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職員の懲戒処分等について(令和7年2月7日)

令和7年2月7日 水道局

 東京都水道局長は、本日、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。

 

1 器物損壊

(1)懲戒処分の内容等

    事故者

職層 年齢 性別 内容
主事 40 男性 減給1/60・1月

(2)事故の概要

   事故者は、令和6年3月28日、帰宅途中の駅ホームにおいて、酒に酔った状態でホーム上の壁を蹴り、破損させた。

 

【問合せ先】

水道局職員部人事課

  • 電話 03-5320-6362(直通)

水道局職員部監察指導課

  • 電話 03-5320-6371(直通)

 

記事ID:081-001-20250210-010501