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朝霞浄水場・三園浄水場常用発電設備等整備事業の実施に関する方針

第1 特定事業の選定に関する事項

1 事業の内容

(1) 事業名

 朝霞浄水場・三園浄水場常用発電設備等整備事業

(2) 対象となる公共施設等

 朝霞浄水場常用発電設備
 三園浄水場常用発電設備
 朝霞浄水場次亜塩素酸ナトリウム製造設備(以下「次亜製造設備」という。)
 朝霞浄水場及び三園浄水場発生土有効利用施設

(3) 公共施設等の管理者等の名称

 東京都公営企業管理者 水道局長 赤川 正和

(4) 事業目的

ア 常用発電設備を設置し、電源を二系統化することにより、電力会社からの電力供給が停止した場合においても、浄水場の運転に必要な電源を確保し、事故及び震災に対して強い施設を構築する。
 また、コージェネレーションシステムを導入し、排熱をスラッジの加温用熱源として利用することにより、エネルギーコスト及び排水処理コストの削減を図るとともに、二酸化炭素の削減等の環境対策を推進する。

イ 次亜製造設備を設置し、浄水処理過程で使用する消毒剤を液体塩素から次亜塩素酸ナトリウムに転換することにより、安全性及び信頼性を一層向上させる。

ウ 浄水場発生土(以下「発生土」という。)の有効利用を拡大し、資源のリサイクルを行うことにより、処分地の延命化及び地球環境に配慮した都市づくりを推進する。

(5) 事業の範囲、規模等

ア 選定事業者が行う業務の範囲

(ア) 常用発電設備
 選定事業者は、常用発電設備を朝霞浄水場及び三園浄水場に設置し、事業期間中、この設備を所有し、運営し、及び維持管理し、東京都(以下「都」という。)に電力及び蒸気を供給する。事業期間終了後、選定事業者は、常用発電設備をその費用負担において撤去し、事業場所を原状に復帰させる。

(イ) 次亜製造設備
 選定事業者は、次亜製造設備を朝霞浄水場に設置し、事業期間中、この設備を所有し、運営し、及び維持管理し、都に次亜塩素酸ナトリウムを供給する。事業期間終了後、選定事業者は、次亜製造設備をその費用負担において撤去し、事業場所を原状に復帰させる。

(ウ) 発生土有効利用施設
 選定事業者は、朝霞浄水場及び三園浄水場における発生土を都から有償で引き取り、その有効利用を行う。選定事業者は、有効利用のための施設を朝霞浄水場及び三園浄水場に設置し、事業期間中、この設備を所有し、運営し、及び維持管理する。ただし、施設を必要としない場合は、これを設置しなくてもよいものとする。事業期間終了後、選定事業者は、設置した施設をその費用負担において撤去し、事業場所を原状に復帰させる。

(エ) 選定事業者は、(ア)の業務、(イ)の業務及び(ウ)の業務を、一体の事業として行う。

イ 事業規模等
 この事業に関する設備の能力その他の事業規模は、次のとおりである。

(ア) 朝霞浄水場

常用発電設備
現行契約電力(最大42,900キロワット)の約50パーセント
加温必要熱量1月当たり約2,500ギガジュール
次亜製造設備
供給能力1日当たり約2,300キログラム(塩素換算)
発生土有効利用
年間発生土量20,000トン(ただし、水分を含んだ状態(平均含水率55パーセント)における重量)のうち、選定事業者が提案した量

(イ) 三園浄水場

常用発電設備
現行契約電力(最大4,400キロワット)の約80パーセント
加温必要熱量1月当たり約1,000ギガジュール
発生土有効利用
年間発生土量7,000トン(ただし、水分を含んだ状態(平均含水率55パーセント)における重量)のうち、選定事業者が提案した量

ウ 経理の区分

(ア) 選定事業者は、常用発電設備及び次亜製造設備の設置及び運営に係るすべての費用を、電力、蒸気及び次亜塩素酸ナトリウムの供給の対価により賄う。

(イ) 選定事業者は、発生土の引取り及び発生土有効利用施設の設置及び運営に係るすべての費用を、発生土の売却益により賄う。

(ウ) (ア)の費用と(イ)の費用とは、それぞれ明確に区分して経理する。

エ 事業期間
 事業期間は、電力、蒸気及び次亜塩素酸ナトリウムの供給開始の日から20年間とする。

(6) 事業の日程(予定)

