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ミネラルウォーター類

  • ミネラルウォーター類

 皆さんは水道水とミネラルウォーターの違いを御存知ですか?このページではミネラルウォーターについて紹介します。

1 ミネラルウォーター類とはどんなもの?

 食品衛生法では、ミネラルウォーター類を「水のみを原料とする清涼飲料水をいう。」としており、これには、二酸化炭素を注入したもの(炭酸)、カルシウム等を添加したものも含まれます。
 ミネラルウォーター類は食品衛生法が適用され、水道水は水道法が適用されます。

清涼飲料水・・・ 乳酸菌飲料、乳及び乳製品を除くアルコール分1%未満の飲料を指します。

イメージ図
図1 ミネラルウォーター類の位置づけ

2 ミネラルウォーター類の水質について

 食品衛生法第13条に基づく「食品、添加物等の規格基準」によって、ミネラルウォーター類の安全性が確保されています。

 ミネラルウォーター類の規定には、製造基準と成分規格があり、水質の分析項目は、除菌・殺菌工程の有無によって異なります。

製造基準 原料となる水や製造方法に関する基準
成分規格 製造された製品に対する規格

 

表1 ミネラルウォーターと水道水の水質規格

検査項目

成分規格適合値(注1

水道水質
基準値等

ミネラルウォーター類(殺菌・除菌無)

ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)

水道水

備考

一般細菌

(注2)

100/mL以下

(注2

(注2

生物汚染指標

大腸菌

 

検出されないこと

 

 

カドミウム及びその化合物

0.003mg/L以下

0.003mg/L以下

重金属類

水銀及びその化合物

0.0005mg/L以下

0.0005mg/L以下

セレン及びその化合物

0.01mg/L以下

0.01mg/L以下

鉛及びその化合物

0.05mg/L以下

0.01mg/L以下

ヒ素及びその化合物

0.01mg/L以下

0.01mg/L以下

六価クロム化合物

0.02mg/L以下

0.02mg/L以下

亜硝酸態窒素

0.04mg/L以下

0.04mg/L以下

無機物

シアン化物イオン及び塩化シアン

0.01mg/L以下

0.01mg/L以下

硝酸態窒素及び
亜硝酸態窒素

10mg/L以下

10mg/L以下

フッ素及びその化合物

2mg/L以下

0.8mg/L以下

ホウ素及びその化合物

5mg/L以下

1.0mg/L以下

四塩化炭素

0.002mg/L以下

0.002mg/L以下

 

一般有機物

1,4-ジオキサン

0.04mg/L以下

0.05mg/L以下

 

シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04mg/L以下

0.04mg/L以下

 

ジクロロメタン

0.02mg/L以下

0.02mg/L以下

 

テトラクロロエチレン

0.01mg/L以下

0.01mg/L以下

 

トリクロロエチレン

0.004mg/L以下

0.01mg/L以下

 

ベンゼン

0.01mg/L以下

0.01mg/L以下

 

塩素酸

0.6mg/L以下

0.6mg/L以下

 

消毒副生成物

クロロ酢酸

0.02mg/L以下

0.02mg/L以下

 

クロロホルム

0.06mg/L以下

0.06mg/L以下

 

ジクロロ酢酸

0.03mg/L以下

0.03mg/L以下

 

ジブロモクロロメタン

0.1mg/L以下

0.1mg/L以下

 

臭素酸

0.01mg/L以下

0.01mg/L以下

 

総トリハロメタン

0.1mg/L以下

0.1mg/L以下

 

トリクロロ酢酸

0.03mg/L以下

0.03mg/L以下

 

ブロモジクロロメタン

0.03mg/L以下

0.03mg/L以下

 

ブロモホルム

0.09mg/L以下

0.09mg/L以下

 

ホルムアルデヒド

0.08mg/L以下

0.08mg/L以下

 

亜鉛及びその化合物

 

