変更があった場合は、本申請書を新たに作成し提出すること。

 

●非常用給水栓の設置例

非常用給水栓の設置例

●非常用給水栓に関する問い合わせについて
 お客さまが居住しているマンションでの非常用給水栓の設置状況に関しては、設置者(又は管理者)へお問い合わせください。

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