事業者の皆さまへ
指定事業者講習会に係るQ&A
ここでは指定事業者講習会についてのよくある質問事項にお答えします。
お電話での問い合わせの前に、ぜひお読みください。
- この講習の受講は義務ですか?
- 水道局がこの講習会を行う目的は何ですか?
- 受講の手続きはどのように行うのでしょうか?
- eラーニングによる受講が困難な場合はどうすればよいでしょうか?
- 講習の受講者は給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)でなければいけないのでしょうか?
- 多くの社員を受講させたいが、講習会への参加人数は1名でないといけないのでしょうか?
- 講習を受講できない場合はどうなるのですか?
- やむを得ない事情とはどのようなものがありますか?
- 当日急に受講できなくなった場合はどうすれば良いのでしょうか?
- 他の水道事業者(水道局)の講習会や研修会に参加したのですが、それでも受講する必要がありますか?
- この講習会は毎年開催するものですか?
- この講習会に受講料はかかりますか?
- 受講したことを証明する証明書は発行してもらえますか?
- もうほとんど事業をやっていないのですが、それでも講習を受講しなければなりませんか?
質問:この講習の受講は義務ですか?
回答: 平成20年に厚生労働省は、水道事業者(水道局)に対し、指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)による適正な給水装置工事施行の確保に資するため、定期的な講習の実施に努めるよう通知を行いました。
これに伴い、東京都では、講習会を実施しています。各事業者は概ね5年に1回受講することになります。この講習の受講は義務ではありませんが、原則、受講していただくこととなります。
質問:水道局がこの講習会を行う目的は何ですか?
回答: 当局の施策を円滑に推進し、より一層きめ細やかにお客さまの相談などに応えていくためには、給水装置工事を実施する指定事業者と局が一体になって、適正な業務を遂行し、サービスの向上に努めていく必要があります。
講習会では、指定事業者制度の確認や給水装置工事に係る最新情報及びトラブルの防止等についての講義が行われます。これにより事業者の皆さんの技術力の向上や、よりよいお客さま対応を目指します。
質問:受講の手続きはどのように行うのでしょうか?
回答: 令和4年度よりインターネットを使用したeラーニングによる講習となります。
受講対象となる指定事業者には講習の御案内を事前に送付いたします。御案内に記載されているユーザーID及びパスワードを御確認の上、eラーニングシステムにログインし、受講してください。
また、受講対象事業者以外の指定事業者で、講習会の受講を希望される場合は給水部給水課指定事業者担当までご連絡ください(受講対象事業者以外の指定事業者は講習会会場での受講となります。また、定員を超過した場合は、受講対象事業者を優先させていただきます。)。
質問:eラーニングによる受講が困難な場合はどうすればよいでしょうか?
回答: eラーニングによる受講が困難な指定事業者につきましては、講習会会場での受講を案内しております。講習の御案内を御確認の上、給水部給水課指定事業者担当にお申込みください。
質問:講習の受講者は給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)でなければいけないのでしょうか?
回答: 可能な限り主任技術者に受講していただくようお願いします。主任技術者が受講できない場合は、主任技術者と同等の知識、技術を有する方、この講習を踏まえて社内で研修ができる方の受講をお願いします。
質問:多くの社員を受講させたいが、講習会への参加人数は1名でないといけないのでしょうか?
回答: 会場の都合上、1事業者につき複数で参加した場合、会場に入りきれなくなる恐れがありますので、1事業者1名での受講をお願いいたします。
講習終了後、受講された方が社内で講習内容についての研修をしていただけますよう、お願いいたします。
質問:講習を受講できない場合はどうなるのですか?
回答: 講習受講該当者(主任技術者等)が病気療養中など、やむを得ない事情により、講習を受講できない場合は、給水部給水課指定事業者担当までお電話でご相談ください。ご連絡がなく、受講が確認できない場合には注意、警告等の対象になる場合があります。
質問:やむを得ない事情とはどのようなものがありますか?
回答: 主任技術者やそれに代わって受講する立場にある人が、疾病による療養中であり、ほかの人が受講する立場にない場合など、どうしても社内で調整することが難しい場合に限ります。
ただし、後ほど確認させていただき、状況により、指定事業者の休止届等の提出をお願いする場合があります。
質問:他の水道事業者(水道局)の講習会や研修会に参加したのですが、それでも受講する必要がありますか?
回答: 他の水道事業者(水道局)の講習会を受けている場合でも、東京都の給水条例が適用される地域で工事を行う指定給水装置工事事業者は、東京都の講習の受講をお願いします。
質問:もうほとんど事業をやっていないのですが、それでも講習を受講しなければなりませんか?
回答: 東京都の指定事業者に指定されていれば、受講していただくこととなります。
ただし、主任技術者が病気療養などの理由で休業状態にある場合は「休止届」を提出していただく必要があります。
また、事業を廃止する場合は「廃止届」を提出してください。
該当する講習会よりも前に廃止届を提出される場合は、講習会への参加は不要です。
問い合わせ先
給水部 給水課
- 電話: 03-5320-6434
- 受付時間: 土日祝を除く午前8時30分から午後5時15分