事業者の皆さまへ
給水装置用材料の認証及び指定について
東京都水道局(以下、「水道局」という。)では、災害等による給水装置の損傷を防止し給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、道路下(※1)に敷設する給水装置用材料(これを保護するための附属用具を含む。)を指定しています(以下、「指定材料」という。)。このうち水道局で規格又は仕様を定めているものは、水道局より規格又は使用に適合していることの認証を受けなければなりません。指定材料の認証を受けるためには、以下に示す手続が必要です。
※1 道路下…配水小管の分岐部分から第一止水栓(分岐部分から最も近い止水栓)までの部分。
ただし、第一止水栓が道路にある時は道路以外で分岐部分に最も近い止水栓まで。
手続の流れ
① 申請書作成
- 都規格又は都仕様の規定を満たしていることが分かるよう、給水装置用材料の認証及び指定の申請に必要な書類一式を作成します。
- 申請は、申請する材料(品目)ごととします。
②申請書提出
- 受付窓口は水道局給水部給水課(東京都庁第二本庁舎23階南側)です。
- 申請書提出時に、審査実費(57KB)を申請する材料(品目)ごとにお支払いいただきます。
③審査
- 提出された申請書に必要書類のもれ、記載もれがないことの確認ほか、内容審査を行います。
④製品の性能、製造者の品質管理体制の確認
- 製品が定められた試験装置により試験が行われ、性能が満たされているか、製造事業者が安定した生産と工場の品質管理体制が備えられているかについて、水道局職員が立会確認します。なお、以下の条件のいずれかに合致する場合、性能試験立会検査、工場調査のそれぞれを省略できます。
(1) 性能試験立会検査を省略できる場合
- ア 申請品と同様の構造、材質等を有する製品で、既に都の認証及び指定を受けている場合。
- イ OEM等により、既に都の認証及び指定を受けた製品を申請した場合。
- ウ 都規格又は都仕様に係る性能試験を、水道法施行令第6条に適合することを認証する機関(第三者機
関)が自社検査工場に認定した工場で行う場合。
(2) 工場調査を省略できる場合
- ア ISO9000シリーズ取得工場
- イ 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものである
ことを示す特別な表示を付することの主務大臣の登録を受けた者の認証を受けた工場(JIS工場) - ウ 水道法施行令第6条に適合することを認証する機関(第三者認証機関)が、自社検査工場に認定した
工場 - エ 申請品と同様な構造、材質等を有する製品を、既に都の認証及び指定を受け製造している工場
- オ 申請品の主要部以外を外注している場合で、その主要部以外を製造している工場
⑤認証及び指定
- 水道局内での審議を経て指定材料と認証された場合、申請者へその旨通知いたします。また、水道局の認証及び指定した材料として品目表に追加し、一般に公開します。(既に認証された東京都指定給水装置用材料の品目表についてはこちら(クリック)
申請に必要な書類
以下1~5の書類一式に目次やインデックスをつけて、A4版のファイル等に綴り、2部(1部水道局控え、1部申請者控え)を水道局へ提出します。
水道局が提出された申請を受理した際に、申請する材料(品目)ごとに審査実費(57KB)をお支払いいただきます。
1. 認証及び指定申請書
以下の様式に必要事項を記入してください
◇(様式-1)東京都給水装置用材料等の認証及び指定申請書 申請用紙(22KB)
- 申請書の日付は提出日を記入します。
- 原則、一申請において同一の都規格又は都仕様に規定する品目の全口径を対象に申請しなければいけません。(既に都の認証及び指定を受けた製品又は都が採用している公的規格等に基づき製造された製品により補完し、全製品を揃える場合も認めるものとします。)
- 材料の一部又は附属書のみを単独で申請することはできません。
- 品名欄には、東京都指定給水装置用材料の品目表に示した品目名を記入してください。
(東京都指定給水装置用材料の品目表についてはこちら) - 規格欄には、都規格又は都仕様の名称を記入してください。
- 型式欄には、製造会社内での型式を記入してください。
- 呼び径欄には、型式ごとの口径を列挙してください。
2. 表示用略号届
以下の様式に必要事項を記入してください
◇(様式-2)表示用略号届 申請用紙(21KB)
- 略号届の日付は提出日を記入します。
3. 製品の写真
- 申請する全製品を対象に、種類・口径別に分けて提出してください。写真はA4版の白紙に製品の全体を確認できる写真と、構成部別の写真をそれぞれ載せてください。
- 全体を映す写真は複数の角度(正面、裏面、上面、下面等)から撮影するようにし、製品全体の形状及び色彩、構成部品の位置が確認できるようにしてください。附属品がある場合は本体と比較した際の大きさが分かる写真も添付してください。
- 構成部品別の写真では各部を接写し、認証マーク・呼び径・略号・製造年等の刻印がある場合にはそれぞれ鮮明に確認できる写真にしてください。附属品についても同様の写真を添付してください。
- 表示用略号を銘板に表示する場合は、銘板の写真を別に添付してください。
4. 製品の図面
- 申請する全ての製品の図面を提出してください。附 属品がある場合は、附 属品の 図面も併せて提出してください。(図面の枚数は問いません)
- 都規格又は都仕様に示す構造、形状、寸法等を満たしていることが確認できるようにし、基準寸法や公差がある場合には、それらも併せて記入してください。
- 図面の大きさはA3版又はA4版にしてください。
- 図面は正投影図法で表し、必要に応じて断面図も記載してください。ただし、構造が明らかに判別できる場合には、投影図の一部を省略することができます。