1.0mg/L以下

 

 

着色

アルミニウム及びその化合物

 

0.2mg/L以下

 

 

鉄及びその化合物

 

0.3mg/L以下

 

 

銅及びその化合物

1mg/L以下

1.0mg/L以下

マンガン及びその化合物

0.4mg/L以下

0.05mg/L以下

ナトリウム及びその化合物

 

200mg/L以下

 

 

塩化物イオン

 

200mg/L以下

 

 

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

 

300mg/L以下

 

 

蒸発残留物

 

500mg/L以下

 

 

陰イオン界面活性剤

 

0.2mg/L以下

 

 

発泡

非イオン界面活性剤

 

0.02mg/L以下

 

 

ジェオスミン

 

0.00001mg/L以下

 

 

臭気

2-メチルイソボルネオール

 

0.00001mg/L以下

 

 

フェノール類

 

0.005mg/L以下

 

 

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

3mg/L以下

3mg/L以下

 

pH

 

5.8以上8.6以下

 

 

基礎的性状

異常でないこと

異常でないこと

 

臭気

異常でないこと

異常でないこと

 

色度

5度以下

5度以下

 

濁度

2度以下

2度以下

 

残留塩素

3mg/L以下

0.1mg/L以上1.0mg/L以下

 

臭気

1,2-ジクロロエタン

0.004mg/L以下

0.004mg/L以下

 

一般有機物

トルエン

0.4mg/L以下

0.4mg/L以下

 

フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)

0.07mg/L 以下

0.08mg/L 以下

 

亜塩素酸

0.6mg/L以下

0.6mg/L以下

 

消毒副生成物

ジクロロアセトニトリル

0.01mg/L以下

0.01mg/L以下(暫定)

 

アンチモン及びその化合物

0.005mg/L以下

0.02mg/L以下

重金属類

バリウム

1mg/L以下

0.7mg/L以下

混濁

確認されないこと

 

濁度として実施

基礎的性状

沈殿物

確認されないこと

 

スズ

150mg/L以下

 

(注3)

(注3)

 

重金属類

大腸菌群

陰性

 

大腸菌として実施

生物汚染指標

 注1 最終改正…令和3年6月29日 生食発0629第4号
     「食品・添加物等の規格基準の一部を改正する件について(清涼飲料水の規格基準の一部改正)」
 注2 一般細菌…製造基準(原料の水へ係る基準)で規定。基準値は次のとおり
    殺菌・除菌無→5個/mL以下
    殺菌・除菌有→100個/mL以下
 注3 スズ…缶飲料の場合のみ実施

3 市販されているミネラルウォーター類の種類について

 農林水産省が設定した品質表示ガイドラインでは、原水の採水場所や処理方法によって、ミネラルウォーター類を4種類に分けています。

 水道水を容器につめて販売する場合は、「ボトルドウォーター」に分類されて、食品衛生法が適用されます。

表2 日本のミネラルウォーター類の分類

品名 原水 処理方法
ナチュラル ウォーター 特定の水源から採水された地下水のみ 沈殿、ろ過、加熱殺菌
ナチュラルミネラル ウォーター ・特定の水源から採水された地下水(鉱泉水、鉱水など)
・ミネラル成分が溶け込んでいる
沈殿、ろ過、加熱殺菌
ミネラル ウォーター ・何種類かのナチュラルミネラウォーターを混合したもの
・ナチュラルミネラルウォーターのミネラル分を人工的に調整したもの
沈殿、ろ過、加熱殺菌、原水のブレンド、ミネラル成分の調整、オゾン殺菌、紫外線殺菌、ばっ気(水に空気を送り込んで溶け込ませること)など
ボトルドウォーター 又は飲用水 飲用できる水
(水道水、蒸留水、河川の表流水などで飲用に適しているもの)
特に規定されていない

(農林水産省「ミネラルウォーター類の品質表示ガイドライン」より)

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