事業者の皆さまへ
熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領について
水道局では近年の猛暑日の増加等を踏まえ、受注者に対し熱中症予防対策の徹底を要請している中、
気候等に応じた工事現場の安全対策に必要な経費として、「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」を設定しました。
○新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防にむけて
本試行要領で気象庁が公表している地上気象観測所の「日最高気温が 30 度以上の日」と定義している真夏日については以下の通りとします。
なお、環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)で真夏日を計測する場合は、これまでと同様、25 度以上を真夏日とします。
【令和2年3月2日から令和5年5月15日までの期間の作業】
「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」の「日最高気温(最高気温)が 30 度(℃)以上の場合」を「日最高気温(最高気温)が 28 度(℃)以上の場合」に読み替える。
【令和5年5月16日以降の作業】
「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」のとおり、「日最高気温(最高気温)が 30 度(℃)以上の場合」とする。
問い合わせ
建設部 技術管理課
- 電話: 03-5320-6352