水道事業紹介
個人情報の適正な取扱いに向けて
当局では、平成17年4月1日の個人情報保護法の全面施行及び個人情報保護条例の一部改正に合わせ、これまで実務要領の作成・施行、実務研修などの個人情報保護に関する取組を実施してきました。さらに、平成17年6月15日の水道料金ネットワークシステムの障害時に使用する「CD-ROM」の一時所在不明という事態が生じたことを契機に、お客さま情報など個人情報についてより一層適正な取扱いを推進するため、6月17日に個人情報適正取扱推進委員会を局内に設置し、改めて個人情報に関する総点検を行い、その結果に基づき取組事項をとりまとめました。
当局では、次の取組を実施し、今後も個人情報の保護に最大限努力してまいります。
1 適正な個人情報管理のための条件整備
個人情報に係るデータ等について保管方式の統一や管理の徹底を図るなど、適正な個人情報管理のための条件整備を進めていきます。
2 職員の個人情報保護意識の徹底
全職員を対象とした職場研修や職員向けパンフレットの配布を実施するなど、職員の個人情報保護意識のさらなる向上を図っていきます。
3 委託先における個人情報の適正管理
委託においては、契約書に個人情報の取扱いに関する規定を設け、適正管理の確保に努めておりますが、特記仕様書の契約規定、委託先の情報管理の実態などを再確認し、個別の内容に応じて整備することにより、委託先における個人情報の適正管理をさらに図っていきます。
4 チェック体制の構築
① 自己点検の実施
職層(課長・係長・係員)別の自己点検など、各職場に応じた自己点検を企画・実施します。
② 局自主点検の実施
業務指導及び業務監察による当局内での自主点検を実施します。
③ 第三者による点検
外部によるシステム評価など第三者による点検も実施しています。