事業者の皆さまへ
東京都指定給水装置工事事業者申請書類
指定給水装置工事事業者制度とは、水道法により、給水装置の構造および材質が政令に定める基準に適合することを確保するため、水道事業者が、その給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を「指定」する制度をいいます。(この指定要件は全国一律に定められているものです。)
東京都給水条例の適用される区域内(23区および一部を除く多摩地区)における給水装置の工事は、同条例により東京都水道局から「指定」を受けた者が施行することになります。
※オンラインによる申請も受け付けています。詳しくはこちらをご覧ください。
書面により申請する場合は、申請様式をプリントアウトし、所定事項を記入の上、以下の提出先へ提出してください。
指定の新規申請、事業者証の交付申請
→水道局給水部給水課(窓口のみ)
上記以外のもの(指定事項の変更、主任技術者の選任・解任など)
→水道局給水部給水課(郵送でも可)、多摩水道改革推進本部調整部技術指導課、区内の給水管工事事務所及び多摩地区の各サービスステーションの窓口
指定の新規申請
その他様式、記入例
指定の更新申請※詳細については、対象の方へ事前に案内を郵送いたします。
問い合わせ先
給水部 給水課
- 電話: 03-5320-6434
- 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
- (受付時間 平日午前8時30分~午後5時15分)