微細ミスト設備を設置される方へ
東京都環境局が実施する「クールスポット創出支援事業」等により微細ミスト設備を設置する区市町村、事業者(法人、個人)を対象に、下記のとおり、水道料金を減額いたします。
※東京都環境局の事業による設置のみ対象とし、それ以外の設備は対象外です。
また、他の減免(公衆用栓等)を受けている場合も、対象外です。
1 減免の内容
(1)微細ミスト設備専用(単独)の水道メータを設置している場合
基本料金と従量料金の合計額に2分の1を乗じた額に100分の110を乗じて得た額を免除します。
(2)上記以外
微細ミスト設備で使用したと認定した使用水量に対する従量料金に2分の1を乗じた額に100分の110を乗じて得た額を免除します。
なお、従量料金の算出における料金単価は、総使用水量の上位単価から適用します。
2 減免期間
(1)減免受付期間
平成28年5月から令和2年度末まで
(2)適用期間
平成28年度以降、微細ミスト設備を設置し使用を開始した日の属する月分から6年間
なお、冬期における一時的な中止を除き、微細ミスト設備の使用を中止した場合は、その中止日の属する月分まで適用されます。
3 申請手続きについて
「水道料金減額申請書」に記入し、東京都環境局へご提出ください。
なお、申請書の授受については下記までご連絡ください。
※申請後、現地にて微細ミスト設備の確認をさせていただく際、お客さまにお立ち会いいただく場合があります。
4 その他
微細ミスト設備の使用を中止する等、申請内容が変更になった場合は、お手数ですが、水道局までご連絡ください。
問い合わせ先
23区内:サービス推進部業務課
- 電話:03-5320-6426
多摩地区:多摩水道改革推進本部調整部業務指導課
- 電話:042-548-5373
記事ID:081-001-20240819-006214