漏水修繕の依頼先

悪質な水道修理業者にご注意ください

   

 ※水が出ない場合はこちら

 

道路から水道メータまでの漏水の場合、一部の場合を除いて水道局が修理を行います。

23区・多摩地区にお住まいの方

お客さまセンター(水道局修理範囲の場合、または漏水箇所が不明な場合)

電話番号 0570-091-100(ナビダイヤル)、
  03-5326-1101又は042-548-5110
受付時間 午前8時30分~午後8時まで(日曜・祝日除く)
  なお、緊急のご用件については、全日24時間ご案内しております。

 

蛇口など、水道メータから蛇口までの漏水の場合は、お客さまご自身で水道工事店へ修理依頼を行ってください。

蛇口など、水道メータから蛇口までの漏水の場合は、お客さまご自身で水道工事店へ修理依頼を行ってください。

東京都指定給水装置工事事業者一覧

 

※武蔵野市、昭島市、羽村市、檜原村及び島しょ区域は除きます。

※東京都指定給水装置工事事業者として指定を受けている水道工事店の一覧です。一部に修繕対応を行っていない工事店も含んでいる可能性があります。

 

 水道工事の契約は、東京都指定給水装置工事事業者(水道工事店)とお客さま自身との間で行っていただくものです。工事後のトラブルなどを避けるため、以下の注意点をよくお読みになり、水道工事店と十分御相談の上、お申込みください。なお、金額を含む契約内容につきましては、東京都水道局は関与いたしません。

 1 事前にお客さまが希望する工事の内容や現地の状況について、水道工事店に十分説明してください。

 2 なるべく複数の水道工事店から見積書を取り、内容を検討してください。
※見積りが有料の場合もありますので、事前に水道工事店へ御確認ください。

※緊急のため、水道工事店から見積りを取る時間がない場合は、どの程度の費用がかかる可能性があるのかなど、事前に水道工事店へ御確認ください。

 3 工事が始まる前に「工事の内容・費用・アフターサービス」などについて、水道工事店より十分な説明を受けてください。

 4 修繕、調査の依頼をされた場合は、基本的に出張費などがかかりますので御注意ください。

 5 集合住宅の場合は、建物の所有者や管理会社へのご相談をお願いします。

 ※下水道からの漏水の場合は、こちらにご連絡ください。

23区にお住まいの方

電話番号 0120-850-195(フリーダイヤル)
※おかけ間違いにご注意ください
受付時間 24時間 365日受付
 

 水道工事店の組合(東京都管工事工業協同組合)が運営している「東京都管工事工業協同組合・総合設備メンテナンスセンター」があります。メンテナンスセンターでは、修理に伺うことができる最寄りの東京都指定給水装置工事事業者1社をあっせんいたします。なお、金額を含む契約内容につきましては、東京都水道局は関与いたしません。(修繕、調査の際には基本的に出張費がかかります。)
 なるべく複数の水道工事店から見積書を取り、内容を検討してください。「東京都指定給水装置工事事業者一覧」は上部に掲載しております。

多摩地区にお住まいの方

電話番号 0570-037-666(ナビダイヤル)
※おかけ間違いにご注意ください
受付時間 午前8時~午後6時まで
  (日曜・祝日・土曜の祝日・年末年始除く。)
 

 水道工事店の組合(三多摩管工事協同組合)が運営している「三多摩管工事協同組合水道メンテナンスセンター」があります。メンテナンスセンターでは、修理に伺うことができる最寄りの東京都指定給水装置工事事業者1社をあっせんいたします。なお、金額を含む契約内容につきましては、東京都水道局は関与いたしません。(修繕、調査の際には基本的に出張費がかかります。)
 なるべく複数の水道工事店から見積書を取り、内容を検討してください。「東京都指定給水装置工事事業者一覧」は上部に掲載しております。

東京都水道局修繕対応登録事業者一覧

 東京都指定給水装置工事事業者として指定を受けており、水道メータ下流側の修繕工事を行っている事業者のうち、水道局ホームページにおいて登録情報の公開が可能である事業者の一覧です。

 

なお、下記の建物にお住まいの方は、連絡先が異なります。

 都営住宅、東京都住宅供給公社→東京都住宅供給公社(JKK東京) お客さまセンターへ
 UR都市機構→管理人を通じ各団地ごとの団地サービスへ
 マンションなどの共同住宅の場合は、建物の所有者・管理者・管理会社に御連絡ください。

漏水修理範囲をご確認ください

・下図 矢印 部分はお客さま(使用者又は建物の所有者等)において管理する部分となります(「水道設備の維持管理」参照)。
水道メータから建物内への下図 矢印 部分につきましては、お客さまで漏水修理を行ってください。
ただし、配水管から水道メータまでの下図 矢印 部分の漏水修理は、一部の場合を除いて水道局が行います。

 
図1 水道局 お客さま 吹き出し
図2 水道局 お客さま 吹き出し1 吹き出し2

【水道局漏水修理範囲でも水道局で漏水修理しないもの】

  • 水道メータ口径50mm以上で、道路境界から1mを超える箇所の漏水
  • 公営施設の給水管で、道路境界から1mを超える箇所の漏水
  • 建物内の配管部分の漏水
  • 工事等の破損など原因者が特定できる漏水
  • 修理の際、植木等の移設、厚手のコンクリートこわし、重機等の特殊な機器を必要とする掘削及び復旧を伴う漏水

・宅地内の水道メータから蛇口までの漏水修理は、お客さまの御負担になります。お客さまから上記の水道工事店に修理を依頼してください。

記事ID:081-001-20240819-006279