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熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領について

 熱中症による労働災害は例年多く発生しており、過去5年間の業種別の死傷者数では建設業が最も多い状況となっています。工事に従事する現場作業員等の健康・安全を確保するためには、個々の現場の実態に合わせた熱中症予防対策の徹底が必要となります。
 水道局では、気候等に応じた工事現場の安全対策に必要な経費として、熱中症対策に資する現場管理費の補正を試行いたします。
 

【対象】令和元年10月1日以降起工し、公告等を行う案件

 ※令和6年5月より前に起工した案件についても、令和6年5月一部改定の試行要領を適用可能です。

 

【参考】

 

○真夏日の定義について
 【令和2年3月2日から令和5年5月15日までの期間の作業】
  「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」の「気象庁が公表している地上気象観測所の日最高気温が30度(℃)以上の場合」を「気象庁が公表している地上気象観測所の日最高気温が28度(℃)以上の場合」に読み替える。
  なお、環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)で真夏日を計測する場合は、試行要領に記載のとおり日最高WBGT値が25以上の場合を真夏日とする。

 上記期間は、新型コロナウイルス対策に伴い、真夏日の定義の一部読み替えを行っております。真夏日に作業を実施した日数を算出する際はご注意ください。

 

 

問い合わせ

建設部 技術管理課

  •                                     電話: 03-5320-6304

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