- 各構成部品について、品名・材質・引用規格(JIS・JWWA規格等)・個数・購入品か否か等を表記してください。
- 図面上で接水部と非接水部が分かるように記入してください。
- OEM製品を申請する場合はその旨を明記し、OEM元の図面を提出してください。
5. 添付書類
以下の書類を添付してください。
なお、OEM製品を申請する場合は各項目でOEM元の情報も併記してください。
(1)企業概要
企業の形態、資本金、組織、役員氏名、従業員数、製造工場名、所在地
(2)製品規格
製品規格として使用した
都規格又は都仕様- 水道局と協議の結果、認証マーク等を通常と異なる寸法で表示するように申請する 場合は、その内容と理由についても記載してください。
(3)主要資材の名称及び品質管理状況
ア 部品名ごとの主要資材の原材料名、購入先の名称及び所在地、製造業者名及び所在地、受入検査方法、保管方法
- 以下の様式を参考に必要事項を記してください。
◇ 主要資材の名称及び品質管理状況表 様式(17KB)
記入例(184KB) - 表が一枚に収まらない場合は、別表に記載してください。
イ 購買に関する規定、検査や保管に関する規定
- 購買に関する一連の社内規定、各検査及び製品の保管に関する規定を記載してください 。ただし、外注品の規定については(9)アに添付してください。
- 購買品の仕様がある場合は、その資料も添付してください。
(4)製造工程及び工程中における品質管理状況
ア 鋳造、機械加工、組立ての工程と工程管理の概要
- 各工程の管理を記したQC工程表を添付してください。
イ 工程管理に関する作業標準等
- 工程管理に関する作業標準を添付してください。作業標準中に各工程での検査基準に記載が無ければ基準が分かる資料を別に添付してください。ただし、完成した製品の検査基準については(6)アに添付してください。
(5)主要製造設備、検査設備の名称及び管理状況
主要製造設備、検査設備の名称及びその管理方法の概要
- 以下の様式を参考に必要事項を記してください。
◇ 主要製造設備、検査設備の名称及び管理状況 様式(19KB)
記入例(105KB) - 表が一枚に収まらない場合は、別表に記載してください。製造設備や検査設備に関して社内で定めている規定がある場合は、その資料も添付してください。
(6)製品に対する品質管理基準
ア 製品の検査規格や作業標準等
- 完成した製品の検査規格や作業標準を添付してください。その他完成品の品質管理基準に関して社内で定めている規定がある場合は、その資料も添付してください。
イ 製品に対する事故等の処理体制及び規程、基準等
- 製品の不具合や製品に起因する事故が発生した際の、原因究明及び解決までの処理プロセスが分かる資料を添付してください。苦情処理について社内で定めている規定がある場合はその資料も添付してください。
ウ その他品質管理に関する基準等(品質保証規程等)
- 品質を保証する社内での規定について、品質マネジメントシステム(ISO9001又はそれに類する書類)を 添付してください。
エ 専門検査員の氏名
- 検査員所属部署、氏名、連絡先を一覧にして記載してください。
(7)材質等の証明書、試験成績書等
申請する製品の型式全てに添付する。
ア 主要部の材質証明書
- 部材別の材質証明書・試験成績書を添付してください。
イ アの発行を直接依頼した者と申請者の関係が確認できる資料
ウ 都規格又は都仕様に示す性能試験に係る社内試験結果(全ての型式について)
- 完成品に対する性能試験報告書を添付してください。
- 都規格又は都仕様の性能を満たすことを示す適合証明書を添付してください。
- 各試験中の写真も添付してください。
(8)その他の添付書類
ISO9000シリーズ取得工場、JIS工場、あるいは第三者認証機関(日本水道協会等)の自社検査工場であることが確認できる書類等
- 性能試験立会検査又は工場調査が省略になる条件に当てはまる場合は、その証明となる書類を添付してください。
(9)外注及び外注管理の状況
ア 外注に関する社内基準
- 外注に関する一連の社内規定、各検査及び製品の保管に関する規定を記載してください。ただし、購買品の規定については(3)イに記載してください。
イ 外注状況表(外注工場、外注品目、外注率、受入れ検査方法)
- 以下の様式を参考に必要事項を記してください。
◇ 外注状況表 様式(36KB)
記入例(116KB) - 表が一枚に収まらない場合は、別紙に記載してください。
ウ 外注契約書(仕様書、図面等含む)の写し
エ 主要部の加工を外注したときは、詳細書類の添付
- 外注先の資料を添付書類5.(1)~(8)と同じ構成で添付してください。ただし、既に同一の情報が示されている場合には、添付箇所を示せば省略することができます。
(10)OEM製品に関する管理の状況
ア OEMに関する社内基準(OEM製品に対する事故等の処理体制等)
- OEMに関する一連の社内規定、各検査及び製品の保管に関する規定を記載してください。
イ OEM契約書(仕様書、図面等含む)の写し
ウ OEM元に関する書類
6. 変更申請書
認証及び指定を受けた後、申請内容に変更があった場合は以下の様式に必要事項を記入して提出してください。
◇(様式-3)東京都給水装置用材料等の変更申請書 申請用紙(22KB)
- 様式内の各項目の基本的な書き方については1.認証及び指定申請書に準じます。
指定材料の機能等について
指定材料の規格・仕様の詳細について
現在認証及び指定されている給水装置用材料について
問い合わせ先
給水部 給水課
- TEL: 03-5320-6433
- 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
- 東京都庁第二本庁舎23階南側
(受付時間 平日午前8時30分~午後5時15分)