平成13年度前半
事業契約締結
平成13年度後半から平成14年度まで
選定事業者による環境影響評価実施
平成14年度末
着工
平成16年度末
運用開始

(7) 遵守すべき法令等

 選定事業者は、この事業を実施するに当たって、電気事業法(昭和39年法律第170号)、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、水道法(昭和32年法律第177号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、埼玉県環境影響評価条例(平成6年埼玉県条例第61号)その他の関係する法令等を遵守する。

2 特定事業の選定の方法及び基準

(1) 選定方法

 都は、この事業を民間資金等の活用による公共施設等の整備に関する事業(以下「PFI事業」という。)として実施することにより、財政資金の効率的活用が図られることが期待できる場合は、この事業を特定事業として選定する。

(2) 選定基準

 この事業を特定事業として選定するに当たっては、次の客観的評価を行い、評価の結果を公表する。

ア コスト算出による定量的評価
イ PFI事業として実施することの定性的評価
ウ 選定事業者に移転されるリスクの評価
エ アからウまでに掲げる事項の総合的評価

第2 民間事業者の募集及び選定に関する事項

1 募集及び選定の方針

 この事業への参画を希望する民間事業者を広く公募し、事業の透明性及び公平性の確保に十分留意しながら事業者の選定を進めていく。

2 募集及び選定の日程(予定)

平成12年12月
特定事業の評価及び選定並びにこれらの結果の公表
事業者公開募集要項の配布
現場説明会及び質問受付
質問回答書配布
平成13年1月及び2月
追加質問受付及び追加質問回答書配布
平成13年3月
提案書受付
平成13年5月
事業予定者の決定
平成13年度上半期
事業提案の評価及び事業者の選定並びにこれらの結果の公表

3 応募者の資格

 応募者は、法人又はこの事業の遂行に当たり株式会社の設立を行おうとする複数の法人(以下「グループ」という。)で、次の(1)から(3)までのすべてに該当するものとする。

(1)応募者又はグループの構成員のいずれかが、別途独立した応募者又はグループの構成員として重複参加していないこと。

(2)都とこの事業に関するアドバイザリー契約を締結した企業(当該企業の指示により当該契約に関する業務を行う企業を含む。)及びその関連会社(親会社及び子会社を含む。)が応募者又はグループの構成員として参加していないこと。

(3)応募に必要な書類を提出した者であること。

4 提案の審査及び事業者の選定に関する事項

(1) 提案審査委員会

 事業提案の審査は、透明性及び公平性を確保することを目的として設置した、主に学識経験者等の外部委員により構成される提案審査委員会において行う。

(2) 審査内容

ア 資格審査
 この事業を事業期間中安定的に遂行する能力の有無等

イ 技術提案審査
 常用発電設備及び次亜製造設備の性能、運転管理体制、保全管理体制、緊急時対応、環境対策、発生土の有効利用方法等

ウ 事業計画提案審査
 技術提案との整合性、事業収支計画の現実性及び安定性、事業全体の経済性等

(3) 事業者の選定

 都は、提案審査委員会の審査に基づき事業予定者を決定し、当該事業予定者とこの事業の実施に係る契約(以下「事業契約」という。)の内容に関する協議を行い、協議が成立したときは、当該事業予定者をこの事業を実施する事業者として選定する。
 なお、協議が成立しない場合は、事業予定者以外の応募者と協議を行うことがある。

(4) 審査結果の公表

 審査結果の概要は、これを公表する。

(5) 著作権

 提出書類に含まれる著作物の著作権は、都に帰属しないが、公表、展示、その他都がこの事業に関し必要と認める用途に用いる場合は、都は、これを無償で使用することができるものとする。

第3 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項

1 基本的考え方

 この事業における責任分担の考え方は、適正にリスクを分担することにより、より低廉で質の高いサービスの提供を目指すものである。原則として、リスクを招いた原因者がそのリスクを分担することとし、不可抗力、法令変更等、都又は民間事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由によるものについては、都と民間事業者との役割分担及びリスクへの対応能力の観点から、リスクを分担することとする。

