共同住宅扱いのご案内
「共同住宅扱い」とは
水道料金は、使用水量が増えると1m³あたりの料金単価が上がる料金体系となっているため、各室に水道メータを設置していない集合住宅では、各室に水道メータを設置している場合に比べて、1室あたりの水道料金が割高となる場合があります。
そのため、各室に水道メータを設置していない集合住宅(二世帯住宅を含む)で、水道局の定める基準に適合したときは、お客さまからの申請に基づき、集合住宅内の各室に13ミリの水道メータが設置されているものと同様に料金の計算を行う特例扱いが、「共同住宅扱い」です。
※「共同住宅扱い」は、多量の水を使用される場合に有利な料金となります。
水道ご使用量と世帯数によっては、「共同住宅扱い」を適用することにより、料金が高くなる場合がありますので、ご注意ください。
申請方法
申請書を印刷し、必要事項をご記入の上、受持ちの営業所・サービスステーションまでご申請ください。
申請する際は、営業所・サービスステーション窓口へ持参していただくか、郵送にてお送りください。
【区部様式一覧】
(1)共同住宅扱い適用申請書 / 記載例
(2)共同住宅扱い適用申請書(入居者名列記)※ / 記載例
【多摩様式一覧】
(1)共同住宅扱い適用申請書 / 記載例
(2)共同住宅扱い申請書(入居者名列記)※ / 記載例
※入居者数が多く、(1)の様式に書ききれない際にご活用ください。
すでに「共同住宅扱い」を適用している住宅で世帯数及びご入居者さまが変更となる場合には、事前にお客さまセンターまでご連絡ください。
共同住宅扱い適用の条件
次の条件のすべてに適合している場合は、集合住宅内の各室の入居者からの申請に基づき、「共同住宅扱い」を適用することができます。
- 水道の使用目的は家事専用であること
- 集合住宅の屋内に水せん(水道の蛇口)があること
- 各室ごとに水道メータが設置されていないもの
共同住宅扱いを適用した場合の料金計算方法
集合住宅内の各室に、13ミリの水道メータが設置されているものと同様に取扱い、水道のご使用量を世帯数で除して、それぞれの水量に13ミリの料金を適用して計算します。
【料金計算例】 今回検針期間(2か月間)でのご使用量90m³を、5世帯で使用した場合
① 2か月間の1世帯あたりのご使用量を計算します。
90m³ ÷ 5世帯 = 18m³ (1世帯あたり)
② ①で求めた1世帯あたりのご使用量に基づき、2か月間の1世帯あたりの料金を計算します。
- ・水道料金
-
基本料金は1か月あたり5m³で、860円です。2か月では10m³で、1,720円となります。
従量料金は残り8m³について、1m³あたり22円ですので、176円となります。
よって、基本料金と従量料金の合計金額として、1,896円となります。 -
・下水道料金
(23区) -
1か月8m³までは、560円です。2か月では16m³で、1,120円となります。
残り2m³について、1m³あたり110円ですので、220円となります。
よって、合計で1,340円となります。
③ 5世帯分の料金を計算します。
- ・水道料金
- 1,896円 (1世帯あたり) × 5世帯 × 1.10 = 10,428円 (端数切り捨て)
-
・下水道料金
(23区) - 1,340円 (1世帯あたり) × 5世帯 × 1.10 = 7,370円 (端数切り捨て)
よって、今回のご請求金額は、 10,428円 + 7,370円 = 17,798円 となります。
※多摩地区の下水道料金については、お住まいの市町下水道担当部署までお問い合わせください。
料金請求
上記の方法により計算した合計金額を一括して、お届けいただいた「料金とりまとめ者」にご請求いたします。
なお、料金は各室均等に水道をご使用いただいたものとして、計算してありますが、実際に各室への割振りについては、水道局ではいっさい関与いたしません。
また、料金の支払いについては、各室ご入居の方々が連帯債務を負うことになります。
管理人の方へ
管理人、料金とりまとめ者さま及び各室のご入居者さまが変更となる場合には、事前にお客さまセンターまでご連絡ください。
窓口や郵送でお届けいただく場合には、下記の様式に必要事項を記入し、受持ちの営業所(23区)又はサービスステーション(多摩地区)へご提出ください。
【様式一覧】
(1)23区の方 届出書 / 記載例
(2)多摩地区の方 届出書 / 記載例
また、水道局からの連絡は管理人の方へ行いますので、必要に応じ各室のご入居者に周知等をしていただきます。