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お知らせ
東京都水道局の事業区域内で給水装置の新設、改造、修繕及び撤去工事を行う場合には、東京都への申請(設計審査、工事検査)が必要です。
※軽微な変更等の一部工事を除く
東京都給水条例 抜粋
(工事の施行)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)及び撤去の設計及び工事は、管理者又は管理者が同条第一項の指定した者(以下「都指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 都指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、工事着手前に管理者の設計審査を受け、かつ、次に掲げるときに管理者の工事検査を受けなければならない。ただし、管理者が別に定める工事については、この限りではない。
一 配水管に給水管を取り付け、又は配水管から給水管を撤去したとき。
二 当該工事が完了したとき。
水道法 抜粋
(給水装置工事)
第16条の2 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。
2 水道事業者は、前項の指定をしたときは、供給規程の定めるところにより、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は当該指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる。
3 前項の場合において、水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることが確認されたときは、この限りではない。
(工事の施行)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)及び撤去の設計及び工事は、管理者又は管理者が同条第一項の指定した者(以下「都指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 都指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、工事着手前に管理者の設計審査を受け、かつ、次に掲げるときに管理者の工事検査を受けなければならない。ただし、管理者が別に定める工事については、この限りではない。
一 配水管に給水管を取り付け、又は配水管から給水管を撤去したとき。
二 当該工事が完了したとき。
水道法 抜粋
(給水装置工事)
第16条の2 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。
2 水道事業者は、前項の指定をしたときは、供給規程の定めるところにより、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は当該指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる。
3 前項の場合において、水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることが確認されたときは、この限りではない。
〇給水装置工事の申請方法について
給水装置工事の申請は、東京都指定給水装置工事事業者からのみ受け付けています。
また、東京都では、給水装置工事の電子申請を採用しており、紙の申請書を窓口に提出する方法と、電子申請システムを使用し窓口に来庁せずに申請できる方法があります。
なお、給水装置工事の電子申請に関する詳細については、以下のリンクを御覧ください。
給水装置工事の電子申請については、こちら
〇提出書類の作成方法
計画している給水方式や設置する給水用具等により、提出する書類が異なります。
各給水方式の詳細説明、各様式の具体的な取扱いについては、所管の給水管工事事務所又はサービスステーションにお問い合わせください。 問合せ先はこちら
給水方式の種類については、こちら
〇主な給水方式における様式の記載例
給水装置工事様式のデータは、こちら
問い合わせ先
(区部)
給水部 給水課
電話03-5320-6431
(多摩地区)
多摩水道改革推進本部 調整部 技術指導課
電話042-548-5391