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水道水における有機フッ素化合物について

水道水における有機フッ素化合物について、東京都水道局では適切に対応をとっております。
以下に、水道局の取組をご報告します。

水道水におけるPFOS及びPFOA※1については、法的な規制値を設定している国はなく、一部の国で目標値等が設定されているものの、検出状況の把握や最新の科学的知見の収集が現在も行われていることから、その値は各国で異なっています。
一方、国内においては、令和2年4月1日に「水質管理目標設定項目」として位置づけられ、暫定目標値※2は「PFOS及びPFOAの量の和として50 ng/L※3以下」となっています。

水道局では、定期的に検査を行い、給水栓(蛇口)における濃度が暫定目標値を下回るよう管理しています。給水栓(蛇口)において暫定目標値を超過した場合は、PFOS及びPFOAの濃度が高い井戸の運用を停止する等の対応を行っています。

今後も継続してPFOS及びPFOAの検査を行い、水道水で安定的に目標値を下回るよう管理を徹底するとともに、検査結果を定期的にホームページに掲載していきます。

また、有機フッ素化合物のPFHxSについては、PFOS及びPFOAと同様の性質を持ち、その代替品として使用されています。日本では、令和3年4月1日にPFHxSが「要検討項目」として位置づけられました。目標値は設定されていません。PFHxSについても定期的に検査を行い、検査結果をホームページに掲載していきます。

※1 耐熱性や耐薬品性に優れ、フライパンの表面加工、撥水剤や消火剤等に幅広く使用されています。PFOSは平成22年に国内での使用・製造が禁止されており、PFOAは、令和3年10月22日から同様の措置がとられます。

※2 ヒトが一生涯毎日2L飲用しても問題ないとされる値

※3 ng/Lとは、水1リットルあたり10億分の1グラムの物質が溶解していることを表します。「単位」についての説明はこちら

関連情報

水道水中の有機フッ素化合物に関する各国の目標値等

日本における水道水質に関する基準等

有機フッ素化合物に関するQ&A

令和2年1月8日 水道水における有機フッ素化合物について

令和2年3月24日 有機フッ素化合物への水道局の対応について

令和2年11月13日 水道水における有機フッ素化合物について

問い合わせ先

多摩水道改革推進本部調整部技術指導課
電話: 042-527-6782
メール: suitekikun@waterworks.metro.tokyo.jp

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