ここから本文です 事業者の皆さまへ 指定給水装置工事事業者工事施行要領を改正しました 指定給水装置工事事業者工事施行要領を改正しました。 なお、改正点については、新旧対比表をご覧ください。 指定給水装置工事事業者工事施行要領及び新旧対比表はこちら 問い合わせ先 給水部給水課 電話: 03-5320-6431