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熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領について

 水道局では近年の猛暑日の増加等を踏まえ、受注者に対し熱中症予防対策の徹底を要請している中、
気候等に応じた工事現場の安全対策に必要な経費として、「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」を設定しました。
 

○新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防にむけて
 本試行要領で気象庁が公表している地上気象観測所の「日最高気温が 30 度以上の日」と定義している真夏日については以下の通りとします。
 なお、環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)で真夏日を計測する場合は、これまでと同様、25 度以上を真夏日とします。

【令和2年3月2日から令和5年5月15日までの期間の作業】
 「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」の「日最高気温(最高気温)が 30 度(℃)以上の場合」を「日最高気温(最高気温)が 28 度(℃)以上の場合」に読み替える。

【令和5年5月16日以降の作業】
 「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」のとおり、「日最高気温(最高気温)が 30 度(℃)以上の場合」とする。

 

問い合わせ

建設部 技術管理課

  •                                     電話: 03-5320-6352

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