漏水修繕の依頼先

悪質な水道修理業者にご注意ください

   

 ※水が出ない場合はこちら

 

道路から水道メータまでの漏水の場合、一部の場合を除いて水道局が修理を行います。

23区・多摩地区にお住まいの方

お客さまセンター(水道局修理範囲の場合、または漏水箇所が不明な場合)

電話番号 0570-091-100(ナビダイヤル)、
  03-5326-1101又は042-548-5110
受付時間 午前8時30分~午後8時まで(日曜・祝日除く)
  なお、緊急のご用件については、全日24時間ご案内しております。

 

蛇口など、水道メータから蛇口までの漏水の場合は、お客さまご自身で水道工事店へ修理依頼を行ってください。

蛇口など、水道メータから蛇口までの漏水の場合は、お客さまご自身で水道工事店へ修理依頼を行ってください。

23区にお住まいの方

電話番号 0120-850-195(フリーダイヤル)
※おかけ間違いにご注意ください
受付時間 24時間 365日受付
 

 水道工事店の組合(東京都管工事工業協同組合)が運営している「東京都管工事工業協同組合・総合設備メンテナンスセンター」があります。メンテナンスセンターでは、修理に伺うことができる最寄りの東京都指定給水装置工事事業者1社をあっせんいたします。なお、金額を含む契約内容につきましては、東京都水道局は関与いたしません。
 (修繕、調査の際には基本的に出張費がかかります。)

多摩地区にお住まいの方

電話番号 0570-037-666(ナビダイヤル)
※おかけ間違いにご注意ください
受付時間 午前8時~午後6時まで
  (日曜・祝日・土曜の祝日・年末年始除く。)
 

 水道工事店の組合(三多摩管工事協同組合)が運営している「三多摩管工事協同組合水道メンテナンスセンター」があります。メンテナンスセンターでは、修理に伺うことができる最寄りの東京都指定給水装置工事事業者1社をあっせんいたします。なお、金額を含む契約内容につきましては、東京都水道局は関与いたしません。
 (修繕、調査の際には基本的に出張費がかかります。)

 

23区・多摩地区にお住まいの方

東京都水道局修繕対応登録事業者一覧

東京23区 PDF 536KB)

多摩地区・他県など PDF 472KB)

 漏水の修理が必要なとき、お客さまが水道工事店に依頼できるよう名簿を掲載しました。(一定の要件を満たす水道工事店を掲載。)

 ※武蔵野市、昭島市、羽村市、檜原村及び島しょ区域は除きます。
 ※水道工事店と直接連絡をとる場合の一覧になります。

 

 水道工事の契約は、東京都指定給水装置工事事業者(水道工事店)とお客さま自身との間で行っていただくものです。工事後のトラブルなどを避けるため、以下の注意点をよくお読みになり、水道工事店と十分御相談の上、お申込みください。なお、金額を含む契約内容につきましては、東京都水道局は関与いたしません。

1  事前にお客さまが希望する工事の内容や現地の状況について、水道工事店に十分説明してください。

2  なるべく複数の水道工事店から見積書を取り、内容を検討してください。
※見積りが有料の場合もありますので、事前に水道工事店へ御確認ください。

※緊急のため、水道工事店から見積りを取る時間がない場合は、どの程度の費用がかかる可能性があるのかなど、事前に水道工事店へ御確認ください。

3  工事が始まる前に「工事の内容・費用・アフターサービス」などについて、水道工事店より十分な説明を受けてください。

4  修繕、調査の依頼をされた場合は、基本的に出張費などがかかりますので御注意ください。

5  集合住宅の場合は、建物の所有者や管理会社へのご相談をお願いします。

 

なお、下記の建物にお住まいの方は、連絡先が異なります。

 都営住宅、東京都住宅供給公社→東京都住宅供給公社(JKK東京) お客さまセンターへ
 UR都市機構→管理人を通じ各団地ごとの団地サービスへ
 マンションなどの共同住宅の場合は、建物の所有者・管理者・管理会社に御連絡ください。

※水道工事のお申し込みは(漏水修理以外の水道工事をご要望の方)

・給水装置の新設・改造・撤去等の水道工事は、東京都指定給水装置工事事業者へお申し込みください。

※下水道からの漏水の場合は、こちらにご連絡ください。

漏水修理範囲をご確認ください

・下図 矢印 部分はお客さま(使用者又は建物の所有者等)において管理する部分となります(「水道設備の維持管理」参照)。
水道メータから建物内への下図 矢印 部分につきましては、お客さまで漏水修理を行ってください。
ただし、配水管から水道メータまでの下図 矢印 部分の漏水修理は、一部の場合を除いて水道局が行います。

 
図1 水道局 お客さま 吹き出し
図2 水道局 お客さま 吹き出し1 吹き出し2

【水道局漏水修理範囲でも水道局で漏水修理しないもの】

  • 水道メータ口径50mm以上で、道路境界から1mを超える箇所の漏水
  • 公営施設の給水管で、道路境界から1mを超える箇所の漏水
  • 建物内の配管部分の漏水
  • 工事等の破損など原因者が特定できる漏水
  • 修理の際、植木等の移設、厚手のコンクリートこわし、重機等の特殊な機器を必要とする掘削及び復旧を伴う漏水

・宅地内の水道メータから蛇口までの漏水修理は、お客さまの御負担になります。お客さまから上記の水道工事店に修理を依頼してください。

記事ID:081-001-20240819-006279