2 予想されるリスクと責任分担

 都と選定事業者とのリスク分担は、原則として別紙1の表によることとし、具体的内容については、募集要項等において明示し、最終的には、事業契約で明文化する。

3 事業の監視

 都は、選定事業者が提供するサービスの内容の確認及び選定事業者の財務状況を把握するため、選定事業者に対して定期的に業務状況の報告等を求めることができるものとする。
 また、都は、選定事業者が事業契約で定める仕様又は条件に違反した場合は、選定事業者に対して改善措置を求めることができるものとする。報告及び改善措置の方法、内容等については、事業契約で定める。

第4 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項

1 朝霞浄水場常用発電設備及び発生土有効利用施設

(1) 所在地

 埼玉県朝霞市大字宮戸字五反田1509(朝霞浄水場排水処理所内)

(2) 面積

 約1,600平方メートル。ただし、発生土の有効利用量に応じ、面積の拡大を考慮する。

(3) 都市計画区域

 市街化調整区域

(4) 事業規模

 第1 1(5)イ(ア)に掲げるとおり

(5) 配置

 別紙2のとおり

2 朝霞浄水場次亜製造設備

(1) 所在地

 埼玉県朝霞市宮戸一丁目3番1号(朝霞浄水場内)

(2) 面積

 約700平方メートル

(3) 都市計画区域

 用途地域 第1種住居地域

(4) 事業規模

 第1 1(5)イ(ア)に掲げるとおり

(5) 配置

 別紙3のとおり

3 三園浄水場常用発電設備及び発生土有効利用施設

(1) 所在地

 東京都板橋区三園二丁目10番1号(三園浄水場内)

(2) 面積

 約500平方メートル

(3) 都市計画区域

 用途地域 準工業地域

(4) 事業規模

 第1 1(5)イ(イ)に掲げるとおり

(5) 配置

 別紙4のとおり

第5 事業契約の解釈について疑義が生じた場合における措置に関する事項

 都と選定事業者との間で締結する事業契約の解釈について疑義が生じた場合は、都と事業者とは、誠意をもって協議するものとする。
 また、事業契約に係る訴訟については、都の事務所(本庁)の所在地を管轄する日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とする。

第6 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項

1 事業の継続が困難となる事由が発生した場合の措置

 事業の継続が困難となる事由が発生した場合は、事業契約で定める事由ごとに、都及び選定事業者の責任に応じて、必要な修復その他の措置を講じる。

2 事業の継続が困難となった場合の措置

 1の措置を講じたにもかかわらず、事業の継続が困難となった場合は、当該事業に係る資産の取扱いを含め、事業契約の規定に従い、事業を終了する。

3 金融機関と都との協議

 事業の安定的な継続を図るために、都は、必要に応じて、一定の事項について、あらかじめ選定事業者に資金を融資する金融機関と適切な取決めをするための協議を行う。

第7 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項

1 法制上及び税制上の措置

 選定事業者が事業を実施するに当たり、法令の改正等により、法制上又は税制上の措置が適用されることとなる場合は、それによることとする。

2 財政上及び金融上の支援

 選定事業者が事業を実施するに当たり、財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性がある場合は、都はこれらの支援を選定事業者が受けることができるよう努めるものとする。

3 その他の支援

(1)選定事業者が事業を実施するに当たって必要な許認可等に関し、都は、必要に応じて協力を行う。

(2)事業場所は、選定事業者に貸し付ける。

第8 その他特定事業の実施に関し必要な事項

1 債務負担行為

 この事業に関する予算措置として、債務負担行為を定めるよう手続を進める。

2 環境影響評価

 選定事業者は、朝霞浄水場排水処理所に常用発電設備を設置することに伴い、埼玉県環境影響評価条例に基づく環境影響評価の対象事業として、その責任において環境影響評価を行う。
なお、環境影響評価の結果によっては、この事業を中断することがある。

3 実施方針に対する意見の受付

 この実施方針に関する意見のある場合は、別紙5の様式による実施方針に関する意見書を、電子メール、郵送又は持参により、次表に掲げる期間内に、4の連絡先に提出すること。

電子メール及び郵送 平成12年11月1日(水曜日)から同月9日(木曜日)まで
持参 平成12年11月7日(火曜日)から同月9日(木曜日)までの午前9時から午前11時30分まで及び午後1時から午後4時まで

※別紙2・3・4はセキュリティの都合上掲載しておりません。

連絡先

総務部主計課

  • 電話:03-5320-6311(ダイヤルイン)

記事ID:081-001-20240819-006541