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お知らせ
- 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号。以下「経済安全保障推進法」という。)が令和5年11月に施行されました。
- この法律は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進するために制定されたものです。
- 同法により創設された4つの制度のうち、一定の基準により国が指定した水道事業等が適用を受ける「特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度」について、令和6年5月17日から制度の運用が開始されました。
- 東京都(東京都水道事業)は、給水人口が100万人を超える水道事業者として、経済安全保障推進法第50条第1項の主務省令で定める基準に該当する者であることから、令和5年11月16日付けで厚生労働大臣(当時の主務官庁大臣)から同制度の適用を受ける特定社会基盤事業者として指定されました。
- このため、当局が特定重要設備の導入又は重要維持管理等の委託を行う場合には、導入等計画書を国土交通大臣に提出し、事前審査を受けることとなります。
- このことに伴い、同法の適用を受ける案件のうち、契約締結前に国の事前審査を受ける案件において使用する「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の適用を受ける案件に係る競争入札等参加者心得」等を制定いたしましたので、御確認ください。
東京都水道局が発注する「経済安全保障推進法」に該当する工事・業務委託案件に係る契約手続時の留意事項について
経済安全保障推進法の適用を受ける案件に係る競争入札等参加者心得
・経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の適用を受ける案件に係る競争入札等参加者心得(電子入札編)(令和7年1月1日以後に公告等を行う案件に適用)(
・経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の適用を受ける案件に係る競争入札等参加者心得(令和7年1月1日以後に公告等を行う案件に適用)(
・経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の適用を受ける案件に係る競争入札等参加者心得(電子入札編)(令和6年6月28日から施行)(
- ・経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の適用を受ける案件に係る競争入札等参加者心得(令和6年6月28日から施行)(
指示事項(競争入札等参加者心得の別添)
国のホームページ ・ 国指定様式
制度の概要及び国が指定する様式等については、国土交通省のホームページを御覧ください。
≪国土交通省ホームページ≫
【URL】 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_fr1_000028.html