ここから本文です 事業者の皆さまへ 石綿障害予防規則に基づく対応について(重要) 撤去工事を施工する予定の業者の方へ 撤去する給水管に石綿セメント管が含まれる場合、石綿粉じんを吸い込むことで、石綿肺などの健康障害が発生するおそれがあります。 図面調査・現場調査で石綿セメント管であることがわかりましたら、下記リンク先(厚生労働省健康局水道課)を必ずご確認下さい。 (なお、石綿セメント管は「ACP」と表示されています) 「水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿対策の手引き」について(厚生労働省健康局水道課) 問い合わせ先 給水部 給水課 電話: 03-5320-6431