水道事業紹介
工業用水道料金
東京都工業用水道事業は令和5年3月31日をもって事業廃止しました。
工業用水及び雑用水(集合住宅を除く)
1 水量料金
基本料率 | 第一種 | 1m³につき29円 | 基本水量中、井戸を廃止して工業用水に転換した水量の2分の1に適用します。ただし、転換水量が200m³/日未満の場合は、100m³/日までの水量とします。 |
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第二種 | 1m³につき64円 | 基本水量のうち、第一種基本水量を除いた水量に適用します。 | |
超過料率 | 1m³につき158円 | 基本水量を超えて使用した水量に適用します。 |
※基本水量…お客さまからの申込みを受け、当局が決定した一日当たりの予定使用水量
2 水量メータ料金(月額)
呼び径(mm) | 料金(円) | 呼び径(mm) | 料金(円) | 呼び径(mm) | 料金(円) |
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25 | 384 | 100 | 3,072 | 300 | 9,600 |
40 | 576 | 150 | 4,992 | 350 | 15,360 |
50 | 2,304 | 200 | 6,720 | 400 | 22,080 |
75 | 2,688 | 250 | 7,680 | 450 | 29,760 |
3 料金計算式(令和元年11月分から適用)
{(第一種基本料率×第一種基本水量×使用日数)+(第二種基本料率×第二種基本水量×使用日数)+(超過料率×超過水量)+水量メータ料金}×1.10
集合住宅
集合住宅のトイレ洗浄水の場合、料金は次のようになります(令和元年12月分から適用)。 なお、この料金は上水道の使用量が1か月11㎥以上の場合に徴